○八戸市医療法施行細則

平成28年12月26日

規則第144号

(趣旨)

第1条 この規則は、医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下「政令」という。)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設の許可の申請)

第2条 省令第1条の14第1項に規定する診療所開設の許可に係る申請書は、診療所開設許可申請書(別記第1号様式)によるものとする。

2 省令第2条第1項の申請書は、助産所開設許可申請書(別記第2号様式)によるものとする。

(病床数等の変更の許可の申請)

第3条 法第7条第2項の規定による許可を受けようとする者は、診療所・助産所開設許可事項変更許可申請書(別記第3号様式)を八戸市保健所長(以下「保健所長」という。)に提出しなければならない。

(開設等の届出)

第4条 法第8条第1項の規定による届出は、診療所にあっては診療所開設届(別記第4号様式)を、助産所にあっては助産所開設届(別記第5号様式)を提出して行うものとする。

2 法第8条第2項の規定による届出は、オンライン診療受診施設設置届(別記第5号様式の2)を提出して行うものとする。

(一部改正〔令和8年規則27号〕)

(開設者等の住所等の変更の届出)

第5条 政令第4条第1項、第3項若しくは第4項又は第4条の2第2項の規定による届出は、診療所・助産所開設(オンライン診療受診施設設置)事項変更届(別記第6号様式)を提出して行うものとする。

(一部改正〔平成30年規則58号・令和8年27号〕)

(開設後の届出)

第6条 政令第4条の2第1項の規定による届出は、診療所・助産所開設届(別記第7号様式)を提出して行うものとする。

(休止等の届出)

第7条 法第8条の2第2項又は第9条第1項の規定による届出は、診療所・助産所・オンライン診療受診施設休止(廃止、再開)(別記第8号様式)を提出して行うものとする。

(一部改正〔令和8年規則27号〕)

(開設者等の死亡等の届出)

第8条 法第9条第2項の規定による届出は、診療所・助産所開設者(オンライン診療受診施設設置者)死亡(失踪)(別記第9号様式)を提出して行うものとする。

(一部改正〔令和8年規則27号〕)

(開設者の管理免除の許可の申請)

第9条 省令第8条の申請書は、診療所・助産所開設者自身の管理免除許可申請書(別記第10号様式)によるものとする。

(管理者の兼任の許可の申請)

第10条 省令第9条の申請書は、診療所・助産所管理者兼任許可申請書(別記第11号様式)によるものとする。

(専属薬剤師設置の免除の許可の申請)

第11条 省令第7条の申請書は、専属薬剤師設置免除許可申請書(別記第12号様式)によるものとする。

(検査の申請)

第12条 法第27条の規定による検査を受けようとする者は、診療所・助産所検査申請書(別記第13号様式)を保健所長に提出しなければならない。

(エックス線装置の届出)

第13条 省令第24条の2の届出書は、エックス線装置備付届(別記第14号様式)によるものとする。

(診療用高エネルギー放射線発生装置等の届出)

第14条 省令第25条(省令第25条の2において準用する場合を含む。)の届出書は、診療用高エネルギー放射線発生装置等備付届(別記第15号様式)によるものとする。

(診療用放射線照射装置の届出)

第15条 省令第26条の届出書は、診療用放射線照射装置備付届(別記第16号様式)によるものとする。

(診療用放射線照射器具の届出)

第16条 省令第27条第1項及び第2項の届出書は、診療用放射線照射器具備付届(別記第17号様式)によるものとする。

2 省令第27条第3項及び第28条第2項の届出書は、診療用放射線照射器具・診療用放射性同位元素等翌年使用予定届(別記第18号様式)によるものとする。

(放射性同位元素装備診療機器の届出)

第17条 省令第27条の2の届出書は、放射性同位元素装備診療機器備付届(別記第19号様式)によるものとする。

(診療用放射性同位元素の届出)

第18条 省令第28条第1項の届出書は、診療用放射性同位元素等備付届(別記第20号様式)によるものとする。

(エックス線装置の変更等の届出)

第19条 省令第29条第1項に規定する省令第24条第10号に該当する場合に係るその旨を記載した届出書は、エックス線装置変更届(別記第21号様式)によるものとする。

2 省令第29条第1項に規定する省令第24条第12号に該当する場合に係るその旨を記載した届出書は、エックス線装置等廃止届(別記第22号様式)によるものとする。

3 省令第29条第2項に規定する省令第24条第11号に該当する場合に係るその旨を記載した届出書は、診療用高エネルギー放射線発生装置等変更届(別記第23号様式)によるものとする。

4 省令第29条第3項に規定する省令第24条第13号に該当する場合に係るその旨を記載した届出書は、診療用放射性同位元素等廃止届(別記第24号様式)によるものとする。

5 省令第29条第3項に規定する省令第30条第24項各号に掲げる措置の概要を記載した届出書は、診療用放射性同位元素等廃止後の措置届(別記第25号様式)によるものとする。

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年10月26日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和8年3月31日規則第27号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔平成30年規則58号・令和3年7号〕)

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(一部改正〔平成30年規則58号・令和3年7号〕)

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(一部改正〔平成30年規則58号・令和3年7号〕)

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(一部改正〔平成30年規則58号・令和3年7号・8年27号〕)

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(一部改正〔平成30年規則58号・令和3年7号・8年27号〕)

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(追加〔令和8年規則27号〕)

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(全部改正〔令和8年規則27号〕)

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(一部改正〔平成30年規則58号・令和3年7号・8年27号〕)

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(全部改正〔令和8年規則27号〕)

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(全部改正〔令和8年規則27号〕)

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(一部改正〔平成30年規則58号・令和3年7号〕)

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(一部改正〔平成30年規則58号・31年8号・令和3年7号〕)

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(一部改正〔平成30年規則58号・令和3年7号〕)

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(一部改正〔平成30年規則58号・令和3年7号〕)

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(一部改正〔平成30年規則58号・令和3年7号〕)

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(一部改正〔平成30年規則58号・令和3年7号〕)

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(一部改正〔平成30年規則58号・令和3年7号〕)

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(一部改正〔平成30年規則58号・令和3年7号〕)

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(一部改正〔平成30年規則58号・令和3年7号〕)

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(一部改正〔平成30年規則58号・令和3年7号〕)

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(一部改正〔平成30年規則58号・令和3年7号〕)

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(一部改正〔平成30年規則58号・令和3年7号〕)

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(一部改正〔平成30年規則58号・令和3年7号〕)

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(一部改正〔平成30年規則58号・令和3年7号〕)

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(一部改正〔平成30年規則58号・令和3年7号〕)

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(一部改正〔平成30年規則58号・令和3年7号〕)

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八戸市医療法施行細則

平成28年12月26日 規則第144号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成28年12月26日 規則第144号
平成30年10月26日 規則第58号
平成31年3月25日 規則第8号
令和3年3月18日 規則第7号
令和8年3月31日 規則第27号