○八戸市霊園条例
昭和40年6月25日
条例第27号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)その他の法令に基づき、霊園を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成元年条例65号〕)
(1) 一般墓地 焼骨を埋蔵する墳墓(合葬墓を除く。)を設けるために区画した用地をいう。
(2) 合葬墓 焼骨を共同で埋蔵する墳墓(一般墓地に設ける墳墓を除く。)として、市が設置する施設をいう。
(3) 埋蔵場所 一般墓地及び合葬墓をいう。
(追加〔令和3年条例70号〕)
(名称及び位置)
第3条 霊園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八戸市東霊園 | 八戸市湊高台八丁目170番地2 |
八戸市西霊園 | 八戸市大字河原木字見立山2番地1 |
八戸市南郷中央霊園 | 八戸市南郷大字市野沢字山陣屋2番地2 |
(全部改正〔平成元年条例65号〕、一部改正〔平成元年条例67号・17年70号・27年1号・令和3年70号〕)
(指定管理者による管理)
第4条 霊園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(追加〔平成18年条例45号〕、一部改正〔平成26年条例25号・令和3年70号〕)
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 霊園の運営に関する業務
(2) 霊園の施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(追加〔平成18年条例45号〕、一部改正〔平成26年条例25号・令和3年70号〕)
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、霊園の管理を行わなければならない。
(追加〔平成18年条例45号〕、一部改正〔平成26年条例25号・令和3年70号〕)
(1) 一般墓地 合葬墓の使用の許可を受けていない者で、当市に住所又は事務所を有するもの
(2) 合葬墓
ア 現に使用することができる祖先等の墳墓を有しないと認められ、かつ、一般墓地の使用の許可を受けていない者で、次のいずれかに該当するもの
(ア) 当市に引き続き1年以上住所を有し、かつ、焼骨を埋蔵しようとする者
(イ) 死亡時において当市に引き続き1年以上住所を有していた者の焼骨を埋蔵しようとする者
(ウ) 当市に引き続き1年以上住所を有する満65歳以上の者で、自己の死後にその焼骨を埋蔵する者を選任することができるもの
イ 一般墓地に埋蔵している焼骨を合葬墓に改葬し、一般墓地を返還しようとする者
(3) 碑石、彫像類の設置及び葬祭場の使用 当市に住所又は事務所を有する者
(全部改正〔令和3年条例70号〕)
(使用の許可及び条件)
第8条 霊園を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、霊園の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。
(一部改正〔平成18年条例45号〕)
(使用者の公募)
第9条 霊園のうち、埋蔵場所に係る前条第1項の許可に当たっては、あらかじめ公募により当該埋蔵場所を使用する者を決定することができる。
2 前項の規定による公募の方法、時期その他必要な事項は、市長が定める。
(追加〔令和3年条例70号〕)
(許可の基準)
第10条 埋蔵場所の使用の許可は、1人につき1箇所に限り行う。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 碑石、彫像類の設置に係る使用の許可は、通路及び埋蔵場所以外の場所に設置する場合で、使用面積が300平方メートル以内のときに限り行う。
(追加〔平成元年条例65号〕、一部改正〔平成18年条例45号・令和3年70号〕)
(代理人の選定)
第11条 第8条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)のうち、規則で定める者は、速やかに当市に居住する代理人を選定し、その旨を市長に申し出て、その承認を受けなければならない。
2 前項の代理人は、使用者に代わって、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるいっさいの義務を負うものとする。
(一部改正〔平成元年条例65号・18年45号・令和3年70号〕)
(使用場所の設置)
第12条 使用者(合葬墓及び葬祭場の使用者を除く。次条第1項において同じ。)は、墳墓又は碑石、彫像類の設置場所(以下「使用場所」という。)を明らかにするため、市長の定めるところにより、囲いその他の設備を設置しなければならない。
(一部改正〔平成18年条例45号・令和3年70号〕)
(使用場所の変更措置)
第13条 市長は、霊園の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、その使用場所を変更させることができる。
2 市長は、前項の規定により使用場所を変更させたときは、換地を指定し、かつ、移転によって通常生ずる損失を補償しなければならない。
(一部改正〔平成18年条例45号〕)
(焼骨の不返還)
第14条 合葬墓に埋蔵された焼骨は、返還しない。
(追加〔令和3年条例70号〕)
(使用権の承継)
第15条 使用者(一般墓地の使用者に限る。以下この項及び第20条第1項第1号において同じ。)が死亡したとき、使用者である法人が解散したときその他規則で定める場合に該当するときは、その承継人(親族又は縁故者を含む。以下同じ。)は、速やかに市長に申し出て、その承認を受けて使用権の承継をすることができる。
2 合葬墓の使用権は、これを承継することができない。ただし、規則で定める者が承継する場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成元年条例65号・18年45号・令和3年70号〕)
(使用料等)
第16条 使用者は、別表に定める使用料及び管理料を使用許可を受けると同時に納付しなければならない。ただし、管理料の翌年度以降分については、毎年6月(その月前に当該使用を終わるときは、その月)末日までに納付しなければならない。
(一部改正〔平成元年条例65号・18年45号・令和3年70号〕)
(使用料等の払戻し)
第17条 既納の使用料及び管理料は、払戻ししない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を払戻しすることができる。
(一部改正〔平成18年条例45号・令和3年70号〕)
(使用料等の減免)
第18条 市長は、特別の理由により必要があると認めるときは、その申請により使用料又は管理料を減免することができる。
(一部改正〔平成18年条例45号・令和3年70号〕)
(秩序保持)
第19条 使用者及び入場者は、霊園の秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。
2 使用者及び入場者は、常に係員の指示に従わなければならない。
(追加〔令和3年条例70号〕)
(使用許可の取消し)
第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、霊園の使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が所在不明になって10年を経過したとき。
(3) 許可を受けた使用の目的以外の目的に使用したとき。
(4) 使用権を譲渡し、又は使用場所を転貸したとき。
