○八戸市公衆浴場法施行条例
平成28年9月28日
条例第82号
(趣旨)
第1条 この条例は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般公衆浴場 温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるものをいう。
(2) その他の公衆浴場 蒸気又は熱気を使用する公衆浴場その他の入浴料金、構造設備及び営業形態が一般公衆浴場と著しく異なる特別の事情がある公衆浴場であって、次に掲げるものをいう。
ア サウナ風呂
イ 老人福祉センター(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7に規定する老人福祉センターをいう。)に設置される老人のみを対象とした公衆浴場
ウ スポーツ施設に設置される当該施設の利用者のみを対象とした公衆浴場
エ 工場、事業場等が従業員の福利厚生のために設置する公衆浴場
オ 家族風呂
カ 露天風呂
キ 健康増進施設認定規程(昭和63年厚生省告示第273号)第2条第2号に規定する施設として同規程第3条第1項に規定する認定を受けた施設
ク 熱気、砂、おがくず等を使用する公衆浴場
ケ 相当規模の保養、休養、娯楽、健康増進等のための施設を設置する公衆浴場等であって、市長が一般公衆浴場に該当しないと認めたもの
(3) 浴槽水 浴槽内の水をいう。
(4) 原水 浴槽水を再利用せずに浴槽又は給水栓(これに類するものを含む。以下同じ。)に直接供給される水をいう。
(5) 上がり用水 洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供給される水をいう。
(設置場所の配置基準)
第3条 法第2条第3項の規定により条例で定める公衆浴場の設置場所の配置基準は、設置しようとする公衆浴場の入浴者の主たる出入口の中心点と最も近い既設の公衆浴場の入浴者の主たる出入口の中心点を基点として、相互間の距離が290メートル以上の距離を有するものとする。この場合において、入浴者の主たる出入口が2つ以上あるときは、最も近い出入口の中心点を基点として測定するものとする。
3 前2項の規定は、その他の公衆浴場については適用しない。
(一般公衆浴場の措置の基準)
第4条 浴場業を営む者(以下「営業者」という。)のうち一般公衆浴場の営業者が講ずべき法第3条第2項に規定する条例で定める措置の基準は、別表第1のとおりとする。
2 営業者のうち第2条第2号ケに掲げるその他の公衆浴場の営業者が講ずべき法第3条第2項に規定する条例で定める措置の基準は、当該公衆浴場の利用形態を勘案して市長が別に定める。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第10号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 措置の基準 |
1 出入口 | (1) 出入口は、二重とし、外部から直接脱衣室に入ることができない構造であること。 (2) 出入口には、相当数の履物を入れる設備を設けること。 |
2 脱衣所 | (1) 開放窓(はえ、蚊等の侵入を防ぐための網戸等を備えた開放できる窓をいう。以下同じ。)又は換気設備を設けること。 (2) 入浴者の衣類及び携帯品を保管する相当数の棚又は容器を設けること。 (3) 洗面設備を設けること。 (4) 洗面設備が水飲み場として兼用することができない場合にあっては、水飲み場を設けること。ただし、浴室等の入浴者が利用しやすい場所に水飲み場を設けるときは、この限りでない。 (5) 浴室との仕切りの相当部分は、浴室内を容易に見通すことができる構造とすること。 (6) 男性用及び女性用に区別し、相互に見通すことができない構造とすること。ただし、附帯家族風呂にあっては、この限りでない。 (7) 公衆浴場の外部から見通すことができない構造とすること。 |
