○八戸市学習等供用施設条例
昭和46年3月30日
条例第9号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、防衛施設の設置及び運用により生活環境を著しく阻害されている市民の福祉の増進を図るため、学習、保育、休養及び集会の用に供するための学習等供用施設を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和54年条例18号〕)
(学習等供用施設の名称及び位置)
第2条 学習等供用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八戸市市川地区市民センター | 八戸市大字市川町字赤畑19番地3 |
八戸市下長地区市民センター | 八戸市下長一丁目4番3号 |
八戸市高館地区市民センター | 八戸市大字河原木字小田上26番地20 |
八戸市桔梗野水泳プール | 八戸市大字市川町字尻引前山31番地1135 |
(一部改正〔昭和47年条例1号・48年1号・54年18号・61年1号・平成5年13号・17年125号・令和7年47号〕)
(指定管理者による管理)
第3条 学習等供用施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(追加〔平成17年条例125号〕)
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 学習等供用施設の使用の許可に関する業務
(2) 学習等供用施設の施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(追加〔平成17年条例125号〕)
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、学習等供用施設の管理を行わなければならない。
(追加〔平成17年条例125号〕)
2 市長は、学習等供用施設の管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。
(一部改正〔昭和47年条例1号・54年18号・平成17年125号・19年30号〕)
(使用制限)
第7条 市長は、学習等供用施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 学習等供用施設の管理に支障があると認めるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) その他市長が不適当と認めるとき。
(追加〔平成17年条例125号〕、一部改正〔平成19年条例30号〕)
(使用条件の変更等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、学習等供用施設の使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可後前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(追加〔平成17年条例125号〕)
(無料使用)
第9条 学習等供用施設の使用は、無料とする。
(一部改正〔昭和54年条例18号・平成17年125号〕)
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、学習等供用施設の施設又は附属設備を、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(追加〔平成17年条例125号〕)
(秩序保持)
第11条 使用者は、学習等供用施設の秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。
2 使用者及び入場者は、常に当該職員の指示に従わなければならない。
(追加〔平成19年条例30号〕)
(入場の拒否等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、退場を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。
(1) 感染性疾患があると認められる者
(2) 学習等供用施設の秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者
(3) 係員の指示に従わない者
(4) その他管理上入場を不適当と認める者
(追加〔平成19年条例30号〕)
(使用者の原状回復の義務)
第13条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、速やかにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、第8条第1項第4号の場合において、市長がその義務を免除したときは、この限りでない。
2 使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。
(一部改正〔平成17年条例125号・19年30号〕)
(損害賠償)
第14条 学習等供用施設の施設及び設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔昭和54年条例18号・平成17年125号・19年30号〕)
(委任事項)
第15条 この条例に定めるもののほか、学習等供用施設の管理について必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔昭和54年条例18号・平成17年125号・19年30号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月30日条例第1号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和47年5月18日規則第15号で、昭和47年5月18日から施行)
附則(昭和48年3月23日条例第1号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和48年5月26日規則第23号で、昭和48年5月28日から施行)
附則(昭和54年7月20日条例第18号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和54年10月5日規則第19号で、昭和54年10月10日から施行)
附則(昭和61年3月13日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日条例第13号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日条例第125号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月25日条例第30号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(令和7年9月24日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。