○八戸市保健所長に対する事務の委任に関する規則

平成28年12月26日

規則第128号

(趣旨)

第1条 この規則は、地域保健法(昭和22年法律第101号)第9条の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を八戸市保健所長(以下「保健所長」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(地方教育行政の組織及び運営に関する法律に規定する事務の委任)

第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第57条第1項の規定による教育委員会からの協力要請の受諾に関する事務を保健所長に委任する。

(健康増進法に規定する事務の委任)

第3条 健康増進法(平成14年法律第103号。以下この条において「法」という。)の規定に基づく事務のうち、次に掲げるものを保健所長に委任する。

(1) 法第10条第3項の規定による国民健康・栄養調査の執行に関すること。

(2) 法第11条第1項の規定による国民健康・栄養調査の調査世帯の指定に関すること。

(3) 法第18条第1項の規定による専門的な栄養指導その他の保健指導の実施に関すること。

(4) 法第20条の規定による特定給食施設の設置等の届出の受理に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による特定給食施設の指定に関すること。

(6) 法第22条及び第31条の規定による指導及び助言に関すること。

(7) 法第23条第1項及び第66条第1項の規定による勧告並びに法第23条第2項及び第66条第2項の規定による措置命令に関すること。

(8) 法第24条第1項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問に関すること。

(9) 法第61条第1項(法第63条第2項及び第66条第3項において準用する場合を含む。)の規定による特別用途食品の検査及び収去に関すること。

(一部改正〔令和2年規則60号〕)

(死体解剖保存法に規定する事務の委任)

第4条 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条第1項の規定による死体の全部又は一部の保存の許可に関する事務を保健所長に委任する。

(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等に規定する事務の委任)

第5条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下この条において「法」という。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号。以下この条において「省令」という。)の規定に基づく事務のうち、次に掲げるものを保健所長に委任する。

(1) 法第12条第1項(同条第10項において準用する場合を含む。)及び第14条第2項の規定による患者等の届出の受理に関すること。

(2) 法第14条の2第2項の規定による検体等の提出及び同条第3項の規定による検査の実施に関すること。

(3) 法第15条第1項の規定による質問及び調査、同条第3項の規定による検体等の提出又は検体の採取及び同条第5項の規定による検査の実施に関すること。

(4) 法第15条の2第1項及び第15条の3第2項の規定による質問及び調査に関すること。

(5) 法第15条の3第1項の規定による報告の求め及び質問に関すること。

(6) 法第16条第1項の規定による情報の公表に関すること。

(7) 法第16条の2の規定による協力の要請に関すること。

(8) 法第16条の3第1項の規定による検体の提出及び採取の勧告、同条第3項の規定による検体の採取の措置、同条第5項及び第6項(これらの規定を法第44条の11第9項、第45条第3項及び第49条において準用する場合を含む。)の規定による書面による通知及び書面の交付並びに法第16条の3第7項の規定による検査の実施に関すること。

(9) 法第17条第1項の規定による健康診断の勧告及び同条第2項の規定による健康診断の措置の実施に関すること。

(10) 法第18条第1項の規定による通知、同条第4項の規定による確認、同条第5項の規定による感染症の診査に関する協議会(以下「協議会」という。)の意見の聴取及び同条第6項の規定による協議会への報告に関すること。

(11) 法第19条第1項(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院の勧告、法第19条第2項の規定による患者又はその保護者への説明、同条第3項及び第5項(これらの規定を法第26条において準用する場合を含む。)の規定による措置並びに法第19条第7項(法第26条の2において準用する場合を含む。)に規定する協議会への報告に関すること。

(12) 法第20条第1項(法第26条及び第26条の2において準用する場合を含む。)の規定による入院の勧告、法第20条第2項及び第3項(これらの規定を法第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院の措置、法第20条第4項(法第26条の2において準用する場合を含む。)の規定による入院の期間の延長、法第20条第5項(法第26条の2において準用する場合を含む。)の規定による協議会の意見の聴取並びに法第20条第6項の規定による説明、意見陳述の機会の付与及び勧告の原因となる事実の通知に関すること。

(13) 法第21条(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による患者の移送に関すること。

(14) 法第22条第1項(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による患者の退院、法第22条第2項(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による通知の受理並びに法第22条第3項及び第4項(これらの規定を法第26条において準用する場合を含む。)の規定による退院の請求に対する病原体の保有の確認に関すること。

(15) 法第24条の2第2項(法第26条及び第49条の2において準用する場合を含む。)の規定による苦情内容の聴取及び法第24条の2第3項(法第26条及び第49条の2において準用する場合を含む。)の規定による処理結果の通知に関すること。

(16) 法第26条の3第1項及び第3項(法第44条の3の5第6項及び第50条の6第6項において準用する場合を含む。)並びに第50条第1項の規定による検体及び病原体の提出及び収去並びに法第26条の3第5項(法第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査の実施に関すること。

(17) 法第26条の4第1項及び第3項並びに第50条第1項の規定による検体の提出及び採取並びに法第26条の4第5項(法第50条第3項において準用する場合を含む。)の規定による検査の実施に関すること。

(18) 法第27条及び第50条第1項の規定による消毒に関すること。

(19) 法第28条及び第50条第1項の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除に関すること。

