○八戸市化製場等に関する法律施行条例
平成28年9月28日
条例第86号
(趣旨)
第1条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(化製場の変更の届出事項)
第2条 法第3条第2項の条例で定める事項は、化製場に関する製品及び取扱原料の種目並びに処理方法とする。
(動物の飼養又は収容のみなし許可の届出事項)
第3条 法第9条第4項の条例で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 届出者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 施設の所在地
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年1月1日から施行する。