○八戸市死体解剖保存法施行細則

平成28年12月26日

規則第132号

(趣旨)

第1条 この規則は、死体解剖保存法施行令(昭和28年政令第381号)及び死体解剖保存法施行規則(昭和24年厚生省令第37号)に定めるもののほか、死体解剖保存法(昭和24年法律第204号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(死体解剖の許可の申請)

第2条 死体解剖保存法施行規則第1条の申請書は、死体解剖許可申請書(別記第1号様式)によるものとする。

(死体解剖場所の許可の申請)

第3条 法第9条ただし書の規定による許可を受けようとする者は、解剖室以外における解剖許可申請書(別記第2号様式)を八戸市保健所長に提出しなければならない。

(死体保存の許可の申請)

第4条 法第19条第1項の規定による許可を受けようとする者は、死体保存許可申請書(別記第3号様式)を八戸市保健所長に提出しなければならない。

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年規則11号〕)

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(一部改正〔令和3年規則11号〕)

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(一部改正〔令和3年規則11号〕)

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八戸市死体解剖保存法施行細則

平成28年12月26日 規則第132号

(令和3年3月18日施行)