(20) 法第29条及び第50条第1項の規定による飲食物その他の物件に係る移動制限等の措置に関すること。

(21) 法第30条第1項及び第50条第1項の規定による死体の移動制限等並びに法第30条第2項ただし書及び第50条第1項の規定による埋葬の許可に関すること。

(22) 法第31条第1項及び第50条第1項の規定による生活用水の使用制限等並びに法第31条第2項及び第50条第1項の規定による給水に関する指示に関すること。

(23) 法第32条及び第50条第1項の規定による建物に係る立入り制限等の措置に関すること。

(24) 法第33条及び第50条第1項の規定による交通の制限又は遮断に関すること。

(25) 法第35条第1項及び第50条第1項の規定による措置実施のための質問及び立入調査に関すること。

(26) 法第36条第1項(法第50条第5項において準用する場合を含む。)の規定による書面による通知、法第36条第2項(法第50条第5項において準用する場合を含む。)の規定による書面の交付並びに法第36条第4項(法第50条第6項において準用する場合を含む。)の規定による掲示に関すること。

(27) 法第44条の3第1項の規定による健康状態の報告及び同条第2項の規定による協力の依頼に関すること。

(28) 法第44条の3の5第3項の規定による検体及び病原体の提出並びに同条第4項の規定による検査の実施及び報告に関すること。

(29) 法第44条の3の6の規定による患者の退院等の届出の受理に関すること。

(30) 法第44条の11第1項の規定による検体の提出又は採取の勧告、同条第3項の規定による検体の採取の措置及び同条第5項の規定による検査の実施に関すること。

(31) 法第45条第1項の規定による健康診断の勧告及び同条第2項の規定による健康診断の措置の実施に関すること。

(32) 法第46条第1項の規定による入院の勧告、同条第2項及び第3項の規定による入院の措置、同条第4項の規定による入院の期間の延長並びに同条第5項の規定による説明、意見陳述の機会の付与及び勧告の原因となる事実の通知に関すること。

(33) 法第47条の規定による新感染症の所見のある者の移送に関すること。

(34) 法第48条第1項の規定による新感染者の所見のある者の退院、同条第2項の規定による意見の聴取並びに同条第3項及び第4項の規定による退院の請求に対する確認に関すること。

(35) 法第50条の2第1項の規定による報告の徴収及び同条第2項の規定による協力の要請に関すること。

(36) 法第50条の6第3項の規定による検体及び病原体の提出並びに同条第4項の規定による検査の実施及び報告に関すること。

(37) 法第50条の7の規定による新感染症の所見がある者の退院等の届出の受理に関すること。

(38) 法第53条の7第1項の規定による健康診断の通報又は報告の受理に関すること。

(39) 省令第20条の3第3項の規定による患者票の交付に関すること。

(一部改正〔平成30年規則30号・令和3年32号・5年43号・6年47号〕)

(予防接種法等に規定する事務の委任)

第6条 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下この条において「法」という。)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下この条において「政令」という。)及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下この条において「省令」という。)の規定に基づく事務のうち、次に掲げるものを保健所長に委任する。

(1) 法第6条第1項及び第3項並びに第7条の規定による予防接種の実施に関すること。

(2) 法第8条の規定による予防接種の勧奨に関すること。

(3) 法第15条第1項の規定による健康被害の救済に係る給付に関すること。

(4) 政令第6条の規定による予防接種の周知に関すること。

(5) 省令第3条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による予防接種の記録の作成に関すること。

(6) 省令第4条第1項及び第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による予防接種済証の交付及び同条第4項の規定による母子健康手帳への記載に関すること。

(一部改正〔令和5年規則43号〕)

(狂犬病予防法に規定する事務の委任)

第7条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この条において「法」という。)の規定に基づく事務のうち、次に掲げるものを保健所長に委任する。

(1) 法第4条第2項の規定による犬の登録及び鑑札の交付、同条第4項の規定による犬の死亡等の届出の受理並びに同条第5項の規定による犬の所有者の変更の届出の受理に関すること。

(2) 法第5条第2項の規定による注射済票の交付に関すること。

(3) 法第6条第5項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による期間及び区域の指定、法第6条第7項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による所有者の知れていない犬の抑留に係る通知の受理並びに法第6条第8項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公示に関すること。

(4) 法第13条の規定による犬の一斉検診又は臨時の予防注射の実施に関すること。

(5) 法第14条第1項の規定による犬等の死体解剖等の許可に関すること。

(6) 法第18条第1項の規定による係留されていない犬の抑留に関すること。

(7) 法第18条の2第1項の規定による係留されていない犬の薬殺に関すること。

(一部改正〔平成29年規則23号・30年30号〕)

(検疫法に規定する事務の委任)

第8条 検疫法(昭和26年法律第201号。以下この条において「法」という。)の規定に基づく事務のうち、次に掲げるものを保健所長に委任する。

(1) 法第18条第3項及び第5項並びに第26条の3の規定による検疫所長からの通知の受領に関すること。

(2) 法第27条第3項の規定による通報の受領に関すること。

(旅館業法等に規定する事務の委任)

