○八戸市と畜場法施行条例
平成28年9月28日
条例第88号
(趣旨)
第1条 この条例は、と畜場法(昭和28年法律第114号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般と畜場の構造設備の基準)
第2条 と畜場法施行令(昭和28年政令第216号)第1条第11号の条例で定める構造設備は、作業の状況を外部から見通すことができない構造とする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、と畜場法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
○八戸市と畜場法施行条例
平成28年9月28日
条例第88号
(趣旨)
第1条 この条例は、と畜場法(昭和28年法律第114号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般と畜場の構造設備の基準)
第2条 と畜場法施行令(昭和28年政令第216号)第1条第11号の条例で定める構造設備は、作業の状況を外部から見通すことができない構造とする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、と畜場法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年1月1日から施行する。