○八戸市水産科学館条例

平成元年9月28日

条例第63号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、水産に関する知識の普及向上を図るため、水産科学館を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 水産科学館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 八戸市水産科学館

(2) 位置 八戸市大字鮫町字下松苗場14番地33

(一部改正〔平成17年条例140号〕)

(事業)

第3条 八戸市水産科学館(以下「科学館」という。)は、次の事業を行う。

(1) 八戸市の水産に関する資料等の展示に関すること。

(2) 海の生態に関する資料等の展示に関すること。

(3) その他水産に関する知識の普及及び向上を図るための事業

(全部改正〔平成17年条例140号〕)

(指定管理者による管理)

第4条 科学館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(追加〔平成17年条例140号〕)

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条に規定する事業の企画及び実施に関する業務

(2) 科学館の使用の許可に関する業務

(3) 科学館の施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) その他市長が必要と認める業務

(追加〔平成17年条例140号〕)

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、科学館の管理を行わなければならない。

(追加〔平成17年条例140号〕)

(観覧料)

第7条 科学館の展示物等(作品展示コーナーにおける展示物等を除く。)を観覧しようとする者は、その観覧に係る料金(以下「観覧料」という。)を支払わなければならない。

2 市長は、指定管理者に、観覧料を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(追加〔平成17年条例140号〕、一部改正〔平成19年条例9号〕)

(観覧料の承認)

第8条 観覧料は、別表第1に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

2 指定管理者は、前項の承認を受けたときは、速やかにその観覧料を公表しなければならない。

(追加〔平成17年条例140号〕)

(使用の許可及び条件)

第9条 科学館を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、科学館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。

(追加〔平成17年条例140号〕)

(使用制限)

第10条 指定管理者は、科学館の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 科学館の管理に支障があると認めるとき。

(4) その他指定管理者が不適当と認めるとき。

(追加〔平成17年条例140号〕)

(使用条件の変更等)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、科学館の使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可後前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。

(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定(第4号の場合は、災害等による緊急の必要があるときに限る。)により使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消した場合において、当該変更、停止又は取消しにより、第9条の規定により科学館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(追加〔平成17年条例140号〕)

(利用料金)

第12条 科学館の使用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(追加〔平成17年条例140号〕)

(利用料金の承認)

第13条 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

2 指定管理者は、前項の承認を受けたときは、速やかにその利用料金を公表しなければならない。

(追加〔平成17年条例140号〕)

(観覧料等の還付)

第14条 既納の観覧料及び利用料金(以下「観覧料等」という。)は、還付しない。ただし、指定管理者は、災害その他不可抗力により観覧又は使用できなくなったとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔平成17年条例140号〕)

(観覧料等の減免)

第15条 指定管理者は、公益上必要があると認められるとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、観覧料等を減免することができる。

(一部改正〔平成17年条例140号〕)

(目的外使用等の禁止)

第16条 使用者は、科学館の施設又は附属設備を、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。

(追加〔平成17年条例140号〕)

(特別設備の設置等の許可)

第17条 使用者が科学館の使用に当たって、特別の設備を設置し、又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(追加〔平成17年条例140号〕)

(秩序保持)

第18条 使用者は、科学館の秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。

2 使用者及び入館者は、常に当該職員の指示に従わなければならない。

(追加〔平成17年条例140号〕)

(入館の拒否等)

第19条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、退館を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。

(1) 感染性疾患があると認められる者

(2) 科学館の秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者

(3) 係員の指示に従わない者

(4) その他管理上入館を不適当と認める者

(一部改正〔平成17年条例140号〕)

(使用者の原状回復義務)

第20条 使用者は、その使用を終わったとき、又は第11条第1項の規定により使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、同項第4号の場合において、指定管理者がその義務を免除したときは、この限りでない。

2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。

(追加〔平成17年条例140号〕)

(損害賠償)

第21条 科学館の施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。

(一部改正〔平成17年条例140号〕)

(委任事項)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成4年条例8号・17年140号・21年3号〕)

1 この条例は、平成元年10月10日から施行する。

別表第1中「総合教育センター運営協議会の委員」を「

総合教育センター運営協議会の委員

水産科学館運営協議会の委員

」に改める。

別表第2中「特別功労者等表彰審査会の委員」を「

特別功労者等表彰審査会の委員

水産科学館運営協議会の委員

」に改める。

(平成4年3月25日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第17号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年12月27日条例第38号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日条例第140号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八戸市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年12月27日条例第55号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第31条及び次条の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