3 浴室 | (1) 換気及び湯気抜きのための開放窓又は換気設備を設けること。 (2) 浴槽は、上縁の高さを洗い場の床面から0.3メートル以上とすること。ただし、洗い場での使用水及び浴槽からあふれた水が浴槽内に流入しない構造の浴槽又は常時水をあふれさせる状態で使用される浴槽については、この限りでない。 (3) 床は、水が滞留しないよう適当な勾配を付けること。 (4) 床の最低部に適当な勾配を付けた排水溝を設けること。 (5) 天井には、水滴が落下しないよう適当な勾配を付けること。 (6) 室内は、清掃のしやすい構造とすること。 (7) 男性用及び女性用に区別し、相互に見通すことができない構造とすること。ただし、附帯家族風呂にあっては、この限りでない。 (8) 公衆浴場の外部から見通すことができない構造とすること。 |
4 便所 | (1) 入浴者が利用しやすい場所に便所を設けること。 (2) 開放窓又は換気設備を設けること。 (3) 流水式の手洗い設備を設けること。 (4) 男性用及び女性用に区別し、相互に見通すことができない構造とすること。 (5) 公衆浴場の外部から見通すことができない構造とすること。 |
5 附帯露天風呂 | (1) 洗い場を設けないこと。 (2) 浴槽からあふれた水が浴槽内に流入しない構造とすること。 |
6 附帯サウナ室 | (1) 適当な位置に換気を適切に行うための給気口及び排気口又は換気設備を設けること。 (2) 床は、適当な勾配を付け、かつ、清掃作業の際に使用された水が完全に屋外に排出できるよう排水口を設けること。 (3) 入口の適当な位置に室内を容易に見通すことができる窓を設けること。 (4) 室内の入浴者が見やすい位置に非常用ブザー等を設けること。 (5) 室内は、清掃のしやすい構造とすること。 |
7 屋外排水設備 | 排水溝及び汚水沈でん槽は、衛生害虫の発生及びねずみの侵入を防止することができる構造とすること。 |
8 遵守事項 | (1) 浴槽水、その原水及び上がり用水は、規則で定める水質基準に適合したものとすること。 (2) 浴槽水は、常に、十分な量を保持し、かつ、適当な温度に保つこと。 (3) 入浴者が利用する給水栓の水が飲用に適するかどうかを入浴者が見やすい場所に表示すること。 (4) 脱衣室及び浴室は、脱衣及び入浴に支障がない温度に保ち、かつ、換気を十分に行うこと。 (5) 入浴者が利用する場所は、十分な照度を保つこと。 (6) 出入口、脱衣室、浴室(浴槽を除く。)、便所、廊下、洗いおけ、腰掛け等は、1日に1回以上清掃し、又は洗浄するとともに、適宜消毒を行うこと。 (7) 入浴者に貸与するタオル、くし又はヘアブラシは、未使用のもの又は消毒済みのものを用いること。 (8) 入浴者に貸与するかみそりは、未使用のものを用いること。 (9) 浴室に使用済みのかみそりを廃棄するための容器を備えるとともに、使用済みのかみそりが放置されたままにしないこと。 (10) ねずみ、衛生害虫等の防除措置を十分に行うこと。 (11) 従業者には、常に清潔な衣服を着用させること。 (12) 入浴者の衛生及び風紀に係る責任者を置き、随時巡回させること。 (13) 7歳以上の男女を混浴させないこと。ただし、市長がその利用形態から風紀上支障がないと認める場合は、この限りでない。 (14) 附帯サウナ室にあっては、入口に営業者が定める利用基準温度を表示するとともに、室内の適当な位置に温度計を設けること。 (15) レジオネラ症の発生を予防するため、次に掲げる措置を講ずること。ただし、浴槽を有しない施設、公衆浴場の家族風呂であって、利用する都度、浴槽水を換水し、及び浴槽を清掃し、かつ、適宜浴槽を消毒するものその他レジオネラ症の発生の予防上支障がないと市長が認める施設にあっては、この限りでない。 ア 浴槽水及び給水栓の原水は、規則で定めるレジオネラ属菌に係る水質基準に適合したものとすること。 イ 貯湯槽(原水を貯留する設備をいう。以下この号において同じ。)