○八戸市水防協議会条例
昭和56年6月30日
条例第35号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき、八戸市水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(全部改正〔平成12年条例5号〕、一部改正〔令和5年条例52号〕)
(委員の任期)
第2条 関係行政機関の職員である委員の任期は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第3条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任事項)
第5条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年八戸市条例第26号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「児童科学館運営協議会の委員」を「
児童科学館運営協議会の委員 水防協議会の委員 |
」に改める。
別表第2中「特別土地保有税審議会の委員」を「
特別土地保有税審議会の委員 水防協議会の委員 |
」に改める。
附則(平成12年3月29日条例第5号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月6日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。