○八戸市感染症診査協議会条例
平成28年9月28日
条例第79号
(趣旨)
第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第24条第6項の規定に基づき、八戸市感染症診査協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、委員3人をもって組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第3条 協議会に、委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱又は任命が行われた後最初に招集すべき協議会の委員長の職務は、市長が行う。
2 協議会は、委員長及び1人以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員長及び委員のうち、2人以上の賛成をもってこれを決する。
(資料の提出の要求等)
第5条 協議会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。
附則
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
2 この条例の施行後最初に委嘱し、又は任命される協議会の委員の任期は、第2条第2項本文の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
3 八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八戸市条例第26号)の一部を次のように改正する。
別表第1及び別表第2中「環境審議会の委員」を「
環境審議会の委員 感染症診査協議会の委員 |
」に改める。