○八戸市臨床検査技師等に関する法律施行細則
平成28年12月26日
規則第145号
(趣旨)
第1条 この規則は、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号)及び臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録証明書)
第2条 省令第13条の登録証明書は、衛生検査所登録証明書(別記第1号様式)によるものとする。
(検体検査用放射性同位元素の届出)
第3条 省令第17条の2第1項の届書は、検体検査用放射性同位元素備付届書(別記第2号様式)によるものとする。
2 省令第17条の2第2項の届書は、使用予定検体検査用放射性同位元素届書(別記第3号様式)によるものとする。
3 省令第17条の2第3項の届書は、検体検査用放射性同位元素備付届出事項変更届書(別記第4号様式)によるものとする。
4 省令第17条の2第4項に規定する検体検査用放射性同位元素を備えなくなった旨を記載した届書は、検体検査用放射性同位元素備付廃止届書(別記第5号様式)によるものとする。
5 省令第17条の2第4項に規定する検体検査用放射性同位元素を備えなくなった後の措置を記載した届書は、検体検査用放射性同位元素備付廃止後の措置届書(別記第6号様式)によるものとする。
附則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。


(一部改正〔令和3年規則12号〕)

(一部改正〔令和3年規則12号〕)

(一部改正〔令和3年規則12号〕)

(一部改正〔令和3年規則12号〕)

(一部改正〔令和3年規則12号〕)
