○八戸市公害健康被害者認定審査会規則

昭和52年5月25日

規則第13号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市公害健康被害者の救済に関する条例(昭和52年八戸市条例第22号)第35条第5項の規定に基づき、八戸市公害健康被害者認定審査会(以下「審査会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員の任期)

第2条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任の委員が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(一部改正〔平成13年規則40号〕)

(会長及び副会長)

第3条 審査会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会は、会長が招集する。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき審査会の会長の職務は、市長が行う。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料の提出の要求等)

第5条 審査会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、保健予防課において処理する。

(一部改正〔平成5年規則62号・28年60号・111号〕)

(その他の事項)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、昭和52年6月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第62号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年8月10日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第60号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日規則第111号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

八戸市公害健康被害者認定審査会規則

昭和52年5月25日 規則第13号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第6類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和52年5月25日 規則第13号
平成5年3月31日 規則第62号
平成13年8月10日 規則第40号
平成28年3月31日 規則第60号
平成28年12月20日 規則第111号