第9条 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下この条において「法」という。)及び旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下この条において「省令」という。)の規定に基づく事務のうち、次に掲げるものを保健所長に委任する。

(1) 法第3条第1項の規定による旅館業の営業の許可に関すること。

(2) 法第3条の2の規定による譲渡による営業者の地位の承継の承認に関すること。

(3) 法第3条の3の規定による合併又は分割による営業者の地位の承継の承認に関すること。

(4) 法第3条の4の規定による営業者の死亡による地位の承継の承認に関すること。

(5) 法第7条第1項及び第2項の規定による必要な報告の徴収、立入検査及び質問に関すること。

(6) 法第7条の2各項の規定による措置命令に関すること。

(7) 法第8条の規定による旅館業の営業の許可の取消し又は営業の停止命令に関すること。

(8) 法第8条の2の規定による国立大学の学長等の意見陳述の受領に関すること。

(9) 省令第4条の規定による申請事項の変更又は営業の停止若しくは廃止の届出の受理に関すること。

(一部改正〔平成30年規則39号・令和5年69号〕)

(興行場法に規定する事務の委任)

第10条 興行場法(昭和23年法律第137号。以下この条において「法」という。)の規定に基づく事務のうち、次に掲げる事務を保健所長に委任する。

(1) 法第2条第1項の規定による興行場の営業の許可に関すること。

(2) 法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。

(3) 法第5条第1項の規定による必要な報告の徴収及び立入検査に関すること。

(4) 法第6条の規定による興行場の営業の許可の取消し又は営業の停止命令に関すること。

(公衆浴場法等に規定する事務の委任)

第11条 公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下この条において「法」という。)及び公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下この条において「省令」という。)の規定に基づく事務のうち、次に掲げるものを保健所長に委任する。

(1) 法第2条第1項の規定による公衆浴場の営業の許可に関すること。

(2) 法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。

(3) 法第4条ただし書の規定による患者の入浴の許可に関すること。

(4) 法第6条第1項の規定による必要な報告の徴収及び立入検査に関すること。

(5) 法第7条第1項の規定による公衆浴場の営業の許可の取消し又は営業の停止命令に関すること。

(6) 省令第4条の規定による申請事項の変更又は営業の停止若しくは廃止の届出の受理に関すること。

(クリーニング業法に規定する事務の委任)

第12条 クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下この条において「法」という。)の規定に基づく事務のうち、次に掲げるものを保健所長に委任する。

(1) 法第5条の規定によるクリーニング所の開設等、届出事項の変更又は営業の廃止の届出の受理に関すること。

(2) 法第5条の2の規定によるクリーニング所の使用前の検査及び確認に関すること。

(3) 法第5条の3第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。

(4) 法第9条の規定による業務停止に関すること。

(5) 法第10条第1項の規定による立入検査に関すること。

(6) 法第10条の2の規定による措置命令に関すること。

(7) 法第11条の規定による営業の停止又はクリーニング所の閉鎖若しくは業務用車両の使用の禁止の命令に関すること。

(理容師法に規定する事務の委任)

第13条 理容師法(昭和22年法律第234号。以下この条において「法」という。)の規定に基づく事務のうち、次に掲げるものを保健所長に委任する。

(1) 法第10条第2項の規定による業務停止に関すること。

(2) 法第11条の規定による理容所の開設、届出事項の変更又は理容所の廃止の届出の受理に関すること。

(3) 法第11条の2の規定による理容所の使用前の検査及び確認に関すること。

(4) 法第11条の3第2項の規定による開設者の地位の承継の届出の受理に関すること。

(5) 法第13条第1項の規定による立入検査に関すること。

(6) 法第14条の規定による理容所の閉鎖命令に関すること。

(美容師法に規定する事務の委任)

第14条 美容師法(昭和32年法律第163号。以下この条において「法」という。)の規定に基づく事務のうち、次に掲げるものを保健所長に委任する。

(1) 法第10条第2項の規定による業務停止に関すること。

(2) 法第11条の規定による美容所の開設、届出事項の変更又は美容所の廃止の届出の受理に関すること。

(3) 法第12条の規定による美容所の使用前の検査及び確認に関すること。

(4) 法第12条の2第2項の規定による開設者の地位の承継の届出の受理に関すること。

(5) 法第14条第1項の規定による立入検査に関すること。

(6) 法第15条の規定による美容所の閉鎖命令に関すること。

(化製場等に関する法律に規定する事務の委任)

第15条 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下この条において「法」という。)の規定に基づく事務のうち、次に掲げるものを保健所長に委任する。

(1) 法第2条第2項ただし書の規定による死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域での死亡獣畜の解体等の許可に関すること。

(2) 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可及び法第3条第2項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による構造設備等の変更の届出の受理に関すること。

(3) 法第6条第1項(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による必要な報告の徴収及び立入検査に関すること。

(4) 法第6条の2(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による措置命令に関すること。

(5) 法第7条(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消し又は施設の使用の制限若しくは禁止の命令に関すること。

(6) 法第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可及び同条第4項の規定による動物の飼養又は収容の届出の受理に関すること。

(水道法に規定する事務の委任)

