○八戸市旅館業法施行条例

平成28年9月28日

条例第80号

(趣旨)

第1条 この条例は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(構造設備の基準)

第2条 旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「政令」という。)第1条第2項第7号の条例で定める簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、収容定員に応じた十分な広さの客室を有することとする。

2 政令第1条第3項第5号の条例で定める下宿営業の施設の構造設備の基準は、収容定員に応じた十分な広さの客室を有することとする。

(全部改正〔平成30年条例59号〕)

(法第3条第3項第3号の条例で定める施設)

第3条 法第3条第3項第3号(法第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用する場合を含む。)の条例で定める施設は、次のとおりとする。

(1) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(2) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第1項の規定により博物館に相当する施設として指定された施設

(3) 主として児童(18歳に満たない者をいう。以下この号において同じ。)の利用に供される施設又は多数の児童の利用に供される施設で、法第3条第3項第1号又は第2号に掲げる施設に類するものとして市長が指定するもの

2 市長は、前項第3号の規定により指定をしたときは、当該指定をした施設の種類又は名称及び所在地を公示しなければならない。公示した事項に変更があったとき又は指定を取り消したときも、同様とする。

(一部改正〔令和5年条例2号・58号〕)

(法第3条第4項の条例で定める者)

第4条 法第3条第4項(法第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 国が設置する施設 当該施設を管理する者

(2) 地方公共団体が設置する施設 当該施設を設置する地方公共団体の長(当該施設の管理の事務が教育委員会にある場合は、教育委員会)

(3) 前2号に掲げる施設以外の施設 当該施設の存する市町の長

(一部改正〔令和5年条例58号〕)

(衛生措置の基準)

第5条 法第4条第2項の規定により条例で定める宿泊者の衛生に必要な措置の基準は、次のとおりとする。

(1) 換気、採光及び防湿を十分にすること。

(2) 照明設備は、施設内のそれぞれの場所で宿泊者の安全衛生上又は業務上の必要な照度を満たすものとすること。

(3) 客室、浴室(浴槽を除く。)、洗面所等(便所を除く。)は定期的に、便所は毎日1回以上清掃して常に清潔に保つこと。

(4) 客室、廊下その他適当な場所にくず入れを備えること。

(5) 便所に防虫及び防臭の設備を備えること。

(6) 便所に流水式の手洗い装置を設け、清浄な水を十分に供給すること。

(7) 浴室及び洗面所には清浄な水を十分に供給すること。

(8) 水を使用する場所は、排水が支障なく行われるようにすること。

(9) 寝具類は、常に清潔にし、敷布、浴衣、枕カバー等直接人に接触するものは、宿泊者1人ごとに洗濯したものと取り替えること。

(10) 入浴施設(施設の利用者を入浴させる施設(浴槽を有しない施設、客室ごとに設置された施設であって、利用する都度、浴槽水(浴槽内の水をいう。以下この号において同じ。)を換水し、及び浴槽を清掃し、かつ、適宜浴槽を消毒するものその他レジオネラ症の発生の予防上支障がないと市長が認める施設を除く。)をいう。)については、次に掲げる措置を講ずること。

 原水(浴槽水を再利用せずに浴槽又は給水栓(これに類するものを含む。以下この号において同じ。)に直接供給される水をいう。以下この号において同じ。)は、規則で定めるレジオネラ属菌に係る水質基準に適合したものとすること。

 貯湯槽(原水を貯留する設備をいう。以下この号において同じ。)を設置している場合は、次のいずれかの措置を講ずること。

(ア) 貯湯槽内の水の温度を60度以上に保つこと。

(イ) 貯湯槽内の水を消毒すること。

(ウ) 貯湯槽内の清掃及び消毒を適宜行うこと。

 浴槽水について次のいずれかの措置を講ずること。ただし、循環式浴槽(浴槽水をろ過器を通して循環させる構造の浴槽をいう。以下この号において同じ。)以外の浴槽であって、常時水をあふれさせる状態で使用し、かつ、毎日消毒するものに係る浴槽水にあっては、この限りでない。

(ア) 浴槽水中の遊離残留塩素濃度が1リットルにつき0.2ミリグラム以上になるよう塩素系薬剤による消毒を行い、遊離残留塩素濃度を適宜測定すること。この場合において、当該浴槽水が循環式浴槽に係る浴槽水であるときは、塩素系薬剤をろ過器の直前に注入し、又は投入すること。

(イ) オゾン殺菌その他の規則で定める方法により消毒を行うこと。

 浴槽水は、1日に1回以上(循環式浴槽に係る浴槽水にあっては、1週間に1回以上)換水すること。

 浴槽(に規定するろ過器及び配管を除く。)は、1日に1回以上(循環式浴槽にあっては、1週間に1回以上)清掃し、適宜消毒を行うこと。

 循環式浴槽に係るろ過器及び浴槽水を循環させるための配管は、1週間に1回以上高濃度の塩素その他の適当な薬剤を含む水により十分に洗浄すること。

 浴槽水は、規則で定める方法により、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める頻度でレジオネラ属菌に係る水質検査を行うこと。

(ア) 浴槽水を塩素系薬剤により消毒し、毎日換水している場合 1年に1回以上

(イ) 浴槽水を塩素系薬剤により消毒し、毎日換水していない場合 半年に1回以上(気泡発生装置等微小な水粒を発生させる装置を浴槽に設置している場合にあっては、3月に1回以上)

(ウ) 浴槽水を塩素系薬剤により消毒していない場合 3月に1回以上

 浴槽水を浴室(浴槽を除く。)に備え付けられた給水栓に供給している場合は、規則で定める方法により、3月に1回以上当該給水栓から供給される水のレジオネラ属菌に係る水質検査を行うこと。

 及びの規定による水質検査により、の規則で定めるレジオネラ属菌に係る水質基準に適合しないことが判明したときは、規則で定めるところにより、その結果を市長に報告すること。

 貯湯槽及び配管は、1年に1回以上生物膜の有無を点検し、生物膜があった場合は、その除去を行うこと。

 からまでの規定による措置等の状況を記録し、その記録を3年間保管すること。

(一部改正〔平成30年条例59号〕)

(衛生措置の基準の特例)

第6条 旅館業の施設のうち規則で定めるものについては、前条第2号に定める基準に関して規則で必要な特例を定めることができる。

(一部改正〔平成30年条例59号〕)

(宿泊を拒むことができる事由)

第7条 法第5条第1項第4号の条例で定める事由は、次のとおりとする。

(1) 宿泊しようとする者が、泥酔者等であって、宿泊者又は営業者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 宿泊しようとする者が、宿泊者名簿に記載すべき事項について、営業者から請求があっても告げず、又は事実を偽って告げたとき。

(一部改正〔令和5年条例58号〕)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年6月22日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年2月2日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

八戸市旅館業法施行条例

平成28年9月28日 条例第80号

(令和5年12月22日施行)