○八戸市山車制作展示施設条例
令和6年3月25日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、八戸三社大祭の山車を制作し、及び展示する場を提供することにより、八戸三社大祭の伝承及び持続的な発展を図り、もって本市の文化及び観光の振興に資するため、山車制作展示施設を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(山車制作展示施設の名称及び位置)
第2条 山車制作展示施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 八戸三社大祭山車制作展示施設
(2) 位置 八戸市柏崎二丁目13番1号
(使用できる者の範囲)
第3条 八戸三社大祭山車制作展示施設(以下「山車制作施設」という。)を使用することができる者は、八戸三社大祭の山車の制作及び展示を行う者とする。
(使用の許可)
第4条 山車制作施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、山車制作施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。
3 市長は、山車制作施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 山車制作施設の管理に支障があると認めるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) その他市長が不適当と認めるとき。
(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用の許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可後前条第3項各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、災害その他不可抗力により使用できなくなったとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上必要があると認められるとき、その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、山車制作施設の施設又は附属設備を、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(特別設備の設置等の許可)
第10条 使用者が山車制作施設の使用に当たって、特別の設備を設置し、又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(秩序保持)
第11条 使用者は、山車制作施設の秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。
2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。
(損害賠償)
第13条 山車制作施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(令和6年規則第38号で令和6年7月31日から施行)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第6条関係)
使用料
区分 | 金額 | |
制作展示棟(1棟) | 1日につき | 940円 |
倉庫兼休憩室(1棟) | 1日につき | 350円 |
備考
(1) 制作展示棟の使用時間が4時間に満たない場合の使用料の額は、規定使用料の額の100分の50に相当する額とする。
(2) 電気料は、別に実費を徴収することができる。