○八戸市クリーニング業法施行条例

平成28年9月28日

条例第83号

(趣旨)

第1条 この条例は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(営業者が講ずべき措置)

第2条 法第3条第3項第6号の条例で定める必要な措置は、次のとおりとする。

(1) 作業場は、全て専用とし、他と明らかに区画されていること。

(2) 作業場は、照明及び換気を十分にすること。

(3) 作業場、洗濯物の格納設備、容器、作業台等は、月2回以上消毒すること。

(4) クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号)第1条に規定する洗濯物を取り扱うクリーニング所にあっては、洗濯前の当該洗濯物を取り扱う格納設備及び容器にはその旨を表示し、並びに洗濯前の当該洗濯物を取り扱った格納設備及び容器は、その都度消毒すること。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

八戸市クリーニング業法施行条例

平成28年9月28日 条例第83号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第6類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成28年9月28日 条例第83号