○八戸市海水浴場条例
昭和39年7月1日
条例第31号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、海水浴場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 海水浴場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八戸市白浜海水浴場 | 八戸市大字鮫町字堀込32番地先 |
八戸市蕪島海水浴場 | 八戸市大字鮫町字鮫89番地先 |
(全部改正〔平成21年条例10号〕)
(開設期間)
第3条 海水浴場の開設期間は、毎年市長が定める。
2 前項の規定にかかわらず、海水浴場の開設に衛生上又は安全上の支障があると認めるときは、市長は、これを開設しないものとする。
(一部改正〔平成11年条例15号・21年10号〕)
(無料使用)
第4条 海水浴場の使用は、無料とする。
(秩序保持)
第5条 海水浴場の使用者は、係員の指示に従い、場内の秩序保持に努めなければならない。
(入場の拒否等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退去させる。
(1) 感染性疾患があると認められる者
(2) 場内の秩序を乱し、又は風紀を害するおそれがあると認められる者
(3) 係員の指示に従わない者
(4) その他管理上入場を不適当と認める者
(一部改正〔平成21年条例10号〕)
(損害賠償)
第7条 使用者は、海水浴場の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところによりこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成21年条例10号〕)
(過料)
第8条 この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者は、1万円以下の過料に処する。
(一部改正〔平成21年条例10号〕)
(委任事項)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成11年条例15号・21年10号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月30日条例第15号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成16年6月29日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。