第16条 水道法(昭和32年法律第177号。以下この条において「法」という。)の規定に基づく事務のうち、次に掲げるものを保健所長に委任する。

(1) 法第32条の規定による専用水道の工事設計の適合確認に関すること。

(2) 法第33条第3項の規定による工事設計の変更の届出の受理及び同条第5項の規定による適合確認の結果の通知等に関すること。

(3) 法第34条第1項の規定において準用する法第13条第1項の規定による専用水道の給水開始前の届出及び法第34条第1項の規定において準用する法第24条の3第2項の規定による業務委託に係る届出の受理に関すること。

(4) 法第36条第1項の規定による専用水道施設の改善の指示、同条第2項の規定による専用水道に係る水道技術管理者の変更の勧告及び同条第3項の規定による簡易専用水道の管理についての措置の指示に関すること。

(5) 法第37条の規定による給水停止命令に関すること。

(6) 法第39条第2項及び第3項の規定による必要な報告の徴収又は立入検査に関すること。

(建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定する事務の委任)

第17条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下この条において「法」という。)の規定に基づく事務のうち、次に掲げるものを保健所長に委任する。

(1) 法第5条の規定による特定建築物についての届出の受理に関すること。

(2) 法第11条第1項の規定による必要な報告の徴収、立入検査及び質問に関すること。

(3) 法第12条の規定による改善命令又は使用の停止若しくは制限に関すること。

(4) 法第13条第2項の規定による必要な説明又は資料提出の要求及び同条第3項ただし書の規定による改善等の勧告に関すること。

(有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律に規定する事務の委任)

第18条 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号。以下この条において「法」という。)の規定に基づく事務のうち、次に掲げるものを保健所長に委任する。

(1) 法第6条の規定による家庭用品の回収命令等に関すること。

(2) 法第7条第1項の規定による必要な報告の徴収、立入検査、質問及び収去に関すること。

(食品衛生法等に規定する事務の委任)

第19条 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下この条において「法」という。)及び食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下この条において「省令」という。)の規定に基づく事務のうち、次に掲げるものを保健所長に委任する。

(1) 法第8条第1項の規定による指定成分等含有食品による健康被害情報の届出の受理及び同条第2項の規定による厚生労働大臣への報告に関すること。

(2) 法第24条第1項の規定による計画の策定、同条第4項の規定による計画の公表及び同条第5項の規定による計画の実施状況の公表に関すること。

(3) 法第25条第1項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による食品等の検査の実施に関すること。

(4) 法第26条第1項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による食品等の検査命令に関すること。

(5) 法第28条第1項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による必要な報告の徴収、立入検査及び収去に関すること。

(6) 法第30条第2項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による食品衛生監視員が行う監視指導に関すること。

(7) 法第48条第8項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による食品衛生管理者の設置又は変更の届出の受理に関すること。

(8) 法第55条第1項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による飲食店等の営業の許可に関すること。

(9) 法第56条第2項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。

(10) 法第57条第1項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による営業の届出及び法第57条第2項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第56条第2項の規定による届出営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。

(11) 法第58条第1項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による食品等の回収の届出の受理及び法第58条第2項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣又は内閣総理大臣への報告に関すること。

(12) 法第59条(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による食品等の廃棄命令等に関すること。

(13) 法第60条第1項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による飲食店等の営業の許可の取消し又は営業の禁止若しくは停止に関すること。

(14) 法第61条(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による営業施設の改善命令又は飲食店等の営業の許可の取消し若しくは営業の禁止若しくは停止に関すること。

(15) 法第70条第3項の規定による計画の策定等に係る住民の意見聴取に関すること。

(16) 省令第71条の規定による申請事項又は届出事項の変更の届出の受理に関すること。

(17) 省令第71条の2の規定による廃業の届出の受理に関すること。

(一部改正〔平成31年規則32号・令和3年54号・6年17号〕)

(と畜場法等に規定する事務の委任)

第20条 と畜場法(昭和28年法律第114号。以下この条において「法」という。)及びと畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下この条において「政令」という。)の規定に基づく事務のうち、次に掲げるものを保健所長に委任する。

(1) 法第4条第3項の規定による構造設備等の変更の届出の受理に関すること。

(2) 法第5条第2項の規定によると畜場の設置場所又は処理する獣畜種類及び頭数の制限に関すること。

(3) 法第7条第6項の規定による衛生管理責任者又は法第10条第2項において準用する法第7条第6項の規定による作業衛生責任者の設置の届出の受理に関すること。

(4) 法第8条の規定による衛生管理責任者又は法第10条第2項において準用する法第8条の規定による作業衛生責任者の解任の命令に関すること。

(5) 法第12条第1項の規定によると畜場使用料及びとさつ解体料の認可並びに額の変更の認可に関すること。

(6) 法第13条第1項第1号の規定によると畜場以外の場所での自家用とさつの届出の受理及び同条第3項の規定によるとさつ又は解体する場所等の指示に関すること。

(7) 法第14条第1項から第3項まで(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)及び第5項の規定によるとさつ又は解体の検査に関すること。

