○八戸市休日夜間急病診療所条例
昭和60年9月25日
条例第28号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、休日及び夜間における急病患者に対し応急的な診療を行うため、休日夜間急病診療所を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(休日夜間急病診療所の名称及び位置)
第2条 休日夜間急病診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 八戸市休日夜間急病診療所
(2) 位置 八戸市田向三丁目6番1号
(一部改正〔令和2年条例19号〕)
(指定管理者による管理)
第3条 八戸市休日夜間急病診療所(以下「診療所」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(全部改正〔平成17年条例154号〕)
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 診療所における医療の提供に関する業務
(2) 診療所の施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(追加〔平成17年条例154号〕)
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、診療所の管理を行わなければならない。
(追加〔平成17年条例154号〕)
(利用料金)
第6条 診療所において、診療を受ける者はその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表により算定した額とする。
3 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(一部改正〔平成6年条例19号・12年5号・15年10号・17年154号・18年28号・20年26号〕)
(手数料)
第7条 診療所において診断書の交付を受ける者は、手数料を納付しなければならない。
(1) 詳細な診断書 1通につき5,500円
(2) その他の診断書 1通につき2,750円
(追加〔平成17年条例154号〕、一部改正〔平成26年条例15号・令和元年24号〕)
(損害賠償)
第8条 診療所の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。
(追加〔令和2年条例19号〕)
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成17年条例154号・令和2年19号〕)
附則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和60年10月規則第26号で、同60年11月1日から施行)
(一部改正〔平成21年条例31号〕)
2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第1号に規定する新型インフルエンザのまん延を防止するため必要があるときは、市長は、診療所に分院を設置することができる。
(追加〔平成21年条例31号〕)
3 前項の分院の名称及び位置は、市長が別に定める。
(追加〔平成21年条例31号〕)
附則(平成6年3月30日条例第19号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第5号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第10号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 八戸市特別会計条例(昭和38年八戸市条例第43号)の一部を次のように改正する。
第2条中第10号を削り、第11号を第10号とし、第12号を第11号とし、第13号を第12号とする。
第3条中第10号を削り、第11号を第10号とし、第12号を第11号とし、第13号を第12号とする。
3 改正後の八戸市特別会計条例の規定にかかわらず、平成14年度の会計については、なお従前の例による。
附則(平成17年6月24日条例第154号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第28号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第26号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月24日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)
(八戸ブックセンター条例等の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第8条の規定による改正後の八戸ブックセンター条例別表及び第30条の規定による改正後の八戸市種差海岸休憩施設条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用期間に係る使用料について適用し、施行日前の使用期間に係る使用料については、なお従前の例による。
(八戸市休日夜間急病診療所条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 第47条の規定による改正後の八戸市休日夜間急病診療所条例第7条第2項の規定は、施行日以後の申請に係る診断書の交付手数料について適用する。
附則(令和2年3月25日条例第19号)
この条例は、令和2年6月1日から施行する。