○八戸市特定非営利活動促進法施行細則
平成28年12月2日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、青森県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年青森県条例第45号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設立の認証申請)
第2条 法第10条第1項の申請書は、設立認証申請書(別記第1号様式)によるものとする。
2 法第10条第1項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げる書類には、それぞれ副本1通を添えなければならない。
3 条例第2条第6項の補正書は、設立認証申請書等補正書(別記第2号様式)によるものとする。
4 設立認証申請書等補正書には、補正後の設立認証申請書及び法第10条第1項各号に掲げる書類を添えなければならない。
5 第2項の規定は、設立認証申請書等補正書に添付する書類について準用する。
(公表の方法)
第3条 法第10条第2項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、インターネットの利用により行うものとする。
(一部改正〔令和3年規則56号〕)
(成立時の財産目録の備置き)
第5条 法第14条の規定により作成する成立時の財産目録は、設立当初の事業年度の翌々事業年度の末日までの間、事務所に備え置かなければならない。
(役員の変更等の届出)
第6条 法第23条第1項の規定による届出は、役員の変更等届出書(別記第4号様式)により行われなければならない。
2 法第23条第1項の規定により添付する変更後の役員名簿には、副本1通を添えなければならない。
3 法第23条第2項の規定により提出する条例第2条第2項各号に掲げる書面は、法第23条第1項の規定による届出の日前6月以内に作成されたものでなければならない。
(定款の変更の認証申請)
第7条 法第25条第4項の申請書は、定款変更認証申請書(別記第5号様式)によるものとする。
2 法第25条第4項の規定により添付する変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに法第26条第2項の規定により添付する法第10条第1項第2号イに掲げる書類には、それぞれ副本1通を添えなければならない。
3 条例第4条第3項の補正書は、定款変更認証申請書等補正書(別記第6号様式)によるものとする。
4 定款変更認証申請書等補正書には、補正後の定款変更認証申請書並びに法第25条第4項及び第26条第2項の規定により添付する書類を添えなければならない。
5 第2項の規定は、定款変更認証申請書等補正書に添付する書類について準用する。
(定款の変更の届出)
第8条 条例第4条第4項の届出書は、定款変更届出書(別記第7号様式)によるものとする。
2 法第25条第6項の規定により添付する変更後の定款には、副本1通を添えなければならない。
(定款の変更に係る登記事項証明書の提出)
第9条 法第25条第7項の規定による登記事項証明書の提出は、その旨を記載した書面により行われなければならない。
2 法第25条第7項の規定により提出する登記事項証明書には、副本1通を添えなければならない。
(事業報告書等の提出)
第10条 法第29条の規定により提出する事業報告書等には、それぞれ副本1通を添えなければならない。
2 特定非営利活動法人は、条例第5条第2項に規定する書類を法第13条第2項の規定による届出時に併せて市長に提出しなければならない。
(事業報告書等の閲覧等)
第11条 法第30条の規定による閲覧又は謄写(以下「閲覧等」という。)は、市長が定める場所(以下この条において「閲覧所」という。)において行うものとする。
2 閲覧所において閲覧等をすることができる日は、八戸市の休日に関する条例(平成2年八戸市条例第20号)第1条第1項に規定する市の休日以外の日とする。
3 閲覧所において閲覧等をすることができる時間は、午前8時15分から午後5時までとする。
4 市長は、閲覧等に係る書類の整理等のため必要があるときは、臨時に閲覧に供しない日を設け、又は閲覧所において閲覧等をすることができる時間を短縮することができる。
5 閲覧等をしようとする者(条例第6条第2項の規定により法第30条に規定する書類の写しの交付を受けようとする者を含む。以下「閲覧者等」という。)は、閲覧等請求書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。
6 閲覧者等は、閲覧等に係る書類を指定された場所以外の場所に持ち出してはならない。
7 市長は、閲覧者等が前項の規定に違反したとき、係員の指示に従わないとき、又は閲覧等に係る書類を汚損し、若しくは毀損し、若しくはそのおそれがあると認めるときは、その者の閲覧等を禁止することができる。
(解散認定申請書)
第12条 条例第7条の申請書は、解散認定申請書(別記第9号様式)によるものとする。
(解散の届出等)
第13条 法第31条第4項の規定による届出は、解散届出書(別記第10号様式)に解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添えて行われなければならない。
2 法第31条の8の規定による届出は、清算人就任届出書(別記第11号様式)に当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添えて行われなければならない。
(残余財産譲渡認証申請書)
第14条 条例第8条の申請書は、残余財産譲渡認証申請書(別記第12号様式)によるものとする。
(清算結了の届出)
