○八戸市狂犬病予防法施行細則

平成17年3月30日

規則第50号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成28年規則127号〕)

(犬の登録の申請)

第2条 省令第3条の申請書は、犬の登録・注射済票交付申請書(別記第1号様式)によるものとする。

(一部改正〔平成28年規則127号〕)

(鑑札の再交付の申請)

第3条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、犬の鑑札・注射済票再交付申請書(別記第2号様式)によるものとする。

(一部改正〔平成28年規則127号〕)

(犬の死亡の届出)

第4条 省令第8条第1項の犬の死亡の届出書は、犬の死亡届(別記第3号様式)によるものとする。

(登録事項の変更の届出)

第5条 省令第9条の登録事項の変更の届出書は、犬の登録事項変更届(別記第4号様式)によるものとする。

(職権に基づく消除等)

第6条 八戸市保健所長は、前2条の届出書の提出がない場合において、現地調査等により犬の死亡又は登録事項の変更を確認したときは、職権に基づいて法第4条第2項の原簿の登録を消除し、又は変更するものとする。

(追加〔平成28年規則127号〕)

(注射済票の交付の申請)

第7条 省令第12条第2項の規定による注射済票の交付を受けようとする者は、犬の登録・注射済票交付申請書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則127号〕)

(注射済票の再交付の申請)

第8条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、犬の鑑札・注射済票再交付申請書によるものとする。

(一部改正〔平成28年規則127号〕)

(捕獲人の指定の申請等)

第9条 法第6条第2項の規定により捕獲人の指定を受けようとする者は、捕獲人指定申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 法第6条第2項の規定により市長が指定した捕獲人が犬の捕獲に従事するときは、省令第14条に規定する身分を示す証票のほか、狂犬病予防技術員の証(別記第6号様式)を携帯しなければならない。

(追加〔平成28年規則127号〕)

(公示)

第10条 法第6条第8項の規定による公示は、八戸市公告式条例(昭和25年八戸市条例第24号)第2条第2項の掲示場に掲示して行うものとする。

(追加〔平成28年規則127号〕)

(抑留犬の飼養管理費等)

第11条 法第23条の規定による犬等の所有者の負担する費用の額は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 犬の抑留中の飼養管理費 1頭につき抑留の日数に800円を乗じて得た額

(2) 抑留された犬の返還に要する費用 1頭につき4,200円

(追加〔平成28年規則127号〕)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

2 南郷村の編入(以下「編入」という。)の際現に南郷村狂犬病予防法施行細則(平成12年南郷村規則第13号。以下「旧南郷村規則」という。)の規定によりなされている申請、届出その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入の際、旧南郷村規則による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年12月26日規則第127号)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に改正前の八戸市狂犬病予防法施行細則の規定に基づいてなされている申請は、改正後の八戸市狂犬病予防法施行細則の相当規定に基づいてなされた申請とみなす。

(全部改正〔平成28年規則127号〕)

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(全部改正〔平成28年規則127号〕)

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(全部改正〔平成28年規則127号〕)

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(全部改正〔平成28年規則127号〕)

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(全部改正〔平成28年規則127号〕)

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(追加〔平成28年規則127号〕)

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八戸市狂犬病予防法施行細則

平成17年3月30日 規則第50号

(平成29年1月1日施行)