第2条 第1条の規定による改正後の八戸市公会堂条例第10条第1項の規定による八戸市公会堂の利用に係る料金の承認の申請、第3条の規定による改正後の八戸市文化教養センター条例第10条第1項の規定による八戸市文化教養センター南部会館の利用に係る料金の承認の申請、第14条の規定による改正後の八戸市水産科学館条例第13条第1項の規定による八戸市水産科学館の利用に係る料金の承認の申請、第19条の規定による改正後の八戸市ジャズの館条例第10条第1項の規定によるジャズの館南郷の利用に係る料金の承認の申請、第20条の規定による改正後の八戸市南郷総合交流ターミナル施設条例第10条第1項の規定によるグリーンプラザなんごうの利用に係る料金の承認の申請、第21条の規定による改正後の八戸市青葉湖展望交流施設条例第10条第1項の規定による八戸市青葉湖展望交流施設の利用に係る料金の承認の申請、第22条の規定による改正後の八戸市南郷そば振興センター条例第10条第1項の規定による八戸市南郷そば振興センターの利用に係る料金の承認の申請、第34条の規定による改正後の八戸市南郷農産物直売施設条例第12条第1項の規定による八戸市南郷農産物直売所の利用に係る料金の承認の申請及び第40条の規定による改正後の八戸市市民保養所条例第8条第1項の規定による八戸市民保養所洗心荘の利用に係る料金の承認の申請その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年9月27日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

第2条 第1条の規定による改正後の八戸市南郷農産物直売施設条例第12条第1項の規定による八戸市南郷農産物直売所の利用に係る料金の承認の申請、第2条の規定による改正後の八戸市ジャズの館条例第10条第1項の規定によるジャズの館南郷の利用に係る料金の承認の申請、第4条の規定による改正後の八戸市南郷総合交流ターミナル施設条例第10条第1項の規定によるグリーンプラザなんごうの利用に係る料金の承認の申請、第5条の規定による改正後の八戸市青葉湖展望交流施設条例第10条第1項の規定による八戸市青葉湖展望交流施設の利用に係る料金の承認の申請、第6条の規定による改正後の八戸市南郷そば振興センター条例第10条第1項の規定による八戸市南郷そば振興センターの利用に係る料金の承認の申請、第9条の規定による改正後の八戸市公会堂条例第10条第1項の規定による八戸市公会堂の利用に係る料金の承認の申請、第11条の規定による改正後の八戸市文化教養センター条例第10条第1項の規定による八戸市文化教養センター南部会館の利用に係る料金の承認の申請、第29条の規定による改正後の八戸市水産科学館条例第13条第1項の規定による八戸市水産科学館の利用に係る料金の承認の申請、第39条の規定による改正後の八戸市水産総合管理センター条例第11条第1項の規定による八戸市水産会館の利用に係る料金の承認の申請、第45条の規定による改正後の八戸市市民保養所条例第8条第1項の規定による八戸市民保養所洗心荘の利用に係る料金の承認の申請及び第65条の規定による改正後の八戸市体験学習施設条例第11条第1項の規定による八戸市みなと体験学習館の利用に係る料金の承認の申請その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第8条関係)

観覧料の上限額

区分

個人

20人以上の団体

(1人につき)

一般

(大学生を含む。)

300円

150円

高校生

200円

100円

中学生・小学生

100円

50円

(全部改正〔平成12年条例38号〕、一部改正〔平成17年条例140号・19年9号〕)

別表第2(第13条関係)

利用料金の上限額

区分

金額

食堂施設利用料金

月額

88,300円

売店施設利用料金

月額

36,310円

自動販売機を設置する場合の利用料金

1台につき1月

2,870円

作品展示コーナー利用料金

1日につき

1,880円

会議室利用料金

1時間につき

380円

展望室利用料金

1時間につき

1,560円

備考

1 展望室利用料金は、貸切使用の場合に限り徴収する。

2 使用期間が1月に満たないときは、1月を30日とする日割計算により計算する。

3 電気料、水道料等は、別に実費を徴収することができる。

(全部改正〔平成19年条例9号〕、一部改正〔平成25年条例55号・令和元年24号〕)

八戸市水産科学館条例

平成元年9月28日 条例第63号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6類 生/第1章 社会福祉及び施設
沿革情報
平成元年9月28日 条例第63号
平成4年3月25日 条例第8号
平成9年3月27日 条例第17号
平成12年12月27日 条例第38号
平成17年6月24日 条例第140号
平成19年3月28日 条例第9号
平成21年3月17日 条例第3号
平成25年12月27日 条例第55号
令和元年9月27日 条例第24号