第15条 法第32条の3の規定による届出は、清算結了届出書(別記第13号様式)に清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添えて行わなければならない。
(合併の認証申請)
第16条 法第34条第4項の申請書は、合併認証申請書(別記第14号様式)によるものとする。
2 条例第9条第3項の補正書は、合併認証申請書等補正書(別記第15号様式)によるものとする。
3 合併認証申請書等補正書には、補正後の合併認証申請書及び法第34条第5項において準用する法第10条第1項各号に掲げる書類を添えなければならない。
4 第2条第2項の規定は、合併認証申請書及び合併認証申請書等補正書に添付する書類について準用する。
(合併の場合に備え置く賃借対照表等の作成等)
第17条 法第35条第1項に規定する貸借対照表及び財産目録は、合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)が作成するものとする。
2 第5条の規定は、法第39条第2項において準用する法第14条の規定により作成する合併時の財産目録について準用する。
(身分証明書)
第18条 法第41条第3項の身分を示す証明書は、身分証明書(別記第16号様式)によるものとする。
(電子情報処理組織による申請等)
第19条 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等(情報通信技術活用法第3条第8号に規定する申請等をいう。以下同じ。)を行う者は、次に掲げる事項を、条例第17条第1項の申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
(1) 当該申請等を書面等(情報通信技術活用法第3条第5号に規定する書面等をいう。以下同じ。)により行うときに法、条例又はこの規則の規定により当該書面等に記載すべきこととされている事項
(2) 当該申請等を書面等により行うときに法、条例又はこの規則の規定により添付すべきこととされている書面等に記載すべき又は記載されている事項
(3) 識別符号及び暗証符号
2 条例第17条第1項の技術的基準は、市長の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。
3 条例第17条第3項及び第1項第3号の識別符号及び暗証符号は、市長が別に定めるところによる。
(追加〔令和6年規則2号〕)
(電磁的記録による縦覧等の方法)
第20条 条例第18条の規則で定める方法は、情報通信技術活用法第3条第7号に規定する電磁的記録に記録されている事項をインターネットを利用する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法とする。
(追加〔令和6年規則2号〕)
(電磁的記録による備置きの方法等)
第21条 条例第19条第2項の規則で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。
(1) 作成された電磁的記録(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)第2条第4号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シーディーロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより備え置く方法
(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え置く方法
2 特定非営利活動法人は、条例第19条第2項の規定により電磁的記録の備置きを行うときは、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で、その使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書類を作成することができるための措置を講じなければならない。
(一部改正〔令和6年規則2号〕)
(電磁的記録による作成の方法)
第22条 条例第20条第2項の規則で定める方法は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法とする。
(一部改正〔令和6年規則2号〕)
(電磁的記録による閲覧の方法)
第23条 条例第21条第2項の規則で定める方法は、電磁的記録に記録されている事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を閲覧に供する方法とする。
(一部改正〔令和6年規則2号〕)
(雑則)
第24条 法、条例及びこの規則の規定により市長に対して提出する書類は、日本産業規格A列4番とする。ただし、官公署が発給した文書については、この限りでない。
(一部改正〔令和3年規則56号・6年2号〕)
附則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月4日規則第56号)
1 この規則は、令和3年6月9日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年2月28日規則第2号)
この規則は、令和6年3月1日から施行する。
(一部改正〔令和3年規則56号〕)

(一部改正〔令和3年規則56号〕)

(一部改正〔令和3年規則56号〕)

(一部改正〔令和3年規則56号〕)

(一部改正〔令和3年規則56号〕)

(一部改正〔令和3年規則56号〕)

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(一部改正〔令和3年規則56号〕)

(一部改正〔令和3年規則56号〕)

(一部改正〔令和3年規則56号〕)

(一部改正〔令和3年規則56号〕)

(一部改正〔平成29年規則6号〕)
