○八戸市水防センター条例

平成9年9月22日

条例第61号

(趣旨)

第1条 この条例は、水害その他の大規模災害時における防災対策の拠点とするとともに市民の防災意識の高揚を図るため、水防センター(以下「センター」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成25年条例58号〕)

(センターの名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八戸市新井田川水防センター

八戸市田向五丁目3番6号

八戸市馬淵川水防センター

八戸市大字尻内町字上川原54番地1

(全部改正〔平成25年条例58号〕、一部改正〔平成30年条例2号〕)

(指定管理者による管理)

第3条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(追加〔平成17年条例166号〕、一部改正〔平成25年条例58号〕)

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) センターの使用の許可に関する業務

(2) センターの施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

(追加〔平成17年条例166号〕)

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。

(追加〔平成17年条例166号〕)

(使用の許可及び条件)

第6条 センターを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。

(一部改正〔平成17年条例166号〕)

(使用制限)

第7条 指定管理者は、センターの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) センターの管理に支障があると認めるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) その他指定管理者が不適当と認めるとき。

(一部改正〔平成17年条例166号・19年30号〕)

(使用条件の変更等)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可後前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。

(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定(第4号の場合は、災害等による緊急の必要があるときに限る。)により使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消した場合において、当該変更、停止又は取消しにより第6条の規定によりセンターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(一部改正〔平成17年条例166号〕)

(使用料)

第9条 センターの研修室の使用料(以下「使用料」という。)は、次のとおりとする。ただし、営業、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合の使用料は、当該使用料の100分の150に相当する額とする。

センター名

使用料(使用4時間までごとに)

八戸市新井田川水防センター

1,880円

八戸市馬淵川水防センター

930円

2 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成17年条例166号・25年55号・58号・令和元年24号〕)

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき。

(2) 第8条第1項第4号の規定により使用許可を取り消したとき。

(3) 規則で定める期限までに使用中止の届出があったとき。

(一部改正〔平成17年条例166号〕)

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上必要があると認められるとき、その他特別の理由があると認めるときは、その申請により使用料を減免することができる。

(一部改正〔平成17年条例166号〕)

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用者は、センターの施設又は附属設備を、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。

(一部改正〔平成17年条例166号〕)

(秩序保持)

第13条 使用者は、センターの秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。

2 使用者は、常に当該職員の指示に従わなければならない。

(一部改正〔平成17年条例166号〕)

(入館の拒否等)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、退館を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。

(1) 感染性疾患があると認められる者

(2) センターの秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者

(3) 係員の指示に従わない者

(4) その他管理上入館を不適当と認める者

(一部改正〔平成17年条例166号〕)

(使用者の原状回復義務)

第15条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、第8条第1項第4号の場合において、指定管理者がその義務を免除したときは、この限りでない。

2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。

(一部改正〔平成17年条例166号〕)

(損害賠償)

第16条 センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。

(一部改正〔平成17年条例166号〕)

(委任事項)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成17年条例166号〕)

この条例は、平成9年11月1日から施行する。

(平成17年6月24日条例第166号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月25日条例第30号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第55号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)

(八戸市南郷文化ホール条例等の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の八戸市南郷文化ホール条例第6条第1項、第15条の規定による改正前の八戸市美術館条例第7条第1項、第18条の規定による改正前の八戸市公民館条例第7条第1項、第23条の規定による改正前の八戸市職業訓練センター条例第6条第1項、第24条の規定による改正前の八戸市農村環境改善センター条例第3条第1項、第28条の規定による改正前の八戸市農業経営振興センター条例第4条第1項、第37条の規定による改正前の八戸市福祉センター条例第6条第1項、第38条の規定による改正前の八戸市総合福祉会館条例第7条第1項、第39条の規定による改正前の八戸市集会場条例第6条第1項、第41条の規定による改正前の八戸市勤労身体障害者体育施設条例第6条第1項、第42条の規定による改正前の八戸市斎場条例第6条、第44条の規定による改正前の八戸市島守コミュニティセンター条例第3条第1項、第50条の規定による改正前の八戸市防災コミュニティセンター条例第6条第1項、第56条の規定による改正前の八戸市農村公園条例第3条第1項及び第5条第1項並びに第57条の規定による改正前の八戸市多目的交流広場条例第3条第1項及び第4条第1項の規定により受けている許可に係る使用料及び占用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第58号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年2月9日条例第2号)

この条例は、平成30年2月10日から施行する。

(令和元年9月27日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)

(八戸市集会場条例等の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に第7条の規定による改正前の八戸市集会場条例第6条第1項、第10条の規定による改正前の八戸市南郷文化ホール条例第6条第1項、第14条の規定による改正前の八戸市屋内スケートリンク条例第6条第1項、第24条の規定による改正前の八戸まちなか広場条例第4条第1項、第26条の規定による改正前の八戸市公民館条例第7条第1項、第27条の規定による改正前の八戸市職業訓練センター条例第6条第1項、第31条の規定による改正前の八戸市蕪島プロムナード公園条例第3条第1項及び第4条第1項、第32条の規定による改正前の八戸市農村環境改善センター条例第3条第1項、第36条の規定による改正前の八戸市農業経営振興センター条例第4条第1項、第43条の規定による改正前の八戸市福祉センター条例第6条第1項、第44条の規定による改正前の八戸市総合福祉会館条例第7条第1項、第46条の規定による改正前の八戸市勤労身体障害者体育施設条例第6条第1項、第48条の規定による改正前の八戸市斎場条例第6条、第50条の規定による改正前の八戸市津波防災センター条例第3条第1項、第51条の規定による改正前の八戸市島守コミュニティセンター条例第3条第1項、第57条の規定による改正前の八戸市水防センター条例第6条第1項、第63条の規定による改正前の八戸市農村公園条例第3条第1項及び第5条第1項並びに第64条の規定による改正前の八戸市多目的交流広場条例第3条第1項及び第4条第1項の規定により受けている許可に係る使用料及び占用料については、なお従前の例による。

八戸市水防センター条例

平成9年9月22日 条例第61号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6類 生/第1章 社会福祉及び施設
沿革情報
平成9年9月22日 条例第61号
平成17年6月24日 条例第166号
平成19年6月25日 条例第30号
平成25年12月27日 条例第55号
平成25年12月27日 条例第58号
平成30年2月9日 条例第2号
令和元年9月27日 条例第24号