○八戸市立看護師養成所条例

昭和43年7月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第3号に規定する看護師養成所の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和45年条例2号・平成14年13号・令和4年19号〕)

(看護師養成所の名称及び位置等)

第2条 看護師養成所を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 八戸市立高等看護学院

(2) 八戸市青葉二丁目17番4号

2 八戸市立高等看護学院(以下「学院」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校とする。

(全部改正〔平成21年条例13号〕)

(入学資格)

第3条 学院に入学する資格を有する者は、次に掲げる者とする。

(1) 保健師助産師看護師法第8条の規定による免許を受けた後3年以上業務に従事している准看護師

(2) 学校教育法第1条に規定する高等学校又は中等教育学校を卒業している准看護師

(一部改正〔昭和45年条例2号・58年11号・平成14年13号・21年13号〕)

(課程、修業年限及び定員)

第4条 学院は看護専門課程(2年制)とし、その修業年限は2年とする。

2 学生の定員は、1学年につき35人とする。

(全部改正〔昭和58年条例11号・平成元年24号〕、一部改正〔平成21年条例13号・令和4年25号〕)

(入学許可)

第5条 学院に入学しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、試験によって行う。

(一部改正〔昭和45年条例2号・平成18年67号〕)

(退学命令)

第6条 市長は、学生が次の各号のいずれかに該当するときは、退学を命ずることができる。

(1) 学院の規律を乱し、学生の体面を汚す行為をしたとき。

(2) 性行不良で改善の見込みがないと認められるとき。

(3) 正当な理由がなくて長期欠席をしたとき。

(4) 成業の見込みがないと認められるとき。

(一部改正〔昭和45年条例2号・平成18年67号・21年13号〕)

(受験手数料)

第7条 学院の入学試験を受けようとする者は、10,000円の受験手数料を納付しなければならない。

(一部改正〔昭和45年条例2号・53年15号・61年56号・平成6年60号・18年67号〕)

(入学金)

第7条の2 入学の許可を受けた者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の入学金を別に定める期日までに納付しなければならない。

(1) 本人又は親族(本人の父母、祖父母又は兄弟姉妹で本人の生計を維持している者をいう。)が入学の前年の4月1日から引き続き市内に住所を有する場合 75,000円

(2) その他の場合 150,000円

(追加〔平成18年条例67号〕)

(授業料)

第8条 学院の授業料は、月額20,000円とする。

2 授業料は、4月から9月までの分を4月末日までに、10月から翌年3月までの分を10月末日までに納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、分納することができる。

(全部改正〔平成21年条例13号〕)

(授業料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、その申請により前条の授業料を減免することができる。

(一部改正〔昭和45年条例2号〕)

(委任事項)

第10条 この条例に定めるもののほか、学院の管理について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔昭和45年条例2号〕)

この条例は、昭和43年9月1日から施行する。

(昭和45年2月10日条例第2号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 八戸市立第一高等看護学院にかかるこの条例による改正後の八戸市立看護婦養成所条例第5条の規定に基づく入学許可を受けるための申請手続その他同条例を施行するために必要な準備行為は、昭和45年4月1日前において行なうことができる。

(昭和47年12月25日条例第40号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和48年3月規則第13号で、同48年4月1日から施行)

(昭和48年3月28日条例第16号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和48年9月規則第29号で、同48年9月1日から施行)

(昭和51年9月30日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第15号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に在学している者に係る授業料については、なお従前の例による。

(昭和57年9月30日条例第46号)

この条例は、昭和57年10月12日から施行する。

(昭和58年3月30日条例第11号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の八戸市立看護婦養成所条例に規定する八戸市立高等看護学院又は八戸市立第一高等看護学院に在学している者は、それぞれこの条例による改正後の八戸市立看護婦養成所条例に規定する八戸市立高等看護学院の1部又は2部の学生とする。

(昭和59年3月30日条例第19号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に在学している者に係る授業料については、なお従前の例による。

(昭和61年12月24日条例第56号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、同年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在学している者に係る授業料については、なお従前の例による。

(平成元年3月30日条例第24号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在学している者でこの条例の施行の日前に入学したものについては、改正後の八戸市立看護婦養成所条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成6年12月26日条例第60号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、同年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在学している者でこの条例の施行の日前に入学したものに係る授業料については、改正後の第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年3月27日条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第67号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条及び第7条の2の規定は、平成20年4月1日以後に入学する者について適用する。

3 第8条の改正規定の施行の際現に在学している者で当該施行の日前に入学したものに係る授業料については、改正後の同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年3月27日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年5月10日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月27日条例第25号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間における改正後の第4条第2項の規定の適用については、同項中「1学年につき35人」とあるのは、「第1学年にあっては35人とし、第2学年にあっては50人」とする。

八戸市立看護師養成所条例

昭和43年7月1日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和43年7月1日 条例第21号
昭和45年2月10日 条例第2号
昭和47年12月25日 条例第40号
昭和48年3月28日 条例第16号
昭和51年9月30日 条例第40号
昭和53年3月30日 条例第15号
昭和57年9月30日 条例第46号
昭和58年3月30日 条例第11号
昭和59年3月30日 条例第19号
昭和61年12月24日 条例第56号
平成元年3月30日 条例第24号
平成6年12月26日 条例第60号
平成14年3月27日 条例第13号
平成18年12月25日 条例第67号
平成21年3月27日 条例第13号
令和4年5月10日 条例第19号
令和4年6月27日 条例第25号