○八戸市興行場法施行条例

平成28年9月28日

条例第81号

(趣旨)

第1条 この条例は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の場所の基準)

第2条 法第2条第2項の規定により条例で定める興行場の設置の場所に係る公衆衛生上必要な基準は、次のとおりとする。

(1) 水はけが悪い場所でないこと。

(2) 採光及び換気に支障がない場所であること。

2 前項の規定は、市長が入場者の衛生上支障がないと認める場合には適用しない。

(構造設備の基準)

第3条 法第2条第2項の規定により条例で定める興行場の構造設備に係る公衆衛生上必要な基準は、次のとおりとする。

(1) 入場者が利用する入口には、履物に付着した泥等を除去するための敷物等が備え付けられていること。

(2) 客席部(当該客席部が、屋外にある場合を除く。次条第1号において同じ。)には、機械換気設備が設けられていること。

(3) 階上の客席部の前端は、ごみ等が落ちない構造であること。

(4) 入場者が利用する場所(以下「場内」という。)には、適当な照明設備が設けられていること。

(5) 次に掲げる要件を満たす便所が設けられていること。

 男性用及び女性用に区分して設けられていること。

 入場者の利用しやすい場所にあること。

 床面は、不浸透性材料で作られていること。

 内壁が浸透性材料で作られている場合にあっては、床面から1メートルまでは不浸透性材料で腰張りされていること。

 適当な数の便器を有すること。

 便器は、不浸透性材料で作られていること。

 適当な数の流水式手洗設備を有すること。

 機械換気設備を有すること。

(6) 適当な場所にくず入れが備え付けられていること。

(7) 清掃用具を衛生的に保管するための設備が設けられていること。

(8) 窓その他の開口部には、蚊、はえ等の侵入を防ぐため網戸等の設備が設けられていること。

(9) 床下の換気孔、排水口等には、ねずみの侵入を防ぐための鉄格子等の設備が設けられていること。

(一部改正〔令和元年条例46号〕)

(衛生措置の基準)

第4条 法第3条第2項の規定により条例で定める入場者の衛生に必要な措置の基準は、次のとおりとする。

(1) 客席部は、営業中、常に快適な温度及び湿度を保つこと。

(2) 入場者が利用する座布団等は、常に清潔にしておくこと。

(3) 場内は、営業中、常に適当な照度を保つこと。

(4) 場内(当該場所が、屋外にある場合を除く。)は、営業中、機械換気設備の機能を発揮させること等により、適切な換気を行うこと。

(5) 照明、換気等の衛生に係る設備は、保守点検を行い、常に整備しておくこと。

(6) 便所は、その所在が入場者に明らかとなるような表示を行うとともに、適切な方法により消毒すること。

(7) 適切な方法により、清掃を行い、並びに蚊、はえ等及びねずみの駆除を行い、常に清潔にしておくこと。

(一部改正〔令和元年条例46号〕)

(基準の緩和)

第5条 市長は、次の各号に掲げる施設又は興行場について、入場者の利用の形態等を勘案し、当該各号に定める規定を適用せず、又はこれらの規定による基準を緩和することができる。

(1) 興行場のうち屋外にある施設 第3条第1号第4号第5号若しくは第9号又は前条第3号若しくは第6号

(2) 体育館、公民館等の利用に係る興行場及び仮設の興行場 第3条第1号第2号第4号第5号第8号若しくは第9号又は前条第1号第3号第4号若しくは第6号

(一部改正〔令和元年条例46号〕)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第46号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

八戸市興行場法施行条例

平成28年9月28日 条例第81号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成28年9月28日 条例第81号
令和元年12月23日 条例第46号