○八戸市子ども医療費給付条例施行規則
平成5年9月30日
規則第113号
八戸市乳児医療費支給条例施行規則(昭和48年八戸市規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市子ども医療費給付条例(平成5年八戸市条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成22年規則13号・30年48号〕)
(1) 条例第2条第3号に規定する医療保険の被保険者又は被扶養者であることを証する書類の写し
(2) 保護者の前年分(1月から6月までの間に申請する場合は、前々年分)の所得証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項各号に掲げる書類により証明を受けるべき事実を公簿等によって確認することができる場合において、その閲覧についての同意を得たときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(一部改正〔平成9年規則7号・14年38号・22年13号・30年48号・令和3年83号・5年65号・6年51号〕)
(全部改正〔平成30年規則48号〕)
(受給資格証の有効期間及び更新)
第4条 受給資格証の有効期間は、子ども医療費の受給に係る子どもが1歳から18歳までのそれぞれの年齢に達する日の属する月の末日までとする。ただし、当該達する日が月の初日である場合は、当該達する日の属する月の前月の末日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該子どもが18歳に達する日以後の受給資格証の有効期間は、当該18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。
3 市長は、第1項に規定する有効期間の満了の日までに、受給資格証の交付を受けた保護者(以下「受給者」という。)の受給資格について調査し、引き続き受給資格を有する者であることを確認したときは、新たな有効期間が記載された受給資格証を交付するものとする。
(全部改正〔令和6年規則42号〕)
(受給資格証の再交付)
第5条 受給者は、受給資格証を紛失し、又は損傷したときは、八戸市子ども医療費受給資格証再交付申請書(別記第5号様式)を市長に提出し、その再交付を受けることができる。
2 受給資格証の再交付を受けた受給者は、紛失した受給資格証を発見したときは、速やかに市長に返還しなければならない。
(一部改正〔平成22年規則13号・29年40号・30年48号・令和5年65号〕)
(子ども医療費の給付申請)
第6条 一部負担金を医療実施機関に支払った受給者は、子ども医療費の給付を受けようとするときは、八戸市子ども医療費給付申請書(別記第6号様式)に当該医療実施機関の発行する領収書又は受領証明書を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、子どもが当該療養の給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して6箇月以内に提出しなければならない。
(一部改正〔平成8年規則11号・22年13号・29年40号・30年48号・令和5年65号〕)
(追加〔平成28年規則39号〕、一部改正〔平成29年規則40号・30年48号・令和5年65号〕)
(受給資格の変更等の届出)
第8条 条例第8条の規定により市長が定める事項は、住所、氏名その他受給資格証記載事項に変更が生じた場合とする。
(一部改正〔平成11年規則30号・14年38号・22年13号・30年48号〕)
(損害賠償に関する届出)
第9条 受給者は、子どもが疾病又は負傷に関して損害賠償を受けたときは、速やかに八戸市子ども医療費損害賠償受給報告書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成22年規則13号・30年48号〕)
(一部改正〔平成22年規則13号・30年48号〕)
附則
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成7年9月29日規則第38号)
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
2 改正前の八戸市乳幼児医療費給付条例施行規則の規定により交付された受給資格証は、改正後の八戸市乳幼児医療費給付条例施行規則の規定により交付された受給資格証とみなす。
附則(平成8年3月29日規則第11号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正前の八戸市乳幼児医療費給付条例施行規則の規定により交付された受給資格証は、改正後の八戸市乳幼児医療費給付条例施行規則の規定により交付された受給資格証とみなす。
附則(平成9年3月19日規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月15日規則第30号)
この規則は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成14年7月22日規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別記第1号様式及び別記第3号様式は、平成14年8月1日以後になされる受給資格の認定について適用し、同日前になされる受給資格の認定については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月30日規則第30号)
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成20年9月26日規則第73号)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
2 改正前の八戸市乳幼児医療費給付条例施行規則の規定により交付された受給資格証は、改正後の八戸市乳幼児医療費給付条例施行規則の規定により交付された受給資格証とみなす。
附則(平成22年3月30日規則第13号)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 八戸市乳幼児医療費給付条例の一部を改正する条例(平成22年八戸市条例第12号)附則第3項の規定による受給資格証の交付の申請及び交付については、この規則による改正後の八戸市乳幼児等医療費給付条例施行規則の規定の例による。
附則(平成25年9月19日規則第75号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第57号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第39号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月7日規則第85号)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
2 改正後の別記第6号様式は、この規則の施行の日以後に受けた療養の給付に係る乳幼児等医療費の請求について適用し、同日前に受けた療養の給付に係る乳幼児等医療費の請求については、なお従前の例による。
附則(平成29年10月27日規則第40号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月23日規則第48号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第14号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年8月24日規則第83号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日規則第65号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年9月25日規則第42号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和6年11月25日規則第51号)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による八戸市子ども医療費受給資格証は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(全部改正〔令和6年規則42号〕)

(追加〔平成29年規則40号〕、一部改正〔平成30年規則48号〕)

(全部改正〔平成20年規則73号〕、一部改正〔平成22年規則13号・25年75号・29年40号・30年48号・令和5年65号・6年42号・51号〕)

(全部改正〔平成29年規則40号〕、一部改正〔平成30年規則48号〕)

(全部改正〔平成29年規則40号〕、一部改正〔平成30年規則48号・令和3年14号・5年65号〕)

(全部改正〔平成29年規則40号〕、一部改正〔平成30年規則48号・令和5年65号・6年51号〕)

(追加〔平成28年規則39号〕、一部改正〔平成30年規則48号・令和5年65号〕)

(追加〔平成28年規則39号〕、一部改正〔平成30年規則48号・令和5年65号〕)

(全部改正〔令和6年規則42号〕、一部改正〔令和6年規則51号〕)

(一部改正〔平成17年規則30号・20年73号・22年13号・29年40号・30年48号・令和3年14号〕)

(一部改正〔平成22年規則13号・30年48号〕)
