○八戸市子ども医療費給付条例
平成5年9月30日
条例第30号
八戸市乳児医療費支給条例(昭和48年八戸市条例第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、子どもが医療保険に基づく療養の給付を受けた場合にその保護者に子ども医療費を給付し、もって子どもの健康の保持及び増進並びに出生育児環境の向上に寄与することを目的とする。
(一部改正〔平成7年条例41号・22年12号・30年56号〕)
(1) 子ども 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護し、及び生計を維持している者をいう。
(3) 医療保険 次に掲げる法律に基づく療養の給付を行う保険をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(一部改正〔平成7年条例41号・10年22号・11年16号・20年2号・22年12号・28年22号・30年56号・令和3年13号・5年23号〕)
(給付要件)
第3条 子ども医療費の給付の対象となる者は、次の要件を満たす子どもの保護者(以下単に「保護者」という。)とする。ただし、保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の適用(停止中を除く。)を受けているときは、子ども医療費の給付の対象としない。
(1) 当市に住所を有していること。
(2) 医療保険の被保険者又は被扶養者であること。
(一部改正〔平成7年条例41号・10年22号・17年60号・22年12号・29年39号・30年56号・令和3年13号・5年23号〕)
(子ども医療費の給付)
第4条 子ども医療費は、子どもが疾病又は負傷により療養の給付を受けた場合に給付する。
2 子ども医療費の額は、子どもが受けた当該療養の給付に要する費用の額から、法令等の規定に基づき医療保険の保険者その他これに準ずる者又は国若しくは地方公共団体が負担すべき額を控除した額に相当する額(以下「保険者等負担控除後の額」という。)とする。
3 前項の場合において、療養の給付に要する費用の額の算定は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例によるものとする。
(一部改正〔平成7年条例41号・8年10号・11年16号・20年56号・22年12号・25年15号・28年22号・30年56号・令和6年36号〕)
(給付の対象期間)
第5条 子ども医療費の給付は、第7条第2項の受給資格証の交付を受けた日以後、子どもが18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に受けた療養の給付について行うものとする。
(一部改正〔平成7年条例41号・11年16号・22年12号・28年22号・30年56号〕)
(給付の方法)
第6条 子ども医療費は、子どもが療養の給付を受けた医療実施機関からの請求に基づき、青森県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金青森支部を通じて当該医療実施機関に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、医療保険の規定に基づく一部負担金を当該医療実施機関に支払った場合は、当該保護者に支払うものとする。
(一部改正〔平成22年条例12号・29年35号・30年56号〕)
(受給資格の認定等)
第7条 子ども医療費の給付を受けようとする保護者は、その受給資格について、市長の認定を受けなければならない。
2 市長は、受給資格の認定をしたときは、当該保護者に受給資格証を交付するものとする。
3 前項の受給資格証は、療養の給付を受けようとする場合に、当該療養の給付を受ける医療実施機関に提示しなければならない。
(一部改正〔平成22年条例12号・30年56号〕)
(損害賠償との調整)
第9条 市長は、子どもが疾病又は負傷に関して損害賠償を受けたときは、その額の限度において、子ども医療費の全部若しくは一部の給付を行わず、又は既に給付した子ども医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(一部改正〔平成22年条例12号・30年56号〕)
(子ども医療費の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により子ども医療費の給付を受けた者があるときは、その者から当該給付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(一部改正〔平成22年条例12号・30年56号〕)
(受給権の譲渡等の禁止)
第11条 子ども医療費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(一部改正〔平成22年条例12号・30年56号〕)
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。
(一部改正〔平成17年条例60号〕)
(経過措置)
2 改正前の八戸市乳児医療費支給条例(以下「旧条例」という。)第5条の規定による受給資格の認定を受けた者は、改正後の八戸市乳幼児医療費給付条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定による受給資格の認定を受けた者とみなす。
(一部改正〔平成17年条例60号〕)
3 この条例の施行の日前にした旧条例第5条の規定による乳児医療費の受給資格の認定申請は、新条例第7条第1項の規定による乳幼児医療費の受給資格の認定申請とみなす。
4 第2項の規定により新条例第7条第1項の規定による受給資格の認定を受けた者とみなされる者に係る旧条例の規定による乳児医療費の支給については、なお従前の例による。
(八戸市母子家庭等医療費支給条例の一部改正)
5 八戸市母子家庭等医療支給条例(平成3年八戸市条例第41号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項第3号を次のように改める。
(3) 八戸市乳幼児医療費給付条例(平成5年八戸市条例第30号)による乳幼児医療費の受給資格を有する保護者が監護する乳児及び幼児
(一部改正〔平成17年条例60号〕)
(南郷村の編入に伴う経過措置)
6 南郷村の編入の日前に南郷村乳幼児医療費の給付に関する条例(平成5年南郷村条例第1号。以下「旧南郷村条例」という。)の規定による乳幼児医療費の受給資格の認定を受けた者の同日前に受けた療養の給付に係る乳幼児医療費の給付については、旧南郷村条例の例による。
(追加〔平成17年条例60号〕)
附則(平成7年9月27日条例第41号)
1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。
2 改正前の八戸市乳幼児医療費給付条例の規定による受給資格の認定を受けた者は、改正後の八戸市乳幼児医療費給付条例の規定による受給資格の認定を受けた者とみなす。
附則(平成8年3月28日条例第10号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の八戸市乳幼児医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた療養の給付に係る医療費の給付について適用し、同日前に受けた療養の給付に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
附則(平成10年6月26日条例第22号)
この条例は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成11年6月30日条例第16号)
この条例は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成17年2月18日条例第60号)
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成20年3月14日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月26日条例第56号)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