(6) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは使用許可の条件に違反したとき。
(一部改正〔平成17年条例70号・18年45号・令和3年70号〕)
(使用場所の返還)
第21条 使用者(合葬墓の使用者を除く。以下この条において同じ。)は、その使用を終わったとき、若しくは使用場所が不用となったとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特別の理由によりその義務を免除したときは、この限りでない。
2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。
(一部改正〔平成18年条例45号・令和3年70号〕)
(改葬)
第22条 市長は、第20条第1項第1号及び第2号に該当し、当該使用許可を取り消したときは、その墳墓を一定の場所に改葬することができる。
2 前項の規定による墳墓改葬以前にその場所を従前の使用者の親族又は縁故者が使用しようとするときは、その者は、その申請をすることができる。
(一部改正〔平成18年条例45号・令和3年70号〕)
(過料)
第23条 詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
(一部改正〔平成18年条例45号・令和3年70号〕)
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、霊園の管理について必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成18年条例45号・令和3年70号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成17年条例70号〕)
2 南郷村の編入の日前に南郷村中央霊園の設置及び管理に関する条例(平成6年南郷村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成17年条例70号〕)
附則(昭和43年3月29日条例第11号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月30日条例第22号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第17号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年9月27日条例第25号)
この条例は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第23号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年9月28日条例第65号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年11月規則第58号で、同元年12月1日から施行)
2 この条例の施行の際現に改正前の八戸市東霊園条例第7条第1項ただし書の規定により使用許可を受けている者に係る当該埋葬場所の使用については、改正後の八戸市霊園条例第5条の2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成元年9月28日条例第67号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月25日条例第32号)
この条例は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第69号)
1 この条例は、平成7年6月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に霊園の使用許可を受けている者に係る平成7年度分の管理料については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月27日条例第46号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月18日条例第70号)
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年6月22日条例第45号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第55号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)
(八戸市霊園条例の一部改正に伴う経過措置)
第7条 施行日前にした第43条による改正前の八戸市霊園条例第8条第1項による許可に係る管理料のうち、平成26年度以降の年度分として納付するものの額については、改正後の八戸市霊園条例の規定を適用する。
附則(平成26年6月17日条例第25号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月6日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)
(八戸ブックセンター条例等の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第8条の規定による改正後の八戸ブックセンター条例別表及び第30条の規定による改正後の八戸市種差海岸休憩施設条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用期間に係る使用料について適用し、施行日前の使用期間に係る使用料については、なお従前の例による。
(八戸市霊園条例の一部改正に伴う経過措置)
第13条 施行日前にした第49条の規定による改正前の八戸市霊園条例第8条第1項の規定による許可に係る管理料のうち、令和2年度以降の年度分として納付するものの額については、改正後の八戸市霊園条例の規定を適用する。
附則(令和3年12月24日条例第70号)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第16条関係)
使用料及び管理料
用途又は区分 | 使用料 | 管理料(年額) | |||||
八戸市東霊園 | 八戸市西霊園 | 八戸市南郷中央霊園 | 八戸市東霊園 八戸市西霊園 | 八戸市南郷中央霊園 | |||
一般墓地 | 4平方メートル | 芝生 | 107,000円 | 3,310円 | |||
その他 | 92,000円 | 244,000円 | 80,000円 | 2,650円 | 2,610円 | ||
6平方メートル | 230,000円 | 477,000円 | 100,000円 | 4,680円 | 2,610円 | ||
9平方メートル | 460,000円 | 7,890円 | |||||
合葬墓(1体につき) | 65,000円 | ||||||
碑石、彫像類の設置(1平方メートルにつき) | 500円 | 7,000円 | 16円 | ||||
葬祭場(1時間につき) | 460円 | ||||||
備考
1 使用料の算定に際し、1平方メートル又は1時間に満たない端数があるときは、これを1平方メートル又は1時間として使用料を算定する。
2 一般墓地に埋蔵している焼骨を合葬墓に改葬し、一般墓地を返還する者については、当該一般墓地の1区画に埋蔵している焼骨を1体とみなして、この表を適用する。
3 管理料は、年度途中の使用許可又は使用終了の場合であってもこれを1年とし、この表に定める年額の管理料を徴収する。
4 葬祭場の暖房料は、市長が定める額とする。
(全部改正〔平成元年条例65号〕、一部改正〔平成2年条例132号・6年69号・9年46号・17年70号・18年45号・25年55号・令和元年24号・3年70号〕)