○八戸市地域保健医療対策協議会規則

平成28年12月26日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市保健所条例(平成28年八戸市条例第78号)第3条第5項の規定に基づき、八戸市地域保健医療対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の任期)

第2条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき協議会の会長の職務は、市長が行う。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第5条 協議会は、地域における保健医療対策等に関し専門的な調査及び検討をするため、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、協議会の会長が指名した委員及び次条第1項に規定する専門委員をもって組織する。

3 部会に、部会長及び副部会長各1人を置く。

4 部会長及び副部会長は、当該部会に属する委員の互選によって定める。

5 部会長は、部会の会務を掌理する。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 協議会は、部会の議決をもって協議会の議決とすることができる。この場合において、部会長は、当該議決の内容を協議会の会議において報告しなければならない。

8 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「協議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「委員及び専門委員」と、「市長」とあるのは「会長」と読み替えるものとする。

9 前各項に定めるもののほか、部会の組織及び運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。

(専門委員)

第6条 協議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査及び検討が終了したときは、解任されるものとする。

(資料の提出の要求等)

第7条 協議会又は部会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、保健総務課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 八戸市地域保健医療対策協議会規則(平成25年八戸市規則第31号)は、廃止する。

八戸市地域保健医療対策協議会規則

平成28年12月26日 規則第131号

(平成29年4月1日施行)