○八戸市暴力団排除条例
平成23年12月20日
条例第48号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団排除について、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにし、並びに暴力団排除に関する施策の基本となる事項を定めることにより、暴力団排除を推進し、もって市民生活の安全と平穏の確保及び市経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団排除 市民生活又は事業活動に与える暴力団の影響を排除することをいう。
(基本理念)
第3条 暴力団排除は、市民生活の安全と平穏を確保し、及び市経済が健全に発展する上での課題であることを深く認識して、関係行政機関及び関係団体とともに、市、市民及び事業者が連携して、行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める暴力団排除についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、県との連携を図りながら、暴力団排除に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団排除のための活動に自主的に取り組む等暴力団排除に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、その生活に与える暴力団の影響に関する情報を市に提供する等により市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、青少年の家族及び地域住民は、基本理念にのっとり、青少年に対し、暴力団に加入せず、及び暴力団員と交際しないようにするために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たり、暴力団員による不当な要求に応じない等暴力団排除のために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、その事業活動に与える暴力団の影響に関する情報を市に提供する等により市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(市の事務及び事業における措置)
第7条 市は、その事務又は事業の執行に伴って暴力団に利益を与えることとならないようにするために必要な措置を講ずるものとする。
(相談の処理)
第8条 市は、市民又は事業者からの暴力団排除のための相談を解決するために必要な措置を講ずるものとする。
(安全の確保)
第9条 市は、暴力団排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団員等から危害を加えられるおそれがあると認められる者の安全を確保するため、県に対し警察官による保護を依頼する等必要な措置を講ずるものとする。
(啓発)
第10条 市は、市民及び事業者の暴力団排除についての関心と理解を深めるために必要な措置を講ずるものとする。
(市民等への支援)
第11条 市は、市民及び事業者が暴力団排除のための活動に取り組む場合には、必要な助言及び協力その他の支援措置を講ずるものとする。
(青少年に対する指導等への支援)
第12条 市は、青少年が暴力団に加入しないよう、及び暴力団排除の重要性を認識して暴力団に対する正しい理解の下に行動することができるよう青少年に対して指導及び助言その他の取組を行う者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成24年1月1日から施行する。