○八戸市医療法施行条例

平成28年9月28日

条例第89号

(趣旨)

第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(専属の薬剤師を配置すべき診療所)

第2条 医療法第18条本文の規定により専属の薬剤師を置かなければならない診療所は、医師が常時3人以上勤務する診療所とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、医療法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

八戸市医療法施行条例

平成28年9月28日 条例第89号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第6類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成28年9月28日 条例第89号