○八戸市津波防災センター条例施行規則
平成29年3月24日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市津波防災センター条例(平成29年八戸市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 八戸市津波防災センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(使用期間)
第4条 センターの使用期間は、同一使用につき引き続き3日を超えることができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の申請書は、センターの使用開始期日前3箇月から7日まで提出することができる。ただし、市長が相当な理由があり、かつ、センターの管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定によりセンターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用の際使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用時間の延長)
第7条 使用者は、やむを得ない理由により当該許可に係る使用時間を超えてセンターを使用する必要があるときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用の変更)
第8条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、八戸市津波防災センター使用変更承認申請書(別記第3号様式)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(使用の中止)
第9条 使用者は、センターの使用を中止しようとするときは、八戸市津波防災センター使用中止届(別記第5号様式)に使用許可書を添えて市長に届け出なければならない。
(使用料の納付)
第10条 センターの使用料(以下「使用料」という。)は、使用許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、当該使用終了後市長の定める期限までに使用料を納付することができるものとする。
(1) 国又は地方公共団体が使用する場合
(2) その他市長がやむを得ない理由があると認める場合
(使用料の還付)
第11条 条例第7条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき 既納の使用料の全額
(2) 条例第5条第1項第4号の規定により使用できなくなったとき 既納の使用料の全額
(3) 使用期日前7日までに使用中止の届出があったとき 既納の使用料の5割の額
2 使用料の還付を受けようとする者は、八戸市津波防災センター使用料還付申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 条例第8条の規定により減額し、又は免除する使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 国、地方公共団体又は防災関係団体が防災活動に使用するとき 使用料の全額
(2) 当市が主催する行事に使用するとき 使用料の全額
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が適当と認める額
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、八戸市津波防災センター使用料減免申請書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(行為の禁止)
第13条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失すること。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。
(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。
(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(5) センターの施設及び敷地内において喫煙すること。
(6) 所定の場所以外において火気を使用すること。
(7) その他センターの管理に支障がある行為
(立入り)
第14条 センターを使用する者は、係員がセンターの管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成29年5月1日から施行する。
2 この規則の規定に基づく使用許可の申請は、この規則の施行の日前においても行うことができる。








