○八戸市予防接種事故災害補償規則
平成22年6月17日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入するに伴い、市が自らの行政措置として実施する予防接種法(昭和23年法律第68号)で定める定期又は臨時の予防接種以外の予防接種(以下「法定外の予防接種」という。)に係る事故の災害補償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成27年規則36号〕)
(補償の対象とする予防接種)
第3条 補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として実施した全てのものとする。
2 市が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う法定外の予防接種は、前項に規定する予防接種とみなす。
3 市が他の市町村から委託契約に基づき委託を受けて行う法定外の予防接種は、第1項に規定する予防接種とはみなさない。
(一部改正〔平成23年規則51号〕)
2 前項に規定する補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行うものとする。
(一部改正〔平成23年規則51号〕)
(補償基準)
第5条 補償は、次に掲げる事項を基準として行われるものとする。
(1) 補償を行うのは、補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡し、又は令別表第2に定める障害が生じた場合に限るものとすること。
(2) 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとすること。
(1) 死亡の場合における補償金(次項において「死亡補償金」という。) 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める死亡補償保険金額
(2) 障害の場合における補償金(次項において「障害補償金」という。) 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める障害補償保険金額
2 前項の死亡補償金及び障害補償金は、同一の事故に関し重複して給付しない。
(一部改正〔平成23年規則51号・24年33号・25年78号・26年32号・27年36号・28年79号〕)
(損害賠償の免責)
第7条 市は、この規則に基づく補償を行った場合において、同一の理由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責任を免れる。
(準用規定)
第8条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月17日規則第51号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第6条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。
附則(平成24年4月23日規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第6条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。
附則(平成25年10月28日規則第78号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第6条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。
附則(平成26年4月18日規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第6条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。
附則(平成27年5月22日規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第6条第1項の規定は、平成27年4月1日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。
附則(平成28年5月12日規則第79号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第6条第1項の規定は、平成28年4月1日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。