○八戸市歯科口腔保健の推進に関する条例
平成25年3月22日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)に基づき市が行う歯科口腔保健の推進に関し、基本理念を定め、及び市の責務等を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関する基本的施策を定めること等により、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に推進し、もって市民の生涯にわたる健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(1) 歯科口腔保健 歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持をいう。
(2) 歯科医療等業務従事者 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に従事する者をいう。
(3) 健康事業実施者 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき労働者に対して医師による健康診断を行う責務を有する事業者、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づき40歳以上の加入者に対して特定健康診査を行う責務を有する保険者等法令に基づき市民の健康の保持増進のために必要な事業を行う者をいう。
(基本理念)
第3条 歯科口腔保健の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
(1) 市民が、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。
(2) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進すること。
(3) 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連施策の有機的な連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に歯科口腔保健を推進すること。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(歯科医療等業務従事者の責務)
第5条 歯科医療等業務従事者は、相互に連携を図りつつ、適切にその業務を行うとともに、市が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(健康事業実施者の責務)
第6条 健康事業実施者は、市が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(市民の責務)
第7条 市民は、歯科口腔保健に関する正しい知識を持ち、生涯にわたって日常生活において自ら歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、定期的に歯科に係る検診を受け、及び必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、歯科口腔保健に努めるものとする。
(基本的施策の実施)
第8条 市は、歯科口腔保健の推進を図るため、次に掲げる基本的施策を実施するものとする。
(1) 歯科口腔保健に関する知識及び歯科疾患の予防に向けた取組の普及啓発に関すること。
(2) 定期的な歯科検診の受診等の勧奨に関すること。
(3) 障がい者、介護を必要とする高齢者等に対する定期的な歯科検診の受診等又は歯科医療の受診の促進に関すること。
(4) 乳幼児期、学齢期、成人期(妊産婦である期間を含む。以下同じ。)及び高齢期のそれぞれの時期における特性に応じた歯科疾患の予防に向けた取組に関すること。
(5) 乳幼児期及び学齢期における口腔機能の獲得並びに成人期及び高齢期における口腔機能の維持向上に向けた取組に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、歯科口腔保健の推進を図るために必要な施策
(計画の策定等)
第9条 市長は、前条の基本的施策を総合的に実施するため、歯科口腔保健の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。
2 市長は、基本計画を策定し、又はこれを変更しようとするときは、市民、歯科医療等業務従事者及び健康事業実施者の意見を反映するために必要な措置を講ずるとともに、八戸市健康福祉審議会(八戸市健康と福祉のまちづくり条例(平成19年八戸市条例第11号)第32条第1項に規定する八戸市健康福祉審議会をいう。)の意見を聴くものとする。
3 市長は、基本計画を策定し、又はこれを変更したときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。
4 市長は、基本計画の適切な進行管理を行うものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。