○八戸市防災会議条例
昭和38年6月28日
条例第27号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、八戸市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。
(一部改正〔平成12年条例5号〕)
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 八戸市地域防災計画及び非常災害の緊急措置に関する計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(一部改正〔平成24年条例24号〕)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ、その指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(2) 青森県の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者
(3) 青森県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者
(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 教育長
(6) 消防団長
(7) 市長が委嘱する八戸地域広域市町村圏事務組合の消防長
(8) 市長が委嘱する八戸圏域水道企業団の副企業長
(9) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(10) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者
(11) その他公共的団体の構成員のうちから市長が委嘱する者
6 前項の委員の定数は、35人以内とする。
(一部改正〔昭和46年条例25号・53年7号・平成8年15号・24年24号〕)
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年八戸市条例第26号)の一部を次のように改正する。
別表第1及び別表第2中「建築審査会の委員」を「
建築審査会の委員 防災会議の委員 |
」に改める。
附則(昭和46年6月30日条例第25号)
この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和53年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日条例第15号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第5号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。