○八戸市斎場条例
昭和31年4月1日
条例第4号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、斎場の使用、管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和57年条例34号〕)
(斎場の名称及び位置)
第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 八戸市斎場
(2) 位置 八戸市大字十日市字姥岩4番地
(一部改正〔昭和36年条例11号・57年34号・平成18年44号〕)
(指定管理者による管理)
第3条 八戸市斎場(以下「斎場」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(追加〔平成18年条例44号〕)
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 斎場の運営に関する業務
(2) 斎場の使用の許可に関する業務
(3) 斎場の施設、設備等の維持管理に関する業務
(4) その他市長が必要と認める業務
(追加〔平成18年条例44号〕)
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、斎場の管理を行わなければならない。
(追加〔平成18年条例44号〕)
(使用許可)
第6条 斎場を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(一部改正〔昭和57年条例34号・平成18年44号〕)
(使用料)
第7条 斎場の使用料(以下「使用料」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(全部改正〔昭和37年条例7号・51年21号・57年34号〕、一部改正〔平成18年条例44号〕)
(使用料の前納)
第8条 使用料は、第6条の規定による許可を受ける場合に納付しなければならない。
(一部改正〔平成18年条例44号〕)
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が正当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(一部改正〔平成18年条例44号〕)
(使用料の減免)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、申請により使用料を減免することができる。
(1) 使用料納付の資力がないと認められる者
(2) その他市長が減免することを適当と認める者
(一部改正〔昭和51年条例21号・平成18年44号〕)
(秩序保持)
第11条 使用者及び参集者は、斎場内においては、常に当該職員の命令及び指示に従わなければならない。
(一部改正〔昭和57年条例34号・平成18年44号〕)
(この条例の施行に関し必要な事項)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成18年条例44号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の廃止)
2 八戸市火葬場ニ関スル条例(昭和9年6月28日条例)は、廃止する。
附則(昭和33年10月1日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年4月1日条例第11号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和37年5月28日規則第11号で、同37年6月1日から施行)
附則(昭和37年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月30日条例第21号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月25日条例第34号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年9月規則第35号で、同57年9月11日から施行)
2 この条例による改正後の八戸市斎場条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。
附則(昭和62年3月30日条例第14号)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に対する使用許可に係る使用料について適用し、同日前の申請に対する使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成元年6月20日条例第51号)
1 この条例は、平成元年9月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成3年9月30日条例第42号)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成6年12月26日条例第68号)
1 この条例は、平成7年6月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月27日条例第36号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成11年12月27日条例第26号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月22日条例第44号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第55号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)
(八戸市南郷文化ホール条例等の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の八戸市南郷文化ホール条例第6条第1項、第15条の規定による改正前の八戸市美術館条例第7条第1項、第18条の規定による改正前の八戸市公民館条例第7条第1項、第23条の規定による改正前の八戸市職業訓練センター条例第6条第1項、第24条の規定による改正前の八戸市農村環境改善センター条例第3条第1項、第28条の規定による改正前の八戸市農業経営振興センター条例第4条第1項、第37条の規定による改正前の八戸市福祉センター条例第6条第1項、第38条の規定による改正前の八戸市総合福祉会館条例第7条第1項、第39条の規定による改正前の八戸市集会場条例第6条第1項、第41条の規定による改正前の八戸市勤労身体障害者体育施設条例第6条第1項、第42条の規定による改正前の八戸市斎場条例第6条、第44条の規定による改正前の八戸市島守コミュニティセンター条例第3条第1項、第50条の規定による改正前の八戸市防災コミュニティセンター条例第6条第1項、第56条の規定による改正前の八戸市農村公園条例第3条第1項及び第5条第1項並びに第57条の規定による改正前の八戸市多目的交流広場条例第3条第1項及び第4条第1項の規定により受けている許可に係る使用料及び占用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)
(八戸市集会場条例等の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に第7条の規定による改正前の八戸市集会場条例第6条第1項、第10条の規定による改正前の八戸市南郷文化ホール条例第6条第1項、第14条の規定による改正前の八戸市屋内スケートリンク条例第6条第1項、第24条の規定による改正前の八戸まちなか広場条例第4条第1項、第26条の規定による改正前の八戸市公民館条例第7条第1項、第27条の規定による改正前の八戸市職業訓練センター条例第6条第1項、第31条の規定による改正前の八戸市蕪島プロムナード公園条例第3条第1項及び第4条第1項、第32条の規定による改正前の八戸市農村環境改善センター条例第3条第1項、第36条の規定による改正前の八戸市農業経営振興センター条例第4条第1項、第43条の規定による改正前の八戸市福祉センター条例第6条第1項、第44条の規定による改正前の八戸市総合福祉会館条例第7条第1項、第46条の規定による改正前の八戸市勤労身体障害者体育施設条例第6条第1項、第48条の規定による改正前の八戸市斎場条例第6条、第50条の規定による改正前の八戸市津波防災センター条例第3条第1項、第51条の規定による改正前の八戸市島守コミュニティセンター条例第3条第1項、第57条の規定による改正前の八戸市水防センター条例第6条第1項、第63条の規定による改正前の八戸市農村公園条例第3条第1項及び第5条第1項並びに第64条の規定による改正前の八戸市多目的交流広場条例第3条第1項及び第4条第1項の規定により受けている許可に係る使用料及び占用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
使用料
区分 | 単位 | 金額 | |||
市内居住者 | 市外居住者 | ||||
火葬 | 大人(13歳以上) | 1体 | 無料 | 33,000円 | |
小人(13歳未満) | 〃 | 〃 | 24,000円 | ||
死産児 | 1胎 | 〃 | 20,000円 | ||
四肢その他身体の一部 | 1人分 | 〃 | 3,500円 | ||
えな又は臓器 | 10キログラムまで | 2,200円 | 3,500円 | ||
10キログラムを超え 5キログラムまでごとに | 1,000円 | 1,800円 | |||
待合室 (式場) | 1室 | 2時間まで | 1,100円 | 2,200円 | |
2時間を超え 1時間までごとに | 540円 | 1,100円 | |||
祭壇 | 1回 | 1,640円 | 3,300円 | ||
霊安室 | 1棺 | 24時間まで | 1,100円 | 2,200円 | |
24時間を超え 24時間までごとに | 540円 | 1,100円 | |||
備考
1 この表の「市内居住者」の欄は、次の各号のいずれかに該当する場合に適用する。
(1) 火葬又は葬祭を行う者(直近親族が火葬又は葬祭を行うものと推定する。)が当市に住所を有する場合
(2) 死亡当時当市に住所を有していた者の火葬又は葬祭を行う場合
2 火葬のため待合室を使用するときは、1室に限り2時間まで無料とする。
(追加〔昭和57年条例34号〕、一部改正〔昭和62年条例14号・平成元年51号・3年42号・6年68号・9年36号・11年26号・18年44号・25年55号・令和元年24号〕)