○八戸市蕪島プロムナード公園条例施行規則
平成30年6月27日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市蕪島プロムナード公園条例(平成30年八戸市条例第53号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(占用物件)
第8条 条例第4条第1項の規定により許可を要する工作物その他の物件又は施設は、次のとおりとする。
(1) 電柱、変圧塔その他これらに類するもの
(2) 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
(3) 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの
(4) 標識
(5) 防火用貯水槽で地下に設けられるもの
(6) 郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所
(7) 天体、気象又は土地観測施設
(8) 非常災害に際し災害にかかった者を収容するため設けられる工作物
(9) 集会その他これに類する催しのため設けられる仮設工作物
(10) 工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設
(11) 土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場
(3) 前条第8号に掲げるもの 6月
(使用料等の納付)
第11条 使用者又は占用者は、公園の使用料又は占用料(以下これらを「使用料等」という。)を使用許可書又は占用許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。
(1) 災害その他不可抗力により使用し、又は占用することができなくなったとき 既納の使用料等の全額
(2) 条例第8条第1項第6号の規定により使用し、又は占用することができなくなったとき 既納の使用料等の全額
(3) 使用又は占用の期日の2日前までに使用又は占用の中止の届出があったとき 既納の使用料等の5割の額
2 使用料等の還付を受けようとする者は、蕪島プロムナード公園使用料等還付申請書(別記第11号様式)に使用許可書又は占用許可書及び使用料等の領収書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 当市が主催する行事に使用するとき 使用料等の全額
(2) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額
2 使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、蕪島プロムナード公園使用料等減免申請書(別記第13号様式)を市長に提出しなければならない。
(施設、設備等の損傷又は滅失の報告)
第14条 公園の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに蕪島プロムナード公園施設等損傷等報告書(別記第15号様式)により市長に報告しなければならない。
(行為の禁止)
第15条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園の施設、設備等を損傷し、又は滅失すること。
(2) 土石を採取し、又は土地の形質を変更すること。
(3) 許可なくして竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(4) 鳥獣、魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。
(8) 指定された場所以外において火気を使用すること。
(9) 許可なくして車両を乗り入れること。
(10) 野営をすること。
(11) その他公園の管理に支障がある行為をすること。
(立入り)
第16条 公園を使用する者は、係員が公園の管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
別表(第10条関係)
1 行商、募金その他これらに類する行為のため公園を使用する場合の使用料
区分 | 単位 | 金額 |
行商、募金その他これらに類する行為 | 1件 1日につき | 300円 |
2 業として行う写真又は映画の撮影のため公園を使用する場合の使用料
区分 | 単位 | 金額 |
写真 | 写真機1台 1日につき | 100円 |
映画 | 撮影機1台 1日につき | 3,000円 |














