○八戸市海水浴場条例

昭和39年7月1日

条例第31号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、海水浴場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 海水浴場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八戸市白浜海水浴場

八戸市大字鮫町字堀込32番地先

八戸市蕪島海水浴場

八戸市大字鮫町字鮫89番地先

(全部改正〔平成21年条例10号〕)

(開設期間)

第3条 海水浴場の開設期間は、毎年市長が定める。

2 前項の規定にかかわらず、海水浴場の開設に衛生上又は安全上の支障があると認めるときは、市長は、これを開設しないものとする。

(一部改正〔平成11年条例15号・21年10号〕)

(無料使用)

第4条 海水浴場の使用は、無料とする。

(秩序保持)

第5条 海水浴場の使用者は、係員の指示に従い、場内の秩序保持に努めなければならない。

(入場の拒否等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退去させる。

(1) 感染性疾患があると認められる者

(2) 場内の秩序を乱し、又は風紀を害するおそれがあると認められる者

(3) 係員の指示に従わない者

(4) その他管理上入場を不適当と認める者

(一部改正〔平成21年条例10号〕)

(損害賠償)

第7条 使用者は、海水浴場の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところによりこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成21年条例10号〕)

(過料)

第8条 この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者は、1万円以下の過料に処する。

(一部改正〔平成21年条例10号〕)

(委任事項)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成11年条例15号・21年10号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年6月30日条例第15号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成16年6月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

八戸市海水浴場条例

昭和39年7月1日 条例第31号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6類 生/第1章 社会福祉及び施設
沿革情報
昭和39年7月1日 条例第31号
平成11年6月30日 条例第15号
平成16年6月29日 条例第26号
平成21年3月27日 条例第10号