○八戸市食品衛生法施行条例

平成28年9月28日

条例第87号

(趣旨)

第1条 この条例は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準)

第2条 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「令」という。)第8条第1項の規定により条例で定める食品衛生検査施設の設備の基準は、次のとおりとする。ただし、法第29条第1項の製品検査及び試験に関する事務の一部の実施が他の都道府県若しくは保健所を設置する市若しくは特別区が設置する同条第3項の食品衛生検査施設又は法第31条の登録検査機関への委託により、緊急時を含めて確保される場合は、当該事務の一部に係る設備については、この限りでない。

(1) 理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室、事務室等を設けること。

(2) 純水装置、定温乾燥器、ディープフリーザー、電気炉、ガスクロマトグラフ、分光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽その他の検査又は試験のために必要な機械及び器具を備えること。

2 令第8条第1項の規定により条例で定める食品衛生検査施設の職員の配置の基準は、検査又は試験のために必要な職員を置くこととする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔令和2年条例22号〕)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第22号)

1 この条例は、令和2年6月1日から施行する。

2 食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)附則第5条に規定する公衆衛生上必要な措置については、同条の規定により、同法附則第3条に規定する旧食品衛生法第50条第2項の規定により定められた基準によることとされている間は、なお従前の例による。

八戸市食品衛生法施行条例

平成28年9月28日 条例第87号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第6類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成28年9月28日 条例第87号
令和2年3月25日 条例第22号