(8) 法第16条の規定による措置に関すること。

(9) 法第17条第1項の規定による必要な報告の徴収及び立入検査に関すること。

(10) 政令第4条第2号の規定によると畜場以外の場所におけるとさつに係る地域の指定及び許可に関すること。

(11) 政令第5条第1項第1号から第3号までの規定によると畜場外への持出しの許可に関すること。

(一部改正〔平成30年規則30号〕)

(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する事務の委任)

第21条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下この条において「法」という。)の規定に基づく事務のうち、次に掲げるものを保健所長に委任する。

(1) 法第3条の規定による食鳥処理の事業の許可に関すること。

(2) 法第6条第1項の規定による食鳥処理場の変更の許可及び同条第3項の規定による変更の届出の受理に関すること。

(3) 法第7条第2項の規定による食鳥処理業者の地位の承継の届出の受理に関すること。

(4) 法第8条の規定による食鳥処理業の許可の取消し又は事業の停止命令に関すること。

(5) 法第9条の規定による食鳥処理場の整備改善命令若しくは使用禁止命令又は食鳥処理業の許可の取消し若しくは事業停止命令に関すること。

(6) 法第12条第6項の規定による食鳥処理衛生管理者の設置又は変更の届出の受理に関すること。

(7) 法第13条の規定による食鳥処理衛生管理者の解任の命令に関すること。

(8) 法第14条の規定による食鳥処理場の廃止、休止又は再開の届出の受理に関すること。

(9) 法第15条第1項から第3項までの規定による食鳥検査に関すること。

(10) 法第16条第1項の規定による確認規程の認定、同条第2項の規定による確認規程の変更の認定、同条第6項の規定による食鳥処理衛生管理者の解任の命令、同条第7項の規定による確認状況の報告の受理、同条第8項の規定による確認規程の廃止届の受理及び廃止期日の決定並びに同条第9項の規定による指導及び助言に関すること。

(11) 法第17条第1項第4号の規定による届出食肉販売業者の届出の受理に関すること。

(12) 法第20条の規定による公衆衛生上必要な措置に関すること。

(13) 法第21条第1項の規定による指定検査機関の指定に関すること。

(14) 法第23条第1項及び第3項の規定による公示並びに同条第2項の規定による名称等の変更の届出の受理に関すること。

(15) 法第25条第3項の規定による指定検査機関からの報告の受理に関すること。

(16) 法第26条第1項の規定による役員の選任又は解任の認可、同条第2項の規定による検査員の選任又は解任の届出の受理及び同条第3項の規定による役員又は検査員の解任の命令に関すること。

(17) 法第28条第1項の規定による業務規程(業務規程の変更を含む。)の認可及び同条第2項の規定による業務規程の変更の命令に関すること。

(18) 法第29条第1項の規定による事業計画及び収支予算(これらの変更を含む。)の認可並びに同条第2項の規定による事業報告書及び収支決算書の受理に関すること。

(19) 法第31条の規定による監督命令に関すること。

(20) 法第32条第1項の規定による業務の休止又は廃止の許可及び同条第3項の規定による公示に関すること。

(21) 法第33条第1項及び第2項の規定による指定検査機関の指定の取消し、同項の規定による食鳥検査の業務の停止の命令並びに同条第3項の規定による公示に関すること。

(22) 法第35条第1項の規定による食鳥検査の業務の実施及び同条第2項の規定による公示に関すること。

(23) 法第37条第1項の規定による業務の状況報告の受領に関すること。

(24) 法第38条第1項の規定による立入検査、質問及び収去に関すること。

(一部改正〔令和8年規則39号〕)

(医療法等に規定する事務の委任)

第22条 医療法(昭和23年法律第205号。以下この条において「法」という。)及び医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下この条において「政令」という。)の規定に基づく事務のうち、次に掲げるものを保健所長に委任する。

(1) 法第5条第2項の規定による必要な報告の徴収又は診療録等の提出の命令に関すること。

(2) 法第6条の8第1項の規定による必要な報告の徴収及び立入検査並びに同条第2項の規定による広告の中止又は是正命令に関すること。

(3) 法第7条第1項の規定による診療所又は助産所の開設の許可及び同条第2項の規定による病床数等の変更の許可に関すること。

(4) 法第8条第1項の規定による診療所又は助産所の開設及び同条第2項の規定によるオンライン診療受診施設の設置の届出の受理に関すること。

(5) 法第8条の2第2項の規定による診療所、助産所又はオンライン診療受診施設の休止又は再開の届出の受理に関すること。

(6) 法第9条第1項の規定による診療所、助産所又はオンライン診療受診施設の廃止及び同条第2項の規定による診療所若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者の死亡又は失踪の届出の受理に関すること。

