○八戸市水防協議会条例

昭和56年6月30日

条例第35号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき、八戸市水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(全部改正〔平成12年条例5号〕、一部改正〔令和5年条例52号〕)

(委員の任期)

第2条 関係行政機関の職員である委員の任期は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第3条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任事項)

第5条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年八戸市条例第26号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「児童科学館運営協議会の委員」を「

児童科学館運営協議会の委員

水防協議会の委員

」に改める。

別表第2中「特別土地保有税審議会の委員」を「

特別土地保有税審議会の委員

水防協議会の委員

」に改める。

(平成12年3月29日条例第5号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和5年11月6日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

八戸市水防協議会条例

昭和56年6月30日 条例第35号

(令和5年11月6日施行)

体系情報
第6類 生/第1章 社会福祉及び施設
沿革情報
昭和56年6月30日 条例第35号
平成12年3月29日 条例第5号
令和5年11月6日 条例第52号