○八戸市体験学習施設条例

平成30年6月22日

条例第62号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域の歴史及び文化並びに東日本大震災の記憶を伝承するとともに、これらの体験学習を通じた地域住民の交流の場を提供することにより、地域づくりに対する理解の促進及び地域住民の連帯感の醸成を図るため、体験学習施設を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(体験学習施設の名称及び位置)

第2条 体験学習施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 八戸市みなと体験学習館

(2) 位置 八戸市大字湊町字館鼻67番地7

(事業)

第3条 八戸市みなと体験学習館(以下「体験学習館」という。)は、次の事業を行う。

(1) 地域の歴史及び文化に関する資料等の展示に関する事業

(2) 地震及び津波による災害その他八戸市の災害に関する資料等の展示に関する事業

(3) 地域の歴史及び文化並びに防災に関する体験学習事業

(4) 前3号に掲げる事業の情報発信に関する事業

(5) その他体験学習館の設置目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 体験学習館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条に規定する事業の企画及び実施に関する業務

(2) 体験学習館の使用の許可に関する業務

(3) 体験学習館の施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) その他市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、体験学習館の管理を行わなければならない。

(使用の許可及び条件)

第7条 体験学習館を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、体験学習館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。

(使用制限)

第8条 指定管理者は、体験学習館の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 体験学習館の管理に支障があると認めるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) その他指定管理者が不適当と認めるとき。

(使用条件の変更等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、体験学習館の使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可後前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。

(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定(第4号の場合は、災害等による緊急の必要があるときに限る。)により使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消した場合において、当該変更、停止又は取消しにより、第7条第1項の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(利用料金)

第10条 体験学習館の使用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の承認)

第11条 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

2 指定管理者は、前項の承認を受けたときは、速やかにその利用料金を公表しなければならない。

(利用料金の還付)

第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、災害その他不可抗力により使用できなくなったとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、公益上必要があると認められるとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(目的外使用等の禁止)

第14条 使用者は、体験学習館の施設又は附属設備を、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。

(特別設備の設置等の許可)

第15条 使用者が体験学習館の使用に当たって、特別の設備を設置し、又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(秩序保持)

第16条 使用者及び入館者は、体験学習館の秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。

2 使用者及び入館者は、常に係員の指示に従わなければならない。

(入館の拒否等)

第17条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、退館を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。

(1) 感染性疾患があると認められる者

(2) 体験学習館の秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者

(3) 係員の指示に従わない者

(4) その他管理上入館を不適当と認める者

(使用者の原状回復義務)

第18条 使用者は、その使用を終わったとき、又は第9条第1項の規定により使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、同項第4号の場合において、指定管理者がその義務を免除したときは、この限りでない。

2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。

(損害賠償)

第19条 体験学習館の施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成31年3月規則第7号で、同31年7月6日から施行)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年9月27日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

第2条 第1条の規定による改正後の八戸市南郷農産物直売施設条例第12条第1項の規定による八戸市南郷農産物直売所の利用に係る料金の承認の申請、第2条の規定による改正後の八戸市ジャズの館条例第10条第1項の規定によるジャズの館南郷の利用に係る料金の承認の申請、第4条の規定による改正後の八戸市南郷総合交流ターミナル施設条例第10条第1項の規定によるグリーンプラザなんごうの利用に係る料金の承認の申請、第5条の規定による改正後の八戸市青葉湖展望交流施設条例第10条第1項の規定による八戸市青葉湖展望交流施設の利用に係る料金の承認の申請、第6条の規定による改正後の八戸市南郷そば振興センター条例第10条第1項の規定による八戸市南郷そば振興センターの利用に係る料金の承認の申請、第9条の規定による改正後の八戸市公会堂条例第10条第1項の規定による八戸市公会堂の利用に係る料金の承認の申請、第11条の規定による改正後の八戸市文化教養センター条例第10条第1項の規定による八戸市文化教養センター南部会館の利用に係る料金の承認の申請、第29条の規定による改正後の八戸市水産科学館条例第13条第1項の規定による八戸市水産科学館の利用に係る料金の承認の申請、第39条の規定による改正後の八戸市水産総合管理センター条例第11条第1項の規定による八戸市水産会館の利用に係る料金の承認の申請、第45条の規定による改正後の八戸市市民保養所条例第8条第1項の規定による八戸市民保養所洗心荘の利用に係る料金の承認の申請及び第65条の規定による改正後の八戸市体験学習施設条例第11条第1項の規定による八戸市みなと体験学習館の利用に係る料金の承認の申請その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第11条関係)

利用料金の上限額

区分

金額

カフェブース

月額

53,160円

湊ワイドスコープ展示ブース

1日につき

5,510円

地域のあゆみ展示ブース

1時間につき

410円

防災グッズ展示コーナー

1日につき

320円

多目的室

1時間につき

290円

備考

1 使用期間が1月に満たないときは、1月を30日とする日割計算により計算する。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 電気料、水道料等は、別に実費を徴収することができる。

(一部改正〔令和元年条例24号〕)

八戸市体験学習施設条例

平成30年6月22日 条例第62号

(令和元年10月1日施行)