○八戸市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則
平成28年12月26日
規則第143号
(趣旨)
第1条 この規則は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成3年政令第52号)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 法第4条第1項の申請書は、食鳥処理事業許可申請書(別記第1号様式)によるものとする。
(許可書の交付等)
第3条 八戸市保健所長(以下「保健所長」という。)は、法第3条の規定による許可をしたときは、当該許可の申請をした者に食鳥処理事業許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。
2 前項の規定による許可書の交付を受けた者は、施設内の見やすい場所に当該許可書を掲示しなければならない。
(変更許可の申請)
第4条 法第6条第1項の規定による変更の許可を受けようとする者は、構造設備変更許可申請書(別記第3号様式)を保健所長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、変更後の食鳥処理場の平面図又は食鳥処理を行うための機械の配置図を添付しなければならない。
(変更許可書の交付)
第5条 保健所長は、法第6条第1項の規定による変更の許可をしたときは、当該許可の申請をした者に構造設備変更許可書(別記第4号様式)を交付するものとする。
(変更事項の届出)
第6条 法第6条第3項の規定による届出は、食鳥処理事業許可事項変更届出書(別記第5号様式)を提出して行うものとする。
2 前項の届出書には、法人の主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名の変更の場合にあっては、法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
(承継の届出)
第7条 法第7条第2項の規定による届出は、食鳥処理業者地位承継届出書(別記第6号様式)を提出して行うものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業の譲渡による地位の承継の場合にあっては、営業の譲渡が行われたことを証する書類
(2) 相続による地位の承継の場合にあっては、戸籍の謄本又は全部事項証明書
(3) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により食鳥処理業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
(4) 合併による営業者の地位の承継にあっては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書
(5) 分割による営業者の地位の承継にあっては、分割により当該食鳥処理業者の地位を承継した法人の登記事項証明書
(一部改正〔令和5年規則64号〕)
(食鳥処理衛生管理者配置等の届出)
第8条 法第12条第6項の規定による届出は、食鳥処理衛生管理者配置(変更)届出書(別記第7号様式)を提出して行うものとする。
(食鳥処理場廃止等の届出)
第9条 法第14条の規定による届出は、食鳥処理場廃止(休止、再開)届出書(別記第8号様式)を提出して行うものとする。
(食鳥検査の申請)
第10条 省令第27条第2項の申請書は、食鳥検査申請書(別記第9号様式)によるものとする。
(確認規程の認定申請等)
第11条 法第16条第1項の規定による認定を受けようとする者は、確認規程認定申請書(別記第10号様式)を保健所長に提出しなければならない。
2 法第16条第2項の規定による変更の認定を受けようとする者は、確認規程変更認定申請書(別記第11号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(確認状況の報告)
第12条 法第16条第7項の規定による報告は、確認状況報告書(別記第12号様式)を提出して行うものとする。
(確認規程廃止の届出)
第13条 法第16条第8項の規定による届出は、確認規程廃止届出書(別記第13号様式)を提出して行うものとする。
(届出食肉販売業者の届出)
第14条 省令第32条の届出書は、届出食肉販売業者届出書(別記第14号様式)によるものとする。
附則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第35号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年12月12日規則第64号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(全部改正〔令和5年規則64号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)
