○八戸市立看護師養成所条例施行規則

昭和43年7月10日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市立看護師養成所条例(昭和43年八戸市条例第21号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、八戸市立高等看護学院(以下「学院」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和45年規則9号・58年14号・平成14年55号・令和4年51号〕)

(学則の制定)

第2条 学院の長(以下「学院長」という。)は、学則を制定するものとする。

2 前項の学則を制定し、又は改廃するときは、市長の承認を受けなければならない。

(追加〔昭和45年規則9号〕、一部改正〔昭和58年規則14号〕)

(学年)

第3条 学年は、4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を前期及び後期の2学期に分けて、それぞれの期間を次のとおりとする。

(1) 前期 4月1日から9月30日まで

(2) 後期 10月1日から翌年3月31日まで

(一部改正〔昭和45年規則9号・令和4年51号〕)

(休業日)

第4条 学院の休業日は、次のとおりとする。ただし、学院長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は休業日に授業若しくは実習を行うことができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休業日

(3) 季節休業 1年を通じ8週間以内で学院長が定める期間

(4) 学院長が特に定める日

(一部改正〔昭和45年規則9号・48年17号・58年14号・平成2年4号・25号・14年55号・令和4年51号〕)

(授業科目等)

第5条 授業科目及びその時間数は、保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第1号)第4条第2項並びに専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)第8条第2項及び第3項の規定に基づき学院長が定める。

(一部改正〔昭和45年規則9号・平成14年55号・21年21号〕)

(受験手続)

第6条 学院に入学を志望する者は、入学願書(別記第1号様式)のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類に受験手数料を添えて指定期日までに学院長に提出しなければならない。

(1) 条例第3条第1号に掲げる者に該当する場合 次に掲げる書類

 准看護師免許証の写し

 准看護師養成所の長の作成した成績証明書及び調査書

 勤務先の長の発行する内申書(別記第2号様式)及び就業証明書(別記第3号様式)

 准看護師養成所の卒業証明書

 その他学院長が必要と認める書類

(2) 条例第3条第2号に掲げる者に該当する場合 次に掲げる書類

 入学願書の提出時において准看護師免許証を取得している者にあっては、准看護師免許証の写し

 准看護師養成所の長の作成した成績証明書及び調査書並びに高等学校又は中等教育学校の長の作成した調査書

 准看護師養成所の卒業証明書若しくは卒業見込み証明書及び高等学校又は中等教育学校の卒業証明書若しくは卒業見込み証明書

 その他学院長が必要と認める書類

(一部改正〔昭和43年規則26号・45年9号・58年14号・平成14年55号・18年61号・21年21号・令和4年51号〕)

(入学試験)

第7条 条例第5条第2項の規定による試験は、次のとおりとする。

(1) 学科試験

(2) 人物考査

(一部改正〔昭和45年規則9号・58年14号・平成18年61号〕)

(入学許可書の交付)

第8条 学院長は、入学を許可された者には、入学許可書(別記第4号様式)を交付する。

(一部改正〔平成18年規則61号〕)

(保証人)

第9条 学院に入学を許可された者は、保証人連署の誓約書(別記第5号様式)を指定期日までに学院長に提出しなければならない。

2 前項の保証人は、独立の生計を営み、学生の身上その他につき一切の責任を負う者でなければならない。

3 誓約書の記載事項に変更を生じたときは、その者は、遅滞なく、その旨を文書で学院長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成14年規則55号・18年61号・23年1号〕)

(単位及び卒業の認定)

第10条 単位及び卒業の認定は、学生の学修状況及び試験の成績を評価して行うものとする。

2 前項の試験における採点は、各科目につき100点をもって満点とし、60点以上を合格点とする。ただし、合格点に満たない者については、再試験を行うことができる。

3 病気その他やむを得ない理由により、試験を受けることのできなかった者に対しては、追試験を行うことができる。

4 学院長は、卒業の認定をした者に対し、卒業証書(別記第6号様式)を授与する。

5 欠席日数が学年所定の授業日数の3分の1以上に及ぶ者は、進級し、又は卒業することができない。

(一部改正〔昭和43年規則26号・45年9号・58年14号・平成14年55号・18年61号・21年21号・令和4年51号〕)