(7) 法第12条第1項ただし書の規定による診療所又は助産所の開設者以外の者による管理及び同条第2項の規定による管理者の兼務の許可に関すること。

(8) 法第15条第3項の規定による診療所のエックス線装置の設置等の届出の受理に関すること。

(9) 法第18条ただし書の規定による診療所に専属の薬剤師を置かないことの許可に関すること。

(10) 法第24条第1項の規定による診療所又は助産所の使用の制限、禁止、修繕又は改築の命令に関すること。

(11) 法第24条の2第1項の規定による措置命令及び同条第2項の規定による業務の停止命令に関すること。

(12) 法第25条第1項の規定による必要な報告の徴収及び立入検査並びに同条第2項の規定による診療録等の提出の命令及び立入検査に関すること。

(13) 法第25条の2の規定による診療所、助産所及びオンライン診療受診施設に関する事項の青森県知事への通知に関すること。

(14) 法第27条の規定による構造設備の検査及び許可証の交付に関すること。

(15) 法第28条の規定による診療所又は助産所の管理者の変更の命令に関すること。

(16) 法第29条第1項の規定による診療所若しくは助産所の開設の許可の取消し又はその開設者若しくはオンライン診療受診施設の設置者に対する閉鎖命令及び同条第2項の規定による病床数等の変更の許可の取消しに関すること。

(17) 法第30条の規定による弁明の機会の付与に関すること。

(18) 政令第1条の5の規定により読み替えて適用する法第18条ただし書の規定による管理者からの通知の処理に関すること。

(19) 政令第4条第1項の規定による診療所又は助産所の開設者の住所等並びに同条第3項及び第4項の規定による届出事項の変更の届出の受理に関すること。

(20) 政令第4条の2第1項の規定による診療所又は助産所の開設年月日等及び同条第2項の規定による届出事項の変更の届出の受理に関すること。

(一部改正〔平成31年規則32号・令和2年60号・8年39号〕)

(臨床検査技師等に関する法律に規定する事務の委任)

第23条 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下この条において「法」という。)の規定に基づく事務のうち、次に掲げるものを保健所長に委任する。

(1) 法第20条の3第1項の規定による衛生検査所の登録に関すること。

(2) 法第20条の4第1項の規定による衛生検査所の登録の変更の届出、同条第3項の規定による衛生検査所の廃止、休止、再開又は変更の届出及び同条第4項の規定による検体検査用放射性同位元素に係る届出の受理に関すること。

(3) 法第20条の5第1項の規定による必要な報告の徴収又は立入検査に関すること。

(4) 法第20条の6の規定による構造設備等の変更等の指示に関すること。

(5) 法第20条の7の規定による衛生検査所の登録の取消し又は業務の停止命令に関すること。

(歯科衛生士法等に規定する事務の委任)

第24条 青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例(平成11年青森県条例第54号。以下「特例条例」という。)の規定に基づく事務のうち、歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第6条第3項の規定による業務に従事する歯科衛生士の氏名等の届出の受理に関する事務を保健所長に委任する。

(追加〔令和2年規則60号〕)

(歯科技工士法等に規定する事務の委任)

第25条 歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下この条において「法」という。)及び特例条例の規定に基づく事務のうち、次に掲げるものを保健所長に委任する。

(1) 法第6条第3項の規定による業務に従事する歯科技工士の氏名等の届出の受理に関すること。

(2) 法第21条第1項の規定による歯科技工所の開設又は届出事項の変更の届出及び同条第2項の規定による歯科技工所の休止、廃止又は再開の届出の受理に関すること。

(3) 法第24条の規定による構造設備の改善命令に関すること。

(4) 法第25条の規定による使用禁止命令に関すること。

(5) 法第27条第1項の規定による必要な報告の徴収及び立入検査に関すること。

(一部改正〔平成30年規則30号・令和2年60号〕)

(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に規定する事務の委任)

第26条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下この条において「法」という。)の規定に基づく事務のうち、次に掲げるものを保健所長に委任する。

(1) 法第8条第1項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術者に対する指示及び同条第2項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による医師団体からの意見聴取に関すること。

(2) 法第9条の2第1項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の開設の届出又は届出事項の変更の届出及び同条第2項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による休止、廃止又は再開の届出の受理に関すること。

(3) 法第9条の3(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による専ら出張のみによって行う業務の開始、休止、廃止又は再開の届出の受理に関すること。

(4) 法第9条の4(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による滞在による業務の届出の受理に関すること。

(5) 法第10条第1項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による必要な報告の徴収及び立入検査に関すること。

(6) 法第11条第2項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の使用の制限若しくは禁止又は構造設備等の改善若しくは衛生上の措置命令に関すること。

(一部改正〔令和2年規則60号〕)

(柔道整復師法に規定する事務の委任)

第27条 柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下この条において「法」という。)の規定に基づく事務のうち、次に掲げるものを保健所長に委任する。

(1) 法第18条第1項の規定による必要な指示及び同条第2項の規定による医師の団体からの意見聴取に関すること。

(2) 法第19条第1項の規定による施術所の開設又は届出事項の変更の届出及び同条第2項の規定による施術所の休止、廃止又は再開の届出の受理に関すること。

(3) 法第21条第1項の規定による必要な報告の徴収及び立入検査に関すること。

(4) 法第22条の規定による施術所の使用の制限若しくは禁止又は構造設備の改善若しくは衛生上の措置命令に関すること。

(一部改正〔令和2年規則60号〕)

(保健師助産師看護師法等に規定する事務の委任)

第28条 特例条例の規定に基づく事務のうち、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第33条の規定による業務に従事する保健師、助産師、看護師及び准看護師の氏名等の届出の受理に関する事務を保健所長に委任する。

(追加〔令和2年規則60号〕)

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等に規定する事務の委任)

