○八戸市墓地、埋葬等に関する法律施行細則
平成12年3月31日
規則第26号
(この規則の趣旨)
第1条 この細則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等について必要な事項を定めるものとする。
(墓地等の経営の許可の基準)
第2条 墓地等を経営しようとする者は、地方公共団体でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者であって、墓地等について住民の宗教的感情に適合した健全で、かつ、永続的な経営ができるものとして市長が特に認めるものについては、この限りでない。
(1) 墓地等の経営を目的として設立された公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人で、地方公共団体が出資し、又は補助しているもの
(2) 宗教法人(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する法人をいう。)であって、本市又は本市に隣接する町村の区域内に事務所を有するもの
(3) 本市の区域内に存する集落共有財産等を管理する墓地管理組合等であって、墓地の新設及び区域の変更又は墓地の移転をしようとするもの
(4) 前3号に定めるもののほか、墓地等を経営することについて、市長が特別の理由があると認めたもの
(一部改正〔平成17年規則15号・20年85号〕)
(墓地等の経営の許可申請等)
第3条 法第10条第1項の規定により墓地等の経営の許可を受けようとする者は、墓地・納骨堂・火葬場経営許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 墓地等経営許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 墓地等の申請区域の位置図(周囲200メートル以内の住宅、公園、鉄道、水源地、河川、井泉の位置及び距離等を明示したもの)
(2) 墓地等の敷地の登記簿謄本及び公図の写し
(3) 墓地等の敷地が申請者以外の者の所有である場合は、その者の承諾書
(4) 墓地等の経営計画及び資金計画
(5) 墓地等の設計仕様書及び構造設備の概要
(6) 申請者が法人の場合は、当該法人の寄附行為又は定款の写し及び登記簿謄本
(7) 墓地等の管理規則
(8) 墓地又は納骨堂の取得希望者の状況を把握した名簿
(9) 土地、建物等法令により許可を必要とするものについては、その許可証の写し
(10) 墓地等の敷地に隣接する土地の所有者の墓地等の設置、その位置等についての承諾書
(11) 墓地等の周囲200メートル以内の住民の墓地等の設置、その位置等についての承諾書
(12) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、墓地等の経営を許可したときは、墓地・納骨堂・火葬場経営許可書(別記第2号様式)を交付する。
(一部改正〔平成20年規則71号〕)
(墓地等の変更の許可申請等)
第4条 法第10条第2項の規定により墓地等の変更の許可を受けようとする者は、墓地・納骨堂・火葬場変更許可申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
2 墓地等変更申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、添付する書類の一部を省略することができる。
(2) 変更の内容を明らかにした図面
(3) 墓地について改葬の必要がある場合にあっては、その内容を明らかにした書類
(4) 墓地等の設置、その位置等について、墓地等の周囲200メートル以内の住民に対する周知が行われたこと及びその意向が確認できる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、墓地等の変更を許可したときは、墓地・納骨堂・火葬場変更許可書(別記第4号様式)を交付する。
(一部改正〔平成20年規則71号・25年111号〕)
(墓地等の廃止の許可申請等)
第5条 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地・納骨堂・火葬場廃止許可申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
2 墓地等廃止許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 第3条第2項第1号に掲げる書類
(2) 墓地等の敷地の登記簿謄本
(3) 墓地にあっては、改葬の内容を明らかにした書類
(4) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、墓地等の廃止を許可したときは、墓地・納骨堂・火葬場廃止許可書(別記第6号様式)を交付する。
(みなし許可の届出)
第6条 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる場合にあっては、当該墓地又は火葬場を経営する者は、速やかに墓地・納骨堂・火葬場みなし許可届出書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。
2 みなし許可届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 都市計画事業の認可書若しくは承認書の写し又は土地区画整理事業の事業計画の認可書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(墓地の設置場所の基準)
第7条 墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、焼骨を埋葬する墓地であって、土地の状況等により、住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められるときは、この限りでない。
(1) 国道、県道その他主要な道路又は鉄道に近接した場所でないこと。
(2) 学校、病院その他公共的施設又は住宅から200メートル以上離れた場所であること。
(3) 高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれがない場所であること。
(墓地の構造設備の基準)
第8条 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、土地の状況、構造設備等により、住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められるときは、この限りでない。
(1) 墓地の周囲に塀又は樹木による垣根が設けられ、隣接する土地との境界が明らかにされていること。
(2) 墓所(墳墓、石碑等を建設する場所をいう。)の面積が墓地の区域の面積のおおむね3分の1以下であること。
(3) 墓地の区域内に緑地等が設けられていること。
(4) 個々の墳墓に接し、かつ、支障なく墓参をすることができる通路が設けられていること。
(5) ごみ処理設備、給水設備及び排水溝が設けられていること。
(納骨堂の構造設備の基準)
第9条 納骨堂の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、特殊な構造設備等により、住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められるときは、この限りでない。
(1) 独立した堅固な建物であること。
(2) 換気設備が設けられていること。
(3) 出入口及び納骨装置に施錠設備が設けられていること。
(火葬場の設置場所の基準)
第10条 火葬場の設置場所は、学校、病院その他公共的施設又は住宅から200メートル以上離れた場所でなければならない。ただし、土地の状況、特殊な構造設備等により、住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められるとき又は同一敷地内において改築、増築若しくは建て替えを行うときは、この限りでない。
(火葬場の構造設備の基準)
第11条 火葬場の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 火葬場の周囲に塀又は樹木による垣根が設けられ、隣接する土地との境界が明らかにされていること。
(2) 火葬場の敷地内に緑地等が設けられていること。
(3) 防臭及び防じんについて十分な能力を有する火葬炉が設けられていること。
(4) 残灰庫が設けられていること。
(5) 火葬場の規模に応じた管理事務所及び待合所が設けられていること。
(6) ごみ処理設備、給水設備及び排水設備が設けられていること。
(墓地等の工事完了の届出)
第12条 墓地等の経営者は、墓地等の新設又は変更の工事が完了したときは、墓地・納骨堂・火葬場工事完了届出書(別記第8号様式)を市長に提出して、その検査を受けなければならない。
2 墓地等の経営者は、前項の検査を受けた後でなければ、当該墓地等を使用してはならない。
(墓地等の変更の届出)
第13条 墓地等を経営する者は、氏名及び住所(法人にあってはその名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名)又は墓地等の名称に変更が生じたときは、速やかに墓地・納骨堂・火葬場変更届出書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、墓地等の許可について必要な事項は、市長が別に定める。
(追加〔平成17年規則15号〕)
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第15号)
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成20年8月1日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第85号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第111号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第35号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔平成17年規則15号・令和3年35号〕)


(一部改正〔平成17年規則15号・令和3年35号〕)


(一部改正〔平成17年規則15号・令和3年35号〕)


(一部改正〔平成17年規則15号・令和3年35号〕)

(一部改正〔平成17年規則15号・令和3年35号〕)

(一部改正〔平成17年規則15号・令和3年35号〕)
