○八戸市休日歯科診療所条例
令和2年3月25日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、休日における歯科急病患者に対し応急的な診療を行うため、休日歯科診療所を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(休日歯科診療所の名称及び位置)
第2条 休日歯科診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 八戸市休日歯科診療所
(2) 位置 八戸市田向三丁目6番1号
(使用料及び手数料)
第3条 八戸市休日歯科診療所(以下「診療所」という。)において診療を受ける者又は診断書の交付を受ける者は、使用料又は手数料を納付しなければならない。
2 使用料の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第2歯科診療報酬点数表(以下「算定方法」という。)により算定した額とする。ただし、算定方法に定めのないものについては、市長が別に定める額とする。
(1) 詳細な診断書 1通につき5,500円
(2) その他の診断書 1通につき2,750円
(一部改正〔令和2年条例58号〕)
(損害賠償)
第4条 診療所の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和2年9月24日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。