○八戸市総合保健センター条例

令和2年3月25日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、保健、医療、福祉及び教育に関する活動の場を提供することにより、市民の健康づくりの推進及び福祉の増進を図るため、総合保健センターを設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(総合保健センターの名称及び位置)

第2条 総合保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 八戸市総合保健センター

(2) 位置 八戸市田向三丁目6番1号

(使用の許可及び条件)

第3条 八戸市総合保健センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。

(使用制限)

第4条 市長は、センターの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) センターの管理に支障があると認めるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) その他市長が不適当と認めるとき。

(使用条件の変更等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可後前条各号いずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。

(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定(第4号の場合は、災害等による緊急の必要があるときに限る。)により使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消した場合において、当該変更、停止又は取消しにより、第3条第1項の規定によりセンターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても、市はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第6条 センターの使用料(以下「使用料」という。)は、別表のとおりとする。

2 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき。

(2) 第5条第1項第4号の規定により使用の許可を取り消したとき。

(3) 規則で定める期限までに使用中止の届出があったとき。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上必要があると認められるとき、その他特別な理由があると認めるときは、その申請により使用料を減額し、又は免除することができる。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、センターの施設又は附属設備を、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。

(特別設備の設置等の許可)

第10条 使用者がセンターの使用に当たって、特別の設備を設置し、又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(秩序保持)

第11条 使用者は、センターの秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。

2 使用者及び入館者は、常に係員の指示に従わなければならない。

(入館の拒否等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、退館を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。

(1) 感染性疾患があると認められる者

(2) センターの秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者

(3) 係員の指示に従わない者

(4) その他管理上入館を不適当と認める者

(使用者の原状回復義務)

第13条 使用者は、その使用を終わったとき、又は第5条第1項の規定により使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、同項第4号の場合において、市長がその義務を免除したときは、この限りでない。

2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。

(損害賠償)

第14条 センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、令和2年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第6条関係)

使用料

(1) 大ホール等を使用する場合

区分

金額

(1時間当たり)

大ホール



入場料を徴収しない場合

平日

2,260

土曜日

休日

2,710

1,000円以下の入場料を徴収する場合

平日

2,490

土曜日

休日

2,980

1,001円以上3,000円以下の入場料を徴収する場合

平日

2,710

土曜日

休日

3,250

3,001円以上の入場料を徴収する場合

平日

3,390

土曜日

休日

4,070

会議室1

350

会議室2

350

共用スペース

健康プロムナード

占用して使用する場合に限り、1平方メートルにつき6.9円

メインロビー

設備、器具等

市長が定める額

備考

1 休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 入場料とは、入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんにかかわらず、催物1回について入場者が支払う対価をいい、座席等により入場の対価の額が異なる場合は、その最高額とする。

3 入場料を徴収しないが、大ホール、会議室又は共用スペースを、営業、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合の使用料は、当該使用料の100分の150に相当する額とする。

4 この表に基づいて算出した使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(2) 事務室を使用する場合

区分

金額

事務室1

月額

172,880円

事務室2

月額

123,740円

備考 使用期間が1月に満たないときは、1月を30日とする日割計算により計算する。この場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

八戸市総合保健センター条例

令和2年3月25日 条例第18号

(令和2年6月1日施行)