2 改正後の第4条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に受けた療養の給付に係る医療費の給付について適用し、同日前に受けた療養の給付に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月25日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八戸市乳幼児等医療費給付条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた療養の給付に係る医療費の給付について適用し、施行日前に受けた療養の給付に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 改正後の条例第7条の規定による受給資格証の交付の申請手続その他受給資格証の交付に必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
(八戸市ひとり親家庭等医療費給付条例の一部改正)
4 八戸市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成3年八戸市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八戸市国民健康保険条例の一部改正)
5 八戸市国民健康保険条例(昭和34年八戸市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年3月23日条例第8号)抄
1 この条例のうち、第1条の規定は平成24年8月1日から、第2条の規定は同年7月1日から、第3条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市ひとり親家庭等医療費給付条例別表第1及び別表第2の規定並びに第2条の規定による改正後の八戸市乳幼児等医療費給付条例別表の規定は、平成23年以後の年の所得による医療費の給付の制限について適用し、平成22年以前の年の所得による医療費の給付の制限については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月22日条例第15号)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
2 改正後の第4条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に受けた療養の給付に係る医療費の給付について適用し、同日前に受けた療養の給付に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月22日条例第22号)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の八戸市乳幼児等医療費給付条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた療養の給付に係る医療費の給付について適用し、施行日前に受けた療養の給付に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第7条の規定による受給資格証の交付の申請手続その他受給資格証の交付に必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成29年9月25日条例第35号)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。(後略)
2 第1条の規定による改正後の八戸市ひとり親家庭等医療費給付条例第6条第2項及び第2条の規定による改正後の八戸市乳幼児等医療費給付条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に受けた療養の給付に係る医療費の給付について適用し、同日前に受けた療養の給付に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月21日条例第39号)抄
1 この条例中第3条及び附則第3項の規定は平成30年1月1日から、第1条、第2条及び次項の規定は平成31年1月1日から施行する。
3 第3条の規定による改正後の八戸市乳幼児等医療費給付条例第3条第2項第2号の規定は、平成30年以後の年の所得による乳幼児等医療費の給付の制限について適用し、平成29年以前の年の所得による乳幼児等医療費の給付の制限については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月22日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八戸市子ども医療費給付条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた療養の給付に係る医療費の給付について適用し、施行日前に受けた療養の給付に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 改正後の条例第7条の規定による受給資格証の交付の申請手続その他受給資格証の交付に必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
(八戸市個人番号の利用に関する条例の一部改正)
4 八戸市個人番号の利用に関する条例(平成27年八戸市条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八戸市ひとり親家庭等医療費給付条例の一部改正)
5 八戸市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成3年八戸市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八戸市国民健康保険条例の一部改正)
6 八戸市国民健康保険条例(昭和34年八戸市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年3月26日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八戸市子ども医療費給付条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた療養の給付に係る医療費の給付について適用し、施行日前に受けた療養の給付に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 改正後の条例第7条の規定による受給資格証の交付の申請手続その他受給資格証の交付に必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
(八戸市ひとり親家庭等医療費給付条例の一部改正)
4 八戸市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成3年八戸市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月24日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八戸市子ども医療費給付条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた療養の給付に係る医療費の給付について適用し、施行日前に受けた療養の給付に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 改正後の条例の施行のために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
(八戸市ひとり親家庭等医療費給付条例の一部改正)
4 八戸市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成3年八戸市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年3月25日条例第36号)
1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の八戸市子ども医療費給付条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた療養の給付に係る医療費の給付について適用し、施行日前に受けた療養の給付に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
3 改正後の条例の施行のために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。