○八戸市市民活動サポートセンター条例

平成14年3月27日

条例第5号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、市民が自主的に行う公益性のある活動で営利を目的としないもの(以下「市民活動」という。)を支援するため、市民活動サポートセンターを設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(市民活動サポートセンターの名称及び位置)

第2条 市民活動サポートセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 八戸市市民活動サポートセンター

(2) 位置 八戸市根城八丁目8番155号

(事業)

第3条 八戸市市民活動サポートセンター(以下「センター」という。)は、次の事業を行う。

(1) センターの施設及び設備を市民活動のための利用に供すること。

(2) 市民活動に関する情報の収集及び提供に関すること。

(3) その他市民活動の促進のための事業及びそのために必要な便宜を提供すること。

(指定管理者による管理)

第4条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(追加〔平成17年条例164号〕)

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条に規定する事業の企画及び実施に関する業務

(2) センターの使用の許可に関する業務

(3) センターの施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) その他市長が必要と認める業務

(追加〔平成17年条例164号〕)

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。

(追加〔平成17年条例164号〕)

(使用の許可及び条件)

第7条 センターを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。

(一部改正〔平成17年条例164号〕)

(使用制限)

第8条 指定管理者は、センターの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 専ら営利を目的とする使用であると認めるとき。

(2) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) センターの管理に支障があると認めるとき。

(5) その他指定管理者が不適当と認めるとき。

(一部改正〔平成17年条例164号〕)

(使用条件の変更等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可後前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。

(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定(第4号の場合は、災害等による緊急の必要があるときに限る。)により使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消した場合において、当該変更、停止又は取消しにより第7条の規定によりセンターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(一部改正〔平成17年条例164号〕)

(利用料金)

第10条 センターのロッカーの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、1台につき月額200円とする。この場合において、使用期間が1月に満たないとき又は使用期間に1月に満たない端数があるときは、これを1月に切り上げて利用料金を算出する。

2 使用者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(一部改正〔平成17年条例164号・20年32号〕)

(利用料金の還付)

第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき。

(2) 第9条第1項第4号の規定により使用許可を取り消したとき。

(3) 規則で定める期限までに使用中止の届出があったとき。

(一部改正〔平成17年条例164号・20年32号〕)

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用者は、センターの施設又は附属設備を、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。

(一部改正〔平成17年条例164号〕)

(秩序保持)

第13条 使用者は、センターの秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。

2 使用者及び入館者は、常に当該職員の指示に従わなければならない。

(一部改正〔平成17年条例164号〕)

(入館の拒否等)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、退館を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。

(1) 感染性疾患があると認められる者

(2) センターの秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者

(3) 係員の指示に従わない者

(4) その他管理上入館を不適当と認める者

(一部改正〔平成17年条例164号〕)

(使用者の原状回復義務)

第15条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、第9条第1項第4号の場合において、指定管理者がその義務を免除したときは、この限りでない。

2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。

(一部改正〔平成17年条例164号〕)

(損害賠償)

第16条 センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。

(一部改正〔平成17年条例164号〕)

(委任事項)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成17年条例164号〕)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成14年5月規則第27号で、同年6月22日から施行)ただし、次項の規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 八戸市総合福祉会館条例(平成5年八戸市条例第32号)の一部を次のように改正する。

別表の1の備考以外の部分を次のように改める。

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後4時30分まで

午後5時30分から午後9時まで


第1会議室

1,680

1,950

1,950

第2会議室

1,590

1,850

1,850

第3会議室

1,590

1,850

1,850

大会議室

3,820

4,460

4,460

多目的ホール

10,480

12,230

12,230

第1教室

4,920

5,730

5,730

第2教室

4,920

5,730

5,730

研修室

3,820

4,460

4,460

料理実習室

1,720

1,990

1,990

事務室

1年につき使用面積に1m2当たり5,090円を乗じて得た額

設備、器具等

市長が定める額

(平成17年6月24日条例第164号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月23日条例第32号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

八戸市市民活動サポートセンター条例

平成14年3月27日 条例第5号

(平成21年4月1日施行)