○八戸市手話言語条例
平成31年3月28日
条例第12号
手話は、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語である。ろう者は、互いの感情を理解し合い、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として手話を大切に育んできた。
しかしながら、これまで手話が言語であることに対する社会的な認識や、手話を使用することができる環境の整備が不十分であったことから、ろう者は、必要な情報の取得や意思疎通に際し、多くの不便や不安を感じながら生活してきた。
こうした中で、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話が音声言語と同様に言語であることが明記されたが、市民が手話に接する機会は少なく、手話に対する理解が十分に深まっているとは言えない状況にある。
そこで、八戸市は、手話に対する理解の促進及び手話の普及を図り、ろう者とろう者以外の者とが互いに支え合いながら共生する地域社会の実現を目指し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に関する基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、手話に関する基本的施策を定めることにより、手話に対する理解の促進及び手話の普及を総合的に推進し、もってろう者とろう者以外の者とが互いに支え合いながら共生する地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 市民 市内に在住し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
(2) 事業者 市内において事業を行う個人又は法人その他の団体をいう。
(3) ろう者 手話を言語として日常生活又は社会生活を営む者をいう。
(基本理念)
第3条 手話に対する理解の促進及び手話の普及は、手話が言語であること及びろう者が手話により意思疎通を図る権利を有することを踏まえ、ろう者とろう者以外の者とが互いに人格及び個性を尊重することを基本として推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話に関する施策を実施するものとする。
2 市は、前項の施策の実施に当たっては、ろう者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めるものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念に対する理解を深め、手話に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。
2 ろう者及びその支援者は、手話に関する市の施策に協力するとともに、手話に対する理解の促進及び手話の普及に努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、手話に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、ろう者が利用しやすいサービスの提供及び働きやすい環境の整備に努めるものとする。
(基本的施策の実施)
第7条 市は、第4条第1項の規定に基づき、次に掲げる基本的施策を実施するものとする。
(1) 手話を学ぶ機会を提供するための施策
(2) 手話により情報を取得する機会を拡大するための施策
(3) 手話通訳者その他のろう者の意思疎通を支援する者の確保、養成及び支援のための施策
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策
(学校における手話の普及)
第8条 市は、学校教育の場において、手話に接する機会の提供その他の手話に親しむための取組を通じて、手話に対する理解の促進及び手話の普及に努めるものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。