○八戸市未熟児養育医療の給付等に関する規則

平成25年3月29日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づく養育医療の給付、同条第5項の規定に基づく指定養育医療機関の指定及び同条第7項において準用する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条第8項の規定に基づく指定の取消し並びに法第21条の4第1項の規定に基づく費用の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成28年規則104号〕)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(養育医療の給付の申請等)

第3条 省令第9条第1項の規定による申請をしようとする者は、養育医療給付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 指定養育医療機関の医師の作成した養育医療意見書(別記第2号様式)

(2) 世帯調書(別記第3号様式)

(3) 第7条第1項の階層区分を明らかにする書類

2 市長は、前項の申請があった場合において、養育医療の給付の決定をしたときはその旨を指定養育医療機関に通知し、当該申請の却下の決定をしたときは養育医療給付申請却下通知書(別記第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔令和6年規則56号〕)

(養育医療の有効期間の延長の申請等)

第4条 前条第2項の通知を受けた指定養育医療機関は、省令第9条第2項に規定する養育医療券に記載された有効期間の延長が必要であると認めたときは、養育医療延長申請書(別記第5号様式)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、養育医療の有効期間の延長を決定したときは養育医療延長決定通知書(別記第6号様式)により、当該申請の却下の決定をしたときは養育医療延長申請却下通知書(別記第4号様式)により、当該申請に係る指定養育医療機関及び養育医療の給付を受ける未熟児(以下「措置未熟児」という。)の保護者に通知するものとする。

(養育医療費の支給の申請等)

第5条 法第20条第1項の規定により養育医療に要する費用(以下「養育医療費」という。)の支給を受けようとする者は、養育医療費支給申請書(別記第7号様式)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、養育医療費の支給を決定したときは養育医療費支給決定通知書(別記第8号様式)により、当該申請の却下の決定をしたときは養育医療費支給申請却下通知書(別記第4号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により養育医療費の支給の決定の通知を受けた者は、養育医療費請求書(別記第9号様式)により、市長に養育医療費を請求しなければならない。

4 市長は、前項の請求があった場合において養育医療費の支給額を決定したときは、養育医療費支給額決定通知書(別記第10号様式)により、当該請求者に通知するものとする。

(養育医療機関の指定の申請)

第5条の2 省令第10条第1項の申請書は、養育医療機関指定申請書(病院・診療所用)(別記第10号様式の2)によるものとする。

2 省令第10条第2項の申請書は、養育医療機関指定申請書(薬局用)(別記第10号様式の3)によるものとする。

(追加〔平成28年規則104号〕)

(指定書の交付)

第5条の3 市長は、法第20条第5項の規定による指定をしたときは、養育医療機関指定書(別記第10号様式の4)を開設者に交付するものとする。

2 市長は、前項の指定をしたときは、速やかに次に掲げる事項(薬局に係る指定にあっては第1号及び第2号に掲げるものに限る。)を告示するものとする。

(1) 名称及び所在地

(2) 開設者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(3) 標ぼうしている診療科名

(追加〔平成28年規則104号〕)

(指定養育医療機関の変更等の届出)

第5条の4 省令第12条の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届出書により行うものとする。

(1) 省令第12条第1号に該当するとき 指定養育医療機関変更届出書(別記第10号様式の5)

(2) 省令第12条第2号に該当するとき 指定養育医療機関業務休止(再開)届出書(別記第10号様式の6)

(3) 省令第12条第3号に該当するとき 指定養育医療機関被処分届出書(別記第10号様式の7)

2 市長は、前項の届出があった場合において、その届出事項が前条第2項の規定により告示した事項の変更に係るものであるときは、速やかにその旨を告示するものとする。

(追加〔平成28年規則104号〕)

(指定養育医療機関の指定辞退の申出等)

第5条の5 省令第13条の規定による申出は、指定養育医療機関辞退申出書(別記第10号様式の8)により行うものとする。

2 市長は、前項の申出があったときは、速やかにその旨を告示するものとする。

(追加〔平成28年規則104号〕)

(指定養育医療機関の指定の取消し)

第5条の6 市長は、法第20条第7項において準用する児童福祉法第20条第8項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を指定養育医療機関の開設者に通知するものとする。

2 市長は、前項の指定の取消しをしたときは、速やかにその旨を告示するものとする。

(追加〔平成28年規則104号〕)