(休学)

第11条 病気その他の理由により修学することができない者は、学院長の許可を受けて休学することができる。

2 休学は、1年以上にわたることができない。ただし、学院長は、特別の事情があると認めるときは、更に1年に限り休学期間を延長することができる。

(一部改正〔昭和45年規則9号・58年14号〕)

(復学)

第12条 休学中の者が復学しようとするときは、その旨の文書に医師の診断書その他の関係書類を添えて学院長の許可を受けなければならない。

(一部改正〔昭和45年規則9号・令和4年51号〕)

(転入学)

第13条 学院長は、他の養成所に就学中の者が転入学を願い出た場合には、選考の上入学を許可することができる。

(全部改正〔昭和47年規則27号・58年14号〕)

(退学及び転学)

第14条 退学又は転学をしようとする者は、その旨を学院長に願い出なければならない。

(全部改正〔昭和58年規則14号〕)

(表彰)

第15条 学院長は、成績操行共に優良と認められる者を表彰することができる。

(一部改正〔昭和45年規則9号〕)

(懲戒処分)

第16条 学院長は、教育上必要があると認めるときは、学生に対し、懲戒処分として訓告、謹慎、停学又は退学の処分をすることができる。

(一部改正〔昭和45年規則9号・58年14号〕)

(その他の事項)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、学院長が定める。

(一部改正〔昭和45年規則9号〕)

1 この規則は、昭和43年9月1日から施行する。

2 昭和43年度に入学した者に限り、その学年は、第2条第1項中「4月1日」とあるのは「9月1日」と、「3月31日」とあるのは「9月1日」と、「3月31日」とあるのは「8月31日」と、同条第2項中「4月1日から8月30日」とあるのは「9月1日から翌年2月28日」と、「10月1日から翌年3月31日」とあるのは「3月1日から8月31日まで」と読み替えるものとする。

(昭和43年8月31日規則第26号)

この規則は、昭和43年9月1日から施行する。

(昭和44年5月6日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年3月24日規則第9号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年9月5日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月26日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月30日規則第50号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日規則第4号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に在学している者でこの規則の施行の日前に入学したものに係る休日については、改正後の第4条第1号及び第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成2年5月25日規則第25号)

この規則は、平成2年5月27日から施行する。

(平成5年3月30日規則第16号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年9月21日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月1日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第21号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年1月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第35号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年7月5日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔昭和58年規則14号〕、一部改正〔平成元年規則36号・5年16号・14年55号・18年61号・令和3年35号・4年51号〕)

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(全部改正〔昭和58年規則14号〕、一部改正〔平成5年規則16号・14年55号・18年61号・令和3年35号〕)

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(全部改正〔昭和58年規則14号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(一部改正〔昭和45年規則9号・58年14号・平成5年16号・18年61号〕)

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(全部改正〔平成23年規則1号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(全部改正〔平成21年規則21号〕)

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八戸市立看護師養成所条例施行規則

昭和43年7月10日 規則第18号

(令和4年7月5日施行)

体系情報
第6類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和43年7月10日 規則第18号
昭和43年8月31日 規則第26号
昭和44年5月6日 規則第17号
昭和45年3月24日 規則第9号
昭和47年9月5日 規則第27号
昭和48年4月26日 規則第17号
昭和57年9月30日 規則第50号
昭和58年3月31日 規則第14号
平成元年4月1日 規則第36号
平成2年3月30日 規則第4号
平成2年5月25日 規則第25号
平成5年3月30日 規則第16号
平成12年9月21日 規則第35号
平成14年12月27日 規則第55号
平成18年9月1日 規則第61号
平成21年3月30日 規則第21号
平成23年1月26日 規則第1号
令和3年3月30日 規則第35号
令和4年7月5日 規則第51号