を設置している場合は、次のいずれかの措置を講ずること。 (ア) 貯湯槽内の水の温度を60度以上に保つこと。 (イ) 貯湯槽内の水を消毒すること。 (ウ) 貯湯槽内の清掃及び消毒を適宜行うこと。 ウ 浴槽水について次のいずれかの措置を講ずること。ただし、循環式浴槽(浴槽水をろ過器を通して循環させる構造の浴槽をいう。以下この号において同じ。)以外の浴槽であって、常時水をあふれさせる状態で使用し、かつ、毎日消毒するものに係る浴槽水にあっては、この限りでない。 (ア) 浴槽水中の遊離残留塩素濃度が1リットルにつき0.2ミリグラム以上になるよう塩素系薬剤による消毒を行い、遊離残留塩素濃度を適宜測定すること。この場合において、当該浴槽水が循環式浴槽に係る浴槽水であるときは、塩素系薬剤をろ過器の直前に注入し、又は投入すること。 (イ) オゾン殺菌その他の規則で定める方法により消毒を行うこと。 エ 浴槽水は、1日に1回以上(循環式浴槽に係る浴槽水にあっては、1週間に1回以上)換水すること。 オ 浴槽(カに規定するろ過器及び配管を除く。)は、1日に1回以上(循環式浴槽にあっては、1週間に1回以上)清掃し、適宜消毒を行うこと。 カ 循環式浴槽に係るろ過器及び浴槽水を循環させるための配管は、1週間に1回以上高濃度の塩素その他の適当な薬剤を含む水により十分に洗浄すること。 キ 浴槽水は、規則で定める方法により、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める頻度でレジオネラ属菌に係る水質検査を行うこと。 (ア) 浴槽水を塩素系薬剤により消毒し、毎日換水している場合 1年に1回以上 (イ) 浴槽水を塩素系薬剤により消毒し、毎日換水していない場合 半年に1回以上(気泡発生装置等微小な水粒を発生させる装置を浴槽に設置している場合にあっては、3月に1回以上) (ウ) 浴槽水を塩素系薬剤により消毒していない場合 3月に1回以上 ク 浴槽水を浴室(浴槽を除く。)に備え付けられた給水栓に供給している場合は、規則で定める方法により、3月に1回以上当該給水栓から供給される水のレジオネラ属菌に係る水質検査を行うこと。 ケ キ及びクの規定による水質検査により、アの規則で定めるレジオネラ属菌に係る水質基準に適合しないことが判明したときは、規則で定めるところにより、その結果を市長に報告すること。 コ 貯湯槽及び配管は、1年に1回以上生物膜の有無を点検し、生物膜があった場合は、その除去を行うこと。 サ イからコまでの規定による措置等の状況を記録し、その記録を3年間保管すること。 |
(一部改正〔令和4年条例10号〕)
別表第2(第5条関係)
対象施設等 | 区分 | 措置の基準 |
(1) 出入口 | 別表第1の1の項に定めるところによること。 | |
(2) 脱衣室 | ア 洗面設備を設けること。ただし、入浴者が利用しやすい他の場所に洗面設備を設けるときは、この限りでない。 イ 男性用及び女性用に区別し、相互に見通すことができない構造とすること。ただし、家族風呂にあっては、この限りでない。 ウ 別表第1の2の項第1号、第2号、第4号及び第7号に定めるところによること。 | |
(3) 便所 | ア 男性用及び女性用に区別し、相互に見通すことができない構造とすること。ただし、家族風呂の客室ごとに便所を設ける場合にあっては、この限りでない。 イ 別表第1の4の項第1号から第3号まで及び第5号に定めるところによること。 | |
(4) 屋外排水設備 | 別表第1の7の項に定めるところによること。 | |
(5) 遵守事項 | ア 上がり用水は、規則で定める水質基準に適合したものとすること。 イ 脱衣室は、脱衣に支障がない温度に保ち、かつ、換気を十分に行うこと。 ウ 浴室等の入浴者が利用しやすい場所に使用済みのかみそりを廃棄するための容器を備えるとともに使用済みのかみそりが放置されたままにしないこと。 エ 別表第1の8の項第3号、第5号から第8号まで、第10号、第11号、第13号及び第15号に定めるところによること。 | |