(養育医療費用の徴収)

第6条 市長は、法第20条第1項の規定による養育医療の給付を行い、又は養育医療費の支給を行ったときは、措置未熟児又はその扶養義務者(当該措置未熟児が養育医療の給付を受けている日の属する月の初日(月の途中で養育医療の給付を開始した場合は、その開始した日。以下「基準日」という。)において当該措置未熟児と世帯及び生計を同一にしている扶養義務者並びにその他の扶養義務者で当該措置未熟児を現に扶養しているものに限る。次条において同じ。)から、養育医療費用を徴収するものとする。

(徴収金の額)

第7条 前条の規定により措置未熟児及び扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する養育医療費用(以下「徴収金」という。)の額は、納入義務者の属する世帯の別表の税額等による階層区分に応じ、同表に定める額とする。

2 前条の規定により徴収金を徴収するときは、次に掲げる期日において当該徴収金の額を決定し、養育医療費用徴収額決定通知書(別記第11号様式)により、徴収金の額を納入義務者に通知しなければならない。

(1) 養育医療の給付を開始した日

(2) 7月1日

(3) 納入義務者の数に変動が生じたときは、当該変動が生じた日の属する月の翌月の初日(当該変動が生じた日が月の初日である場合は、その日)

(徴収金の額の改定等)

第8条 市長は、必要に応じその都度、納入義務者の負担能力について調査を行い、納入義務者に適用される前条第1項の階層区分に変更があったときは、当該変更の理由が生じた日の属する月の翌月の初日(当該変更の理由が生じた日が月の初日である場合は、その日)において徴収金の額の改定を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により徴収金の額を改定したときは、養育医療費用徴収額改定通知書(別記第11号様式)により、改定後の徴収金の額を納入義務者に通知するものとする。

3 納入義務者は、災害、病気その他やむを得ない理由により所得又は租税、社会保険料、医療費等の必要経費に著しい変動が生じたため徴収金を納入することが困難であるときは、養育医療費用徴収額改定申請書(別記第12号様式)により、徴収金の額の改定を市長に申請することができる。

4 市長は、前項の申請があった場合において納入義務者に適用される前条第1項の階層区分に変更があったときは、当該変更の理由が生じた日の属する月の初日において徴収金の額の改定を行うものとする。

5 第2項の規定は、前項の規定により徴収金の額の改定をした場合に準用する。

6 市長は、第3項の申請があった場合において当該申請の却下の決定をしたときは、養育医療費用徴収額改定申請却下通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

(徴収金の減免申請)

第9条 市長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者が徴収金の全部又は一部を負担することができないと認めるときは、徴収金を減免することができる。

2 前項の規定により徴収金の減免を受けようとする者は、養育医療費用徴収額減免申請書(別記第13号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合において、徴収金の減免を決定したときは養育医療費用徴収額減免決定通知書(別記第11号様式)により、当該申請の却下の決定をしたときは養育医療費用徴収額減免申請却下通知書(別記第4号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成25年規則74号〕)

2 徴収金の額の決定に係る別表の税額等による階層区分の適用については、当分の間、納入義務者の属する世帯がB階層に属する場合で、特に困窮していると市長が認めるときは、A階層に属するものとすることができる。

(追加〔平成25年規則74号〕)

(平成25年8月29日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年8月1日から適用する。

(平成26年3月31日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月25日規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表Aの項の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の八戸市未熟児養育医療の給付等に関する規則別表の規定は、平成26年7月1日以後に養育医療の給付の決定を受けた者に係る徴収金(改正後の八戸市未熟児養育医療の給付等に関する規則第7条第1項に規定する徴収金をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に養育医療の給付の決定を受けた者に係る徴収金については、なお従前の例による。

(平成27年1月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日規則第58号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第40号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表備考第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年12月5日規則第104号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年6月20日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月14日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の八戸市未熟児養育医療の給付等に関する規則別表の規定は、令和元年12月27日以後に養育医療の給付を受けた者に係る徴収金(同規則第7条第1項に規定する徴収金をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に養育医療の給付を受けた者に係る徴収金については、なお従前の例による。

(令和3年3月30日規則第35号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年11月27日規則第56号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

別表(第7条関係)

徴収金額表

税額等による階層区分

徴収金額(月額)

