○八戸市と畜場法施行条例

平成28年9月28日

条例第88号

(趣旨)

第1条 この条例は、と畜場法(昭和28年法律第114号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般と畜場の構造設備の基準)

第2条 と畜場法施行令(昭和28年政令第216号)第1条第11号の条例で定める構造設備は、作業の状況を外部から見通すことができない構造とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、と畜場法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

八戸市と畜場法施行条例

平成28年9月28日 条例第88号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第6類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成28年9月28日 条例第88号