第29条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下この条において「法」という。)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下この条において「政令」という。)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下この条において「省令」という。)の規定に基づく事務のうち、次に掲げるものを保健所長に委任する。

(1) 法第4条第1項の規定による薬局の開設の許可に関すること。

(2) 法第7条第4項ただし書の規定による薬局の管理者の兼務の許可に関すること。

(3) 法第10条第1項(法第38条第1項並びに第40条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による薬局の廃止、休止若しくは再開又は変更の届出及び法第10条第2項(法第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による薬局の名称等の変更の届出の受理に関すること。

(4) 法第12条第1項の規定による薬局製造販売医薬品(政令第3条ただし書に規定する薬局製造販売医薬品をいう。以下同じ。)の製造販売業の許可に関すること。

(5) 法第13条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可、同条第7項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可に係る調査及び同条第8項の規定による許可区分の変更又は追加に関すること。

(6) 法第14条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売、同条第15項の規定による承認事項の変更の承認及び同条第16項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売に係る承認事項の軽微な変更の届出の受理に関すること。

(7) 法第14条の9第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売に係る届出及び同条第2項の規定による届出事項の変更の届出の受理に関すること。

(8) 法第19条の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業及び製造業の廃止、休止若しくは再開の届出又は変更の届出の受理に関すること。

(9) 法第26条第1項の規定による店舗販売業の許可に関すること。

(10) 法第28条第4項ただし書の規定による店舗管理者の兼務の許可に関すること。

(11) 法第39条第2項の規定による高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器(以下「高度管理医療機器等」という。)の販売業及び貸与業の許可に関すること。

(12) 法第39条の2第2項ただし書の規定による高度管理医療機器等営業所管理者の兼務の許可に関すること。

(13) 法第39条の3第1項の規定による管理医療機器の販売業及び貸与業の届出の受理に関すること。

(14) 法第69条第1項及び第2項の規定による必要な報告の徴収、立入検査及び質問並びに同条第4項及び第6項の規定による必要な報告の徴収、立入検査、質問及び収去に関すること。

(15) 法第70条の規定による医薬品等の廃棄等の措置命令に関すること。

(16) 法第71条の規定による医薬品の検査命令に関すること。

(17) 法第72条第3項及び第4項の規定による構造設備の改善命令又は使用の禁止に関すること。

(18) 法第72条の2第1項の規定による業務の体制の整備命令に関すること。

(19) 法第72条の4第1項の規定による業務運営の改善命令及び同条第2項の規定による条件に対する違反の是正に必要な措置命令に関すること。

(20) 法第73条の規定による管理者等の変更命令に関すること。

(21) 法第74条の2第1項の規定による承認の取消し及び同条第2項の規定による変更命令に関すること。

(22) 法第75条第1項の規定による許可の取消し又は業務の停止命令に関すること。

(23) 法第76条の規定による薬局等の許可の更新を拒否する場合の処分理由の通知及び弁明等の機会の提供に関すること。

(24) 政令第2条の6、第8条第1項、第15条第1項及び第48条の規定による許可に関する台帳の整備に関すること。

(25) 政令第2条の13の規定による薬局の総取扱処方箋数の届出の受理に関すること。

(26) 政令第19条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の承認台帳の整備に関すること。

(27) 政令第49条第2項の規定による届出の特例に係る通知に関すること。

(28) 省令第244条の規定による報告を要求するときの理由の通知に関すること。

(一部改正〔平成30年規則30号・31年32号・令和2年60号・99号・3年78号〕)

(毒物及び劇物取締法等に規定する事務の委任)

第30条 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下この条において「法」という。)及び毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下この条において「政令」という。)の規定に基づく事務のうち、次に掲げるものを保健所長に委任する。

(1) 法第4条第1項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録に関すること。

(2) 法第7条第3項(法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定による毒物又は劇物の販売業の毒物劇物取扱責任者の氏名の届出及び毒物劇物取扱責任者の変更の届出の受理に関すること。

(3) 法第10条第1項の規定による販売業の登録を受けている者の氏名、住所等の変更及び営業の廃止の届出の受理に関すること。

(4) 法第15条の3(法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定による毒物又は劇物の販売業の廃棄物の回収等の措置命令に関すること。

(5) 法第18条第1項(法第22条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定による必要な報告の徴収、立入検査、質問及び収去に関すること。

(6) 法第19条第1項の規定による設備の基準に適合させるための必要な措置命令及び同条第2項の規定による登録の取消し、同条第3項(法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定による毒物劇物取扱責任者の変更の命令並びに法第19条第4項の規定による毒物又は劇物の販売業登録の許可の取消し又は業務の停止命令に関すること。

(7) 法第20条第2項(法第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による毒物又は劇物の販売業の登録の取消処分等に係る聴聞の期日及び場所の公示に関すること。

(8) 法第21条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による毒物又は劇物の販売業者からの特定毒物の品名及び数量の届出の受理に関すること。

(9) 法第22条第1項から第3項までの規定による業務上取扱者に係る届出の受理及び同条第6項の規定による違反者に対する必要な措置命令に関すること。

(10) 政令第36条の3第1項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録簿の整備に関すること。

(一部改正〔令和2年規則60号〕)