階層

税額等

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の世帯(A階層に属する世帯を除く。)

2,600円

C

当該年度分の市町村民税の額が均等割の額のみである世帯(A階層及びB階層に属する世帯を除く。)

5,400円

D1

当該年度分の市町村民税が課税されている世帯であって、その所得割の額が右の額である世帯(A階層、B階層及びC階層に属する世帯を除く。)

15,000円以下

7,900円

D2

15,001円以上21,000円以下

10,800円

D3

21,001円以上51,000円以下

16,200円

D4

51,001円以上87,000円以下

22,400円

D5

87,001円以上171,300円以下

34,800円

D6

171,301円以上252,100円以下

49,400円

D7

252,101円以上342,100円以下

65,000円

D8

342,101円以上450,100円以下

82,400円

D9

450,101円以上579,000円以下

102,000円

D10

579,001円以上700,900円以下

123,400円

D11

700,901円以上849,000円以下

147,000円

D12

849,001円以上1,041,000円以下

172,500円

D13

1,041,001円以上1,222,500円以下

199,900円

D14

1,222,501円以上1,423,500円以下

229,400円

D15

1,423,501円以上

一部負担金の額

備考

1 この表における「市町村民税が非課税の世帯」とは、世帯員全ての者が当該年度(基準日が4月から6月までの間にある場合にあっては、前年度)において市町村民税が課税されていない世帯(地方税法(昭和25年法律第226号)第323条の規定により免除されている場合を含む。)をいう。

2 この表における「均等割の額」とは地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。ただし、第8条第3項の申請があった場合は、同項の理由が生じた日の属する年度分の均等割の額又は所得割の額を前年度又は前々年度分の均等割の額又は所得割の額の算定の例により算定し、均等割の額又は所得割の額とするものとする。

3 この表における「一部負担金の額」とは、その月における当該措置未熟児の養育医療に係る費用から医療保険各法における保険者の負担額(高額療養費を除く。)を控除して得た額をいう。

4 基準日が4月から6月までの間にある場合におけるこの表の適用については、この表中「当該年度分の市町村民税」とあるのは「前年度分の市町村民税」とする。

5 月の途中で養育医療の給付を開始し、又は廃止した場合は、日割りで計算するものとする。ただし、10円未満の端数については、これを切り捨てる。

6 納入義務者が、2人以上の措置未熟児に係る納入義務者である場合において、措置未熟児が、それぞれの措置未熟児に係る徴収金の額のうち最も多額なもの(最も多額なものが2以上ある場合は、そのうちの先に措置を受けた者に係るもの)以外のものに係る者であるときは、当該措置未熟児に係る納入義務者としての徴収金の額は、徴収金の額の欄に掲げる額の10分の1に相当する額(納入義務者の属する世帯がD15階層に属する場合でその額が26,300円に満たないときは、26,300円)とする。

7 徴収金の額がその月における当該措置未熟児に係る措置費の支弁額を超える場合は、当該支弁額を徴収金の額とする。

(一部改正〔平成26年規則14号・43号・27年1号・28年40号・29年30号・令和元年1号・2年2号〕)

(一部改正〔平成27年規則58号・令和3年35号・6年56号〕)

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(一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(一部改正〔平成27年規則58号・令和2年2号・3年35号〕)

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(一部改正〔平成28年規則40号〕)

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(一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(一部改正〔平成28年規則40号〕)

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(追加〔平成28年規則104号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(追加〔平成28年規則104号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(追加〔平成28年規則104号〕)

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(追加〔平成28年規則104号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(追加〔平成28年規則104号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(追加〔平成28年規則104号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(追加〔平成28年規則104号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(一部改正〔平成28年規則40号〕)

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(一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(一部改正〔令和3年規則35号〕)

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八戸市未熟児養育医療の給付等に関する規則

平成25年3月29日 規則第55号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第6類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成25年3月29日 規則第55号
平成25年8月29日 規則第74号
平成26年3月31日 規則第14号
平成26年7月25日 規則第43号
平成27年1月23日 規則第1号
平成27年12月25日 規則第58号
平成28年3月30日 規則第40号
平成28年12月5日 規則第104号
平成29年6月20日 規則第30号
令和元年6月6日 規則第1号
令和2年2月14日 規則第2号
令和3年3月30日 規則第35号
令和6年11月27日 規則第56号