○八戸市男女共同参画審議会規則

平成13年12月20日

規則第49号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市男女共同参画基本条例(平成13年八戸市条例第37号)第17条第6項の規定に基づき、八戸市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員の任期)

第2条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(一部改正〔令和4年規則20号〕)

(会長及び副会長)

第3条 審議会には、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集する。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき審議会の会長の職務は、市長が行う。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料の提出の要求等)

第5条 審議会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、市民連携推進課において処理する。

(一部改正〔平成14年規則23号・15年31号・18年37号・22年31号〕)

(その他の事項)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第23号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第31号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第37号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第31号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

八戸市男女共同参画審議会規則

平成13年12月20日 規則第49号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第6類 生/第1章 社会福祉及び施設
沿革情報
平成13年12月20日 規則第49号
平成14年3月29日 規則第23号
平成15年3月31日 規則第31号
平成18年3月31日 規則第37号
平成22年3月31日 規則第31号
令和4年3月29日 規則第20号