(温泉法に規定する事務の委任)

第31条 温泉法(昭和23年法律第125号。以下この条において「法」という。)の規定に基づく事務のうち、次に掲げるものを保健所長に委任する。

(1) 法第15条第1項の規定による温泉利用の許可に関すること。

(2) 法第16条第1項の規定による合併又は分割による温泉利用の許可を受けた者の地位の承継の承認に関すること。

(3) 法第17条第1項の規定による温泉利用の許可を受けた者の死亡による地位の承継の承認に関すること。

(4) 法第18条第4項の規定による温泉の成分等の掲示内容(掲示内容の変更を含む。)の届出の受理及び同条第5項の規定による変更命令に関すること。

(5) 法第31条第1項の規定による温泉利用の許可の取消し及び同条第2項の規定による温泉の利用の制限又は危害予防の措置命令に関すること。

(6) 法第33条第1項の規定による聴聞の実施(法第31条第2項の規定による命令に係るものに限る。)に関すること。

(7) 法第34条の規定による必要な報告の徴収(温泉を湧出させる目的で土地を掘削する者に対して行うものを除く。)に関すること。

(8) 法第35条第1項の規定による温泉利用施設の立入検査及び質問(温泉を湧出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所に対して行うものを除く。)に関すること。

(一部改正〔令和2年規則60号〕)

(動物の愛護及び管理に関する法律に規定する事務の委任)

第32条 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下この条において「法」という。)の規定に基づく事務のうち、次に掲げるものを保健所長に委任する。

(1) 法第35条第1項本文及び第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による犬又は猫の引取り並びに同条第4項の規定による犬又は猫の返還等に関すること。

(2) 法第36条第1項の規定による負傷動物等の発見者からの通報の受付及び同条第2項の規定による負傷動物等の収容に関すること。

(3) 法第37条第2項の規定による必要な指導及び助言に関すること。

(一部改正〔平成29年規則23号・令和2年60号〕)

(農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律に規定する事務の委任)

第33条 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号。以下この条において「法」という。)の規定に基づく事務のうち、次に掲げるものを保健所長に委任する。

(1) 法第15条第2項の規定による輸出証明書の発行に関すること。

(2) 法第16条第2項の規定による適合区域の指定、同条第3項の規定による適合区域の指定要件の適合に係る確認、同条第4項の規定による適合区域の指定の取消し又は変更及び同条第5項の規定による主務大臣への報告に関すること。

(3) 法第17条第2項の規定による適合施設の認定、同条第4項の規定による適合施設の認定要件の適合に係る確認、同条第5項の規定による適合施設の改善の要求及び認定の取消し並びに同条第6項の規定による主務大臣への報告に関すること。

(4) 法第53条第2項の規定による必要な報告若しくは物件の提出の要求、立入調査又は質問、同条第5項の規定による輸出証明書の発行又は適合施設の認定の取消し及び同条第6項の規定において準用する法第17条第6項の規定による主務大臣への報告に関すること。

(追加〔令和3年規則54号〕、一部改正〔令和4年規則61号〕)

(食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令に規定する事務の委任)

第34条 食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令(平成27年政令第68号)第7条第1項の規定により市長が行うこととされる同項各号に掲げる事務を保健所長に委任する。

(一部改正〔令和2年規則60号・3年54号〕)

(青森県動物の愛護及び管理に関する条例等に規定する事務の委任)

第35条 特例条例の規定に基づく事務のうち、青森県動物の愛護及び管理に関する条例(平成14年青森県条例第81号)及び青森県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則(平成15年青森県規則第32号)の規定に基づく事務を保健所長に委任する。

(追加〔令和3年規則54号〕)

(青森県入浴施設におけるレジオネラ症の発生の予防に関する条例等に規定する事務の委任)

第36条 特例条例の規定に基づく事務のうち、青森県入浴施設におけるレジオネラ症の発生の予防に関する条例(平成17年青森県条例第63号)及び青森県入浴施設におけるレジオネラ症の発生の予防に関する条例施行規則(平成17年青森県規則第95号)の規定に基づく事務(社会福祉施設等に係るものを除く。)を保健所長に委任する。

(追加〔令和3年規則54号〕)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第23号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第30号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月12日規則第39号)

この規則は、平成30年6月15日から施行する。

(平成31年3月29日規則第32号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第60号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月27日規則第99号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月28日規則第54号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年7月19日規則第78号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第61号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第43号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月28日規則第17号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年10月11日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月31日規則第39号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

八戸市保健所長に対する事務の委任に関する規則

平成28年12月26日 規則第128号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成28年12月26日 規則第128号
平成29年3月30日 規則第23号
平成30年3月30日 規則第30号
平成30年6月12日 規則第39号
平成31年3月29日 規則第32号
令和2年3月31日 規則第60号
令和2年8月27日 規則第99号
令和3年3月30日 規則第32号
令和3年5月28日 規則第54号
令和3年7月19日 規則第78号
令和4年9月30日 規則第61号
令和5年3月31日 規則第43号
令和5年12月22日 規則第69号
令和6年3月28日 規則第17号
令和6年10月11日 規則第47号
令和8年3月31日 規則第39号