○八戸市健康増進法施行細則
平成28年12月26日
規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は、健康増進法施行令(平成14年政令第361号)及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)に定めるもののほか、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定給食施設の届出)
第2条 法第20条第1項の規定による届出は、特定給食施設設置届出書(別記第1号様式)を提出して行うものとする。
2 法第20条第2項前段の規定による届出は、特定給食施設設置届出事項変更届出書(別記第2号様式)を提出して行うものとする。
3 法第20条第2項後段の規定による届出は、事業休止(廃止)届出書(別記第3号様式)を提出して行うものとする。
(特別の栄養管理が必要な特定給食施設の指定等)
第3条 八戸市保健所長(以下「保健所長」という。)は、法第21条第1項の規定による指定をしたときは、当該指定に係る特定給食施設の設置者に対し、指定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。
2 保健所長は、法第21条第1項の規定により指定した特定給食施設が健康増進法施行規則第7条各号のいずれにも該当しなくなったと認めるときは、その指定を取り消すものとする。
附則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第35号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)


