○八戸市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則

平成28年12月26日

規則第140号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定建築物の使用開始等の届出等)

第2条 省令第1条第1項の届書は、特定建築物届出書(別記第1号様式)によるものとする。

2 八戸市保健所長は、前項の届出書の提出を受けたときは、当該届出を行った者に対し、特定建築物届出済証(別記第2号様式)を交付するものとする。

(届出事項の変更等の届出)

第3条 省令第1条第4項に規定する届出事項に変更があった旨を記載した届書は、特定建築物届出事項変更届出書(別記第3号様式)によるものとする。

2 省令第1条第4項に規定する特定建築物に該当しないこととなった旨を記載した届書は、特定建築物廃止届出書(別記第4号様式)によるものとする。

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第35号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(一部改正〔令和3年規則35号〕)

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八戸市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則

平成28年12月26日 規則第140号

(令和3年4月1日施行)