○八戸市蕪島プロムナード公園条例施行規則

平成30年6月27日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市蕪島プロムナード公園条例(平成30年八戸市条例第53号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請手続等)

第2条 条例第3条第1項の規定により八戸市蕪島プロムナード公園(以下「公園」という。)の使用の許可を受けようとする者は、蕪島プロムナード公園使用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、公園の使用を許可したときは、蕪島プロムナード公園使用許可書(別記第2号様式。以下「使用許可書」という。)を当該申請者に交付する。

(使用の変更)

第3条 前条第2項の規定により公園の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、蕪島プロムナード公園使用変更承認申請書(別記第3号様式)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、使用の変更を承認したときは、蕪島プロムナード公園使用変更承認書(別記第4号様式。以下「使用変更承認書」という。)を当該申請者に交付する。

(使用の中止)

第4条 使用者は、公園の使用を中止しようとするときは、蕪島プロムナード公園使用中止届(別記第5号様式)に使用許可書(使用変更承認書を含む。第12条第2項において同じ。)を添えて市長に届け出なければならない。

(占用許可の申請手続等)

第5条 条例第4条第1項の規定により公園を占用しようとする者は、蕪島プロムナード公園占用許可申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、公園の占用を許可したときは、蕪島プロムナード公園占用許可書(別記第7号様式。以下「占用許可書」という。)を当該申請者に交付する。

(占用の変更)

第6条 前条第2項の規定により公園の占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、蕪島プロムナード公園占用変更承認申請書(別記第8号様式)に占用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、占用の変更を承認したときは、蕪島プロムナード公園占用変更承認書(別記第9号様式。以下「占用変更承認書」という。)を当該申請者に交付する。

(占用の中止)

第7条 占用者は、公園の占用を中止しようとするときは、蕪島プロムナード公園占用中止届(別記第10号様式)に占用許可書(占用変更承認書を含む。第12条第2項において同じ。)を添えて市長に届け出なければならない。

(占用物件)

第8条 条例第4条第1項の規定により許可を要する工作物その他の物件又は施設は、次のとおりとする。

(1) 電柱、変圧塔その他これらに類するもの

(2) 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

(3) 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの

(4) 標識

(5) 防火用貯水槽で地下に設けられるもの

(6) 郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所

(7) 天体、気象又は土地観測施設

(8) 非常災害に際し災害にかかった者を収容するため設けられる工作物

(9) 集会その他これに類する催しのため設けられる仮設工作物

(10) 工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設

(11) 土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場

(占用の期間)

第9条 条例第4条第1項の規定による公園の占用の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。

(1) 前条第1号から第5号までに掲げるもの 10年

(2) 前条第6号及び第7号に掲げるもの 3年

(3) 前条第8号に掲げるもの 6月

(4) 前条第9号から第11号までに掲げるもの 3月

(行商等の行為に係る使用料)

第10条 条例別表の1の規定により市長が定める使用料は、別表のとおりとする。

(使用料等の納付)

第11条 使用者又は占用者は、公園の使用料又は占用料(以下これらを「使用料等」という。)を使用許可書又は占用許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。

(使用料等の還付)

第12条 条例第6条ただし書の規定により還付する使用料等の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 災害その他不可抗力により使用し、又は占用することができなくなったとき 既納の使用料等の全額

(2) 条例第8条第1項第6号の規定により使用し、又は占用することができなくなったとき 既納の使用料等の全額

(3) 使用又は占用の期日の2日前までに使用又は占用の中止の届出があったとき 既納の使用料等の5割の額

2 使用料等の還付を受けようとする者は、蕪島プロムナード公園使用料等還付申請書(別記第11号様式)に使用許可書又は占用許可書及び使用料等の領収書を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理した場合において、使用料等の還付を決定したときは、蕪島プロムナード公園使用料等還付決定書(別記第12号様式)により当該申請者に通知する。

(使用料等の減免)

第13条 条例第7条の規定により減額し、又は免除する使用料等の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 当市が主催する行事に使用するとき 使用料等の全額

(2) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額

2 使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、蕪島プロムナード公園使用料等減免申請書(別記第13号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理した場合において、使用料等の減額又は免除を決定したときは、蕪島プロムナード公園使用料等減免決定書(別記第14号様式)により当該申請者に通知する。

(施設、設備等の損傷又は滅失の報告)

第14条 公園の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに蕪島プロムナード公園施設等損傷等報告書(別記第15号様式)により市長に報告しなければならない。

(行為の禁止)

第15条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園の施設、設備等を損傷し、又は滅失すること。

(2) 土石を採取し、又は土地の形質を変更すること。

(3) 許可なくして竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(4) 鳥獣、魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(8) 指定された場所以外において火気を使用すること。

(9) 許可なくして車両を乗り入れること。

(10) 野営をすること。

(11) その他公園の管理に支障がある行為をすること。

(立入り)

第16条 公園を使用する者は、係員が公園の管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

別表(第10条関係)

1 行商、募金その他これらに類する行為のため公園を使用する場合の使用料

区分

単位

金額

行商、募金その他これらに類する行為

1件 1日につき

300円

2 業として行う写真又は映画の撮影のため公園を使用する場合の使用料

区分

単位

金額

写真

写真機1台 1日につき

100円

映画

撮影機1台 1日につき

3,000円

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八戸市蕪島プロムナード公園条例施行規則

平成30年6月27日 規則第42号

(平成30年7月1日施行)