○八戸市種差海岸観光施設条例

平成26年3月25日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、三陸復興国立公園種差海岸の来訪者に憩いの場及び観光情報を提供するとともに、地域の特産品等を販売することにより、利便の向上を図り、もって当市の観光の振興に資するため、観光施設を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成27年条例6号・令和元年27号〕)

(観光施設の名称及び位置)

第2条 観光施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八戸市種差海岸休憩所

八戸市大字鮫町字棚久保14番地167

八戸市蕪島休憩所

八戸市大字鮫町字鮫93番地先

八戸市蕪島物産販売施設

八戸市大字鮫町字鮫86番地1

(一部改正〔平成27年条例6号・令和元年27号〕)

(使用の許可及び条件)

第3条 観光施設のうち八戸市種差海岸休憩所(以下「種差海岸休憩所」という。)又は八戸市蕪島物産販売施設(以下「蕪島物産販売施設」という。)のショップを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、種差海岸休憩所又は蕪島物産販売施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。

(一部改正〔平成27年条例6号・令和元年27号〕)

(使用者の公募)

第4条 前条第1項の許可に当たっては、あらかじめ公募によりショップを使用する者を決定することができる。

2 前項の規定による公募の方法、時期その他必要な事項は、市長が定める。

(使用制限)

第5条 市長は、ショップの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 種差海岸休憩所又は蕪島物産販売施設の管理に支障があると認めるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) その他市長が不適当と認めるとき。

(一部改正〔平成27年条例6号・令和元年27号〕)

(使用条件の変更等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ショップの使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可後前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。

(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定(第4号の場合は、災害等による緊急の必要があるときに限る。)により使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消した場合において、当該変更、停止又は取消しにより、第3条の規定によりショップの使用許可を受けた者(以下「ショップ使用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても、市はその賠償の責めを負わない。

(一部改正〔平成27年条例6号〕)

(使用料)

第7条 観光施設の使用料は、無料とする。ただし、ショップを使用する場合の使用料は、別表のとおりとする。

2 ショップ使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成27年条例6号・令和元年27号〕)

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、災害その他不可抗力により使用できなくなったとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第9条 ショップ使用者は、ショップの施設又は附属設備を、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。

(一部改正〔平成27年条例6号〕)

(特別設備の設置等の許可)

第10条 ショップ使用者がショップの使用に当たって、特別の設備を設置し、又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成27年条例6号〕)

(ショップ使用者の原状回復義務)

第11条 ショップ使用者は、その使用を終わったとき、又は第6条第1項の規定により使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、同項第4号の場合において、市長がその義務を免除したときは、この限りでない。

2 ショップ使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、ショップ使用者からその費用を徴収する。

(追加〔平成27年条例6号〕)

(秩序保持)

第12条 ショップ使用者及び観光施設の入場者は、観光施設の秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。

2 ショップ使用者及び観光施設の入場者は、常に係員の指示に従わなければならない。

(一部改正〔平成27年条例6号・令和元年27号〕)

(入場の拒否等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、退場を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。

(1) 感染性疾患があると認められる者

(2) 観光施設の秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者

(3) 係員の指示に従わない者

(4) その他管理上入場を不適当と認める者

(一部改正〔平成27年条例6号・令和元年27号〕)

(損害賠償)

第14条 観光施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。

(一部改正〔平成27年条例6号・令和元年27号〕)

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成26年7月12日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成27年3月20日条例第6号)

この条例は、平成27年4月11日から施行する。

(平成30年12月25日条例第74号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)

(八戸ブックセンター条例等の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第8条の規定による改正後の八戸ブックセンター条例別表及び第30条の規定による改正後の八戸市種差海岸休憩施設条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用期間に係る使用料について適用し、施行日前の使用期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第27号)

1 この条例は、令和元年10月1日以後において、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和2年3月規則第53号で、同2年4月8日から施行)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第7条関係)

使用料

区分

金額(月額)

種差海岸休憩所

51,970円

蕪島物産販売施設

88,000円

備考

1 使用期間が1月に満たない場合の使用料は、この表に定める使用料の月額を当該月の現日数で除して得た額に使用日数を乗じて得た額に相当する額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 電気料、水道料等は、別に実費を徴収することができる。

(一部改正〔平成30年条例74号・令和元年24号・27号〕)

八戸市種差海岸観光施設条例

平成26年3月25日 条例第4号

(令和2年4月8日施行)