○八戸市霊園条例施行規則
平成元年11月30日
規則第59号
八戸市東霊園条例施行規則(昭和40年八戸市規則第31号)の全部を改正する。
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸市霊園条例(昭和40年八戸市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般墓地を使用しようとする者 世帯全員の住民票の写し(法人にあっては登記簿謄本)
(2) 合葬墓を使用しようとする者 次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ 条例第7条第2号ア(イ)に掲げる者 世帯全員の住民票の写し及び当該埋蔵に係る死亡者の除票の写し又は戸籍の附票の写し
(3) 碑石、彫像類を設置しようとする者 世帯全員の住民票の写し(法人にあっては登記簿謄本)、趣意書並びに設計図面及び設計書
(一部改正〔平成18年規則58号・令和4年7号〕)
(葬祭場の開場時間)
第3条の2 葬祭場の開場時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、午後8時を限度としてこれを延長することができる。
(追加〔平成2年規則37号〕)
(代理人の選定)
第4条 条例第11条第1項の規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 当市外に住所又は事務所を有する者
(2) 高齢、疾病等により祭祀の主宰を行うことが困難と認められる者
(3) その他市長が必要と認める者
(一部改正〔平成18年規則58号・令和4年7号〕)
(設備)
第5条 条例第12条の規定により市長が定める囲いその他の設備の基準は、次のとおりとする。この場合において、高さとは、使用場所の地盤面から当該設備の最高部までをいう。
(1) 墓碑の高さは、3メートル以内とすること。
(2) 盛土の高さは、0.4メートル以内とすること。
(3) 周囲の土留は、石材又はコンクリートで築造するものとし、上屋類、板べい等これらに類する施設を設けないこと。
(4) 植栽する樹木の高さは、2メートル以内とし、常に整理整形して、通路その他霊園の施設又は隣接地に支障を及ぼさないようにすること。
2 囲いその他の設備を設置し、改修し、又は撤去しようとする者は、設計図面その他市長が必要と認める書類を添付して設備設置等申請書(別記第5号様式)を市長に提出し、承認を得なければならない。
(一部改正〔平成18年規則58号・令和4年7号〕)
(使用権の承継)
第6条 条例第15条第1項の規則で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 使用者が高齢、疾病等により祭祀の主宰を行うことが困難と認められ、かつ、使用権の承継をすることに同意した場合
(2) その他市長が必要と認める場合
2 条例第15条第2項の規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 合葬墓に焼骨を埋蔵する前に使用者が死亡した場合における当該使用者の祭祀を主宰する者又はその親族若しくはその縁故者
(2) その他市長が必要と認める者
(一部改正〔平成18年規則58号・令和4年7号〕)
(暖房料)
第6条の2 条例別表の規定により市長が定める葬祭場の暖房料は、ストーブ1台につき1時間当たり100円とする。
(追加〔平成2年規則37号〕)
(使用料の払戻し)
第7条 条例第17条ただし書の規定による使用料の払戻しは、使用許可の日から1年以内に未使用の一般墓地が返還されたときに限り行うものとし、その額は、既納の使用料の5割の額とする。
2 使用料の払戻しを受けようとする者は、霊園使用料払戻申請書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成18年規則58号・令和4年7号〕)
(一部改正〔平成18年規則58号・令和4年7号〕)
(一部改正〔平成18年規則58号・令和4年7号〕)
(追加〔令和4年規則7号〕)
(住所等の変更)
第11条 使用者又は埋蔵等実施者等の住所又は氏名(法人にあっては、事務所の所在地、名称又は代表者)に変更があったときは、当該変更について証明する書類を添付して、住所等変更届出書(別記第15号様式)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和4年規則7号〕)
(使用許可書等の再交付)
第12条 使用許可書又は承継承認書を紛失し、又は、損傷した者は、霊園使用許可書等再交付申請書(別記第16号様式)を市長に提出し、その再交付を受けることができる。
(一部改正〔令和4年規則7号〕)
附則
この規則は、平成元年12月1日から施行する。
附則(平成2年12月28日規則第37号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第14号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第16号)
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年7月11日規則第58号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第35号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月1日規則第7号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の第7条第1項の規定は、この規則の施行の日以後の申請に対する使用許可に係る使用料の払戻しについて適用し、同日前の申請に対する使用許可に係る使用料の払戻しについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔平成2年規則37号・5年14号・17年16号・令和3年35号・4年7号〕)

(追加〔令和4年規則7号〕)

(一部改正〔平成2年規則37号・5年14号・17年16号・令和4年7号〕)

(一部改正〔平成5年規則14号・17年16号・18年58号・令和3年35号・4年7号〕)

(一部改正〔平成5年規則14号・17年16号・令和4年7号〕)

(一部改正〔平成5年規則14号・17年16号・令和3年35号・4年7号〕)

(一部改正〔平成5年規則14号・17年16号・令和4年7号〕)

(一部改正〔平成5年規則14号・17年16号・令和3年35号・4年7号〕)

(一部改正〔平成5年規則14号・17年16号・令和3年35号・4年7号〕)

(一部改正〔平成5年規則14号・17年16号・令和4年7号〕)

(全部改正〔平成5年規則14号〕、一部改正〔平成17年規則16号・令和3年35号・4年7号〕)

(一部改正〔平成5年規則14号・17年16号・令和4年7号〕)

(一部改正〔平成5年規則14号・17年16号・令和3年35号・4年7号〕)

(一部改正〔平成5年規則14号・17年16号・令和4年7号〕)

(一部改正〔平成5年規則14号・17年16号・令和3年35号・4年7号〕)

(一部改正〔平成5年規則14号・17年16号・令和3年35号・4年7号〕)

(一部改正〔平成5年規則14号・17年16号・令和3年35号・4年7号〕)