2 第2条第2号アに掲げるその他の公衆浴場 | (1) サウナ室 | 別表第1の6の項に定めるところによること。 |
(2) 洗い場 | ア 開放窓又は換気設備を設けること。 イ 床は、水が滞留しないよう適当な勾配を付けること。 ウ 床の最低部に適当な勾配を付けた排水溝を設けること。 エ 室内は、清掃のしやすい構造とすること。 オ 男性用及び女性用に区別し、相互に見通すことができない構造とすること。 カ 公衆浴場の外部から見通すことができない構造とすること。 | |
(3) 遵守事項 | ア 洗い場は、適当な温度に保ち、かつ、換気を十分に行うこと。 イ サウナ室の入口に営業者が定める利用基準温度を表示するとともに、室内の適当な位置に温度計を設けること。 | |
(1) 浴室 | ア 浴槽は、洗い場での使用水及び浴槽からあふれた水が浴槽内に流入しない構造又は常時水をあふれさせる状態で使用されるものとすること。 イ 男性用及び女性用に区別し、相互に見通すことができない構造とすること。ただし、家族風呂にあっては、この限りでない。 ウ 別表第1の3の項第1号、第3号から第6号まで及び第8号に定めるところによること。 | |
(2) 遵守事項 | ア 浴槽水及びその原水は、規則で定める水質基準に適合したものとすること。 イ 浴室は、入浴に支障がない温度に保ち、かつ、換気を十分に行うこと。 ウ 別表第1の8の項第2号に定めるところによること。 | |
4 第2条第2号カに掲げるその他の公衆浴場 | (1) 浴槽 | 別表第1の5の項第2号に定めるところによること。 |
(2) 洗い場 | ア 屋内に設けること。 イ 2の項第2号アからカまでに定めるところによること。 | |
(3) 遵守事項 | ア 別表第1の8の項第2号に定めるところによること。 イ 2の項第3号ア及び前項第2号アに定めるところによること。 | |
5 第2条第2号キに掲げるその他の公衆浴場 | (1) 浴室(洗い場を設ける浴室を除く。) | ア 男性用及び女性用に区別し、相互に見通すことができない構造とすること。ただし、水着を着用して入浴する浴室は、この限りでない。 イ 公衆浴場の外部から見通すことができない構造とすること。ただし、水着を着用して入浴する浴室は、この限りでない。 ウ 浴槽からあふれた水が浴槽内に流入しない構造とすること。 エ 別表第1の3の項第1号、第3号、第4号及び第6号に定めるところによること。 |
(2) 洗い場 | 2の項第2号アからカまでに定めるところによること。 | |
(3) 遵守事項 | ア 別表第1の8の項第2号に定めるところによること。 イ 3の項第2号ア及びイに定めるところによること。 | |
6 第2条第2号クに掲げるその他の公衆浴場 | (1) 洗い場 | 2の項第2号アからカまでに定めるところによること。 |
(2) 遵守事項 | ア 砂、おがくず等は、適宜未使用のもの又は消毒済み若しくは洗浄済みのものと交換すること。 イ 2の項第3号アに定めるところによること。 | |
7 附帯施設 | (1) 洗い場に設置する附帯浴槽 | ア 別表第1の8の項第2号に定めるところによること。 イ 3の項第1号ア及び第2号アに定めるところによること。 |
(2) 附帯露天風呂 | ア 別表第1の5の項及び8の項第2号に定めるところによること。 イ 3の項第2号アに定めるところによること。 | |
(3) 附帯サウナ室 | ア 別表第1の6の項に定めるところによること。 イ 2の項第3号イに定めるところによること。 | |
(4) 附帯家族風呂 | ア 別表第1の3の項第1号、第3号から第6号まで及び第8号並びに8の項第2号に定めるところによること。 イ 3の項第1号ア並びに第2号ア及びイに定めるところによること。 | |
(5) 砂、おがくず等を使用する附帯施設 | 前項第2号アに定めるところによること。 |