○八戸市理容師法施行条例
平成28年9月28日
条例第84号
(趣旨)
第1条 この条例は、理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(理容所以外の場所で理容の業を行うことができる場合)
第2条 理容師法施行令(昭和28年政令第232号)第4条第3号の条例で定める場合は、社会福祉施設に入所中の者、警察署等に拘禁中の者等に対して理容を行う場合とする。
(理容の業を行う場合に講ずべき措置)
第3条 法第9条第3号の条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。
(1) 作業中は、清潔な白色その他汚れの目立ちやすい色の作業衣を着用し、かつ、顔面作業の際は、清潔なマスクを使用すること。
(2) 手指の爪は、常に短くしておき、客1人ごとに作業を行う前に手指を消毒すること。
(3) 消毒済みの器具と未消毒の器具とを区分して容器に納めておくこと。
(4) そり毛に使用する石けん液は、客1人ごとに新しいものと取り替えること。
(5) 医薬部外品、化粧品等については、その安全衛生に十分留意し、適正に管理し、及び使用すること。
(6) 器具を使用するときは、使用する前に十分検査し、使用中は、衛生上の注意を怠らないこと。
(7) 消毒液は、適正な濃度のものを調製し、十分な消毒ができるよう必要に応じて取り替えること。
(8) 理容所内のくず毛及び汚物は、作業の都度、蓋のある毛髪箱又は汚物箱に収集すること。
(9) 酒気を帯び、又は喫煙しながら作業をしないこと。
(10) 皮膚に接する紙片は、清潔なものを用い、客1人ごとに取り替えること。
(理容所について講ずべき措置)
第4条 法第12条第4号の条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。
(1) 作業室の広さは、9.9平方メートル以上であること。
(2) 作業室の広さに応じて適当な待合所を設けること。
(3) 消毒済みの器具と未消毒の器具とを区分して納める容器を設け、それぞれの容器にはその旨を表示すること。
(4) 作業室内には、洗髪、手洗い等に必要な流水設備を設け、完全に排水できるようにすること。
(5) 外傷に対する応急措置に必要な医薬品及び衛生材料を常備すること。
2 市長は、土地の状況その他特別の事情があると認めたときは、前項の措置に関して必要な特例を定めることができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